配偶者ビザ:夫婦の年齢差が15歳以上ある場合
外国人との結婚を考えている日本人です。結婚ビザの取得には年齢差が大きい夫婦は不利と聞きました。どうすれば良いですか?
審査実務では、歳の差があるほどに真摯な結婚実態を立証するために、より詳細かつ多くの疎明が必要です。
年齢差が大きい場合の配偶者ビザの取得
平均寿命が長くなり、社会構造や価値観の多様化などにより、年齢差が著しく大きい結婚も珍しくはなくなってきました。しかしながら、日本人が外国人と結婚する場合で、日本人の配偶者等の在留資格を取得しようとするときは、年の差が15歳以上くらい離れている場合は注意が必要です。年齢差は15歳より20歳、20歳よりも25歳と大きいほど日本人の配偶者等の在留資格取得にはネガティブです。
日本人同士の結婚でも15歳以上20歳以上の年の差婚の全体に占める割合はあまり多くはないと思いますが、国際結婚においては年齢差が大きい場合は、所謂「ビザ目的」の真正な結婚でないケースである確率が高かった歴史があるため、当局としても偽装結婚であることを疑うためです。特に、夫婦の年齢が離れていて、かつ、外国人配偶者が、一人あたりGDPの低い国の出身の場合などは、日本での就労目的の偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。
年齢差がある結婚の場合、当局への主張や立証には、年齢差が10歳以下の事案よりも、著しく多くかつ詳細な疎明が必要となります。在留特別許可の願出(申請)と同じくらい詳細に説明すべきです。
歳の差がある場合の対応策
外観的にも真摯な交際のついて立証する必要があります。具体的には、以下のような事実を文書にして疎明していきます。
a.交際の経緯
交際の経緯を合理的に説明できることが重要です。所謂水商売のお店で出会った、または、最近ではSNSや出会い系アプリで知り合ったという例も多くあります。配偶者ビザの取得においては、出会った場所や交際の経緯について克明に書面で説明をしていく必要があります。
b.交際の期間
交際期間はできるだけ長い方が望ましいです。また結婚式をあげていたほうが審査にはポジティブです(費用のかかる結婚式まで行なって偽装結婚するのはコストが合わないため)。出会ってから6ヶ月以内のスピード婚などの場合はネガティブです。
交際期間については、SNSのやり取りや通話履歴、写真などで証明していくことが必要です。また、会った回数が少ない場合なども注意が必要です。通常偽装結婚の場合、会った回数が極端に少ないことが通例です(本当は交際していないので当然ですが・・・)。
c.交際の深さ
結婚をするような交際の場合、お互いの両親や親族の家に会いに行ったり、食事をしたり、また、お互いの友人との交流もあることが一般的です。また、二人で旅行や行楽地に行くことも多いことでしょう。それらの記録を証拠として提出することができます。しかし、いわゆる駆け落ち状態で二人以外に誰とも会っていない、お互いに外出は嫌いなのでどこにも出かけていないというような場合には、真正な結婚であっても審査にはネガティブですので気をつけてください。というのは、偽装結婚の場合、お互いの家族に会うはずがないので、色々な理由をつけて、周りとの交流の履歴は少ない傾向にあるからです。
d.交際の方法
入国管理局の質問状にもありますが、言語的コミュニケーションをどのようにとっているのかという点もポイントになります。お互いの言葉がよくわからないのに結婚をするというのは不自然であり、また、双方がお互いの母国語を十分に話せないことは偽装結婚に多くあるためです。
(あわせて読みたい)【2020年版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。
CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士
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