台湾人との国際結婚手続きと日本の配偶者ビザ取得方法
台湾人との国際結婚手続きと日本の配偶者ビザ取得方法
日本で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、日本と台湾の双方で適法に婚姻が成立している必要があります。台湾では、法改正により婚姻可能年齢が男性18歳、女性16→18歳となり、日本の男女ともに婚姻年齢は18歳と同じです。
ただし、台湾では成人年齢は引き下げられましたが、20歳未満の人が結婚する場合、親の同意が必要です。また、以前は台湾人女性が再婚する場合は、日本の再婚禁止期間の規定が適用されましたが、現在は再婚禁止期間は廃止されています。
日本と台湾のどちらで結婚手続きを開始するか
国際結婚手続きは日本または台湾のどちらからでも開始可能です。すでに日本に在留している台湾人は日本で婚姻届(創設的届出)を提出することが多く、台湾に住んでいる場合は台湾での結婚手続きを先に行う場合があります。両国での手続きが完了すると、日本の入国管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格を申請できます。
(1)日本で先に結婚手続きを行う場合の流れ
- 台湾の役所(戸政事務所)で戸籍謄本(台湾)を取得
- 日本の台北経済文化代表処(通常の国の大使館に相当)で結婚要件具備証明書を取得(日本語翻訳が必要)
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出(創設的届出)
- 台北経済文化代表処に日本人と台湾人の戸籍謄本を提出(台湾への報告的届出)
この一連の手続きで、日本と台湾の双方での結婚手続きが完了します。
(STEP1)台湾で戸籍謄本取得
台湾の戸政事務所で戸籍謄本を取得します。台湾も日本と同様に戸籍謄本があります。戸籍謄本で現在未婚であることが記載がされている必要があります。戸籍謄本は3通(婚姻要件具備証明書取得用、日本の市区町村提出用、台湾当局への報告的届出用)を取得し、日本の役所への提出用には日本語訳文も作成します。日本人配偶者は日本での婚姻届出用、及び婚姻生成立後に婚姻している旨が記載されている戸籍謄本を改めて取得した上で台湾当局への報告的届出用があります。台湾当局へ提出する書類は中文訳が必要です。翻訳は誰がしても構いませんが、訳者の記名押印が必要です。
(STEP2)在日本台湾領事館で結婚要件具備証明書を取得
日本にある台北経済文化代表処で、婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書は日本語への翻訳が必要です。婚姻要件具備証明書の取得に際して、台北経済文化代表処では以下のような書類が必要になります。取り扱い書類の変更等があるため、詳しくは事前に手続きを行う予定の台北経済文化代表処に確認する事をお勧めします。
・台湾の「戸籍謄本」(未婚事実の記載があるもの)
・パスポート
・台湾人配偶者の印鑑
・証明写真
(STEP3)日本の市区町村役場で婚姻届提出
台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書の発行を受けたら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。その際に必要な書類は下記になります。台湾で発行した戸籍謄本及び婚姻要件具備証明書には日本語翻訳文が必要です。
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・台湾の戸籍謄本(未婚事実が記載されているもの)+日本語翻訳文
・パスポート
日本人の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証等)

(STEP4)台湾当局への報告的届出
日本側での結婚手続きが完了したら、最後に日本にある台北経済文化代表処に「報告的届出」をする必要があります。婚姻届けを提出し、結婚登記証明書(中華民国文件証明書)の発行を受けると台湾側での婚姻手続きも完了します。報告的届出に際して、台北経済文化代表処では以下のような書類が必要になります。日本人配偶者の戸籍謄本は中国語に翻訳の上、台北経済文化代表処での認証が必要です。取り扱い書類については、適宜変更等もあるため、詳しくは事前に手続きを行う予定の台北経済文化代表処に確認する事をお勧めします。
台北経済文化代表処への提出書類・例
・日本人の戸籍謄本(婚姻後に中文訳をして台北経済文化代表処で認証したもの)
・台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載あるもの)
・パスポート
・印鑑
・その他当局から指定された書類
(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
(2)台湾ではじめに結婚手続きをする場合
台湾で先に結婚手続きをする場合は、1)日本で日本人配偶者の戸籍謄本を取得→2)台北経済文化代表処で認証→3)台湾の財団法人交流協会在台事務所(日本大使館に相当)で日本人の婚姻要件具備証明書を取得→4)台湾の役所で婚姻届提出→5)日本の市区町村役場へ婚姻届の提出、の流れとなります。
(STEP1)日本人の戸籍謄本を取得
日本の戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は中文訳を行います。
(STEP2)台北駐日経済文化代表処にて認証
戸籍謄本及び中文訳を日本にある台北駐日経済文化代表処にて認証します。
(STEP3)台湾の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行
台湾の台湾日本交流協会台北事務所又は高雄事務所(日本大使館に相当)で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。日本大使館等中文翻訳もしてもらいます。その後、台湾の外交部領事事務局で「婚姻要件具備証明書」の認証を受けます。
・戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処で認証済みのもの)

(STEP4)台湾の市役所で婚姻届提出
婚姻当事者二人が揃って台湾の市役所に出頭し「婚姻要件具備証明書」と婚姻届である「結婚書約」を 提出します。届出が受理されると「配偶者の記載された戸籍謄本」と「結婚証明書」が取得 できるようになります。台湾での結婚手続きは完了します。
・身分証明書と印鑑
日本人の必要書類
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・印鑑
・その他当局が指定する書類

(STEP5)日本の市区町村で婚姻届提出
そして、日本人の方が婚姻成立の日から3ヶ月以内に、所属の市役所等に婚姻届を提出または郵送します(報告的届出)。受理する市区町村によって提出書類や受付の流れが異なりますので、婚姻届を提出する予定の市区町村役場に事前に相談するとスムーズです。届出人本人が役所に出頭することに加えて、郵送提出の場合、親族などの代理人による提出の場合、それらの事前の書類確認の要否などが自治体によって異なります。なお、台湾で発行された中国語文書は日本語訳文が必要です。
・台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)+日本語翻訳文
・台湾の役所から発行された婚姻証明書+日本語翻訳文
・パスポートの写し
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書
・印鑑
※事前に提出する市区町村役場に確認のこと
(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
チームメンバー
村山 朝美(Tomomi Murayama)
行政書士
福島県出身。国際結婚・配偶者ビザを専門とする女性行政書士。
丁寧なヒアリングと読みやすい書面づくりが強み。ネコ好き。最適な配偶者ビザのプランをご提案します。
*当事務所では女性行政書士の指名が可能です。女性ならではのご相談も承ります。
村井 将一(Masakazu Murai)
代表社員
行政書士・証券アナリスト・CFP
証券会社の投資銀行部門で企業の資金調達やM&A、事業承継などのアドバイスを行う。
配偶者ビザのほか、外国人の起業支援(著書:「外国人起業支援ハンドブック(日本法令)」)や高度専門職ポイントなどの複雑な手続きが得意。至誠一貫。休日の楽しみは、散歩、ディカプリオ映画。
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