東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

配偶者ビザ&国際結婚サポートデスク(東京赤坂・オンラインOK)

海外駐在員の帰任、外国籍の元日本人が日本に帰る、Spouse/Child of the PR holder

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

カナダの源泉徴収票T4 Assessment

カナダの源泉徴収票T4 Assessmentとは

カナダのT4 Assessmentとは、毎年1月1日から12月31日までの収入、源泉徴収、カナダの年金プラン(CPP)、個人退職年金(RRSPなど)などの控除を示す日本の源泉徴収票、米国のForm W-2にあたる書類です。勤務先ごとに発行されますので、1年の間で転職や兼職をした場合などは複数の会社から発行されることになります。

雇用主の企業等は、課税年度の翌年の2月末日までに、T4 Assessmentを従業員に交付するわたす義務があり、通常の会社であれば、翌年の1月から2月中旬くらいまでには発行されるようです。

なぜ、T4 Assessmentが重要かというと、カナダは日本のように、会社が年末調整や税務申告をしてくれるわけではないので、従業員個人がT4などの書類を使用して、確定申告(Income Tax Retuurn)をする必要があるからです。

カナダの源泉徴収票T4 Assessmentとは
また、 日本国の在留資格審査での、カナダでの過年度の収入を証する書面として、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)永住許可申請などで利用されることがあります。

Learn more:カナダ国籍の人との結婚と配偶者ビザ(Japan)

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

 

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
友だち追加コンチネンタルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

 

成功事例(VoC)

お客様の声の一覧をみる

よく読まれている記事

投稿の一覧をみる
Return Top