配偶者ビザ:韓国人との結婚手続き
韓国人との国際結婚手続
日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本と韓国の双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。婚姻できる年齢は、韓国は男女ともに18歳で未成年の場合は父母の同意が必要となります。日本は、男性18歳、女性16歳です。なお、日本は、民法改正で2022年より女性も18歳へ引き上げられる予定です。
韓国の法律には再婚禁止期間の定めはありません。ただし、日本方式で婚姻手続きを行う場合は、日本の再婚禁止期間が適用され、前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件とされています。ただし。女性が妊娠していないという医師の診断書を提出することによって、100日を経過していない場合でも婚姻することができます。
日本と韓国のどちらで先に結婚手続きをしたら良いか
国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留している韓国人であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在韓国に住んでいる場合は韓国で先に結婚手続きをする場合もあります。両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。
(1)日本で先に結婚手続きをする場合
日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)在日本韓国大使館で必要書類(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書※それぞれ要日本語訳)を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)韓国大使館に婚姻の申告(韓国への報告的届出)、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
(STEP1)韓国大使館で必要書類を取得
在日本の韓国大使館又は領事館で韓国人側配偶者の必要書類を取得します。必要書類は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書の3種類です。日本の市区町村役場への提出用に日本語訳文も作成します。翻訳は誰がしても構いませんが、訳者の記名押印が必要です。なお、郵送でも取得ができます。基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書の申請に際して、必要な申請書類や身分証、手数料等は、適宜、韓国大使館の案内に従ってください。
(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出
韓国大使館又は領事館で必要書類の発行を受けたら、日本語翻訳文を付し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。その際に必要な書類(例)は下記になります。
・基本証明書+日本語翻訳文
・家族関係証明書+日本語翻訳文
・婚姻関係証明書+日本語翻訳文
・パスポート
【日本人の必要書類】
・婚姻届
・戸籍謄本
・本人確認書類(パスポート、免許証等)
・その他市区町村役場の徴求する書類
(STEP3)在日本韓国大使館への報告的届出
日本側での結婚手続きが完了したら、最後に在日本韓国大使館に婚姻申告書を提出し「報告的届出」をする必要があります。婚姻申告書を提出し、受理されれば韓国側での婚姻手続きも完了します。報告的届出に際して、韓国大使館では以下のような書類が必要になります。取り扱い書類については、適宜変更等もあるため、詳しくは事前に手続きを行う予定の大使館等に確認する事をお勧めします。
【韓国大使館への提出書類・例】
・婚姻申告書
・日本人の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書+韓国語翻訳文
・韓国人の家族関係証明書
・韓国人の婚姻関係証明書
・夫婦のパスポート
・夫婦の印鑑
・その他当局から指定された書類
(2)韓国ではじめに結婚手続きをする場合
韓国で先に結婚手続きをする場合は、1)日本人側が在韓国日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得→2)韓国の役所で婚姻届提出→3)日本の市区町村役場へ婚姻届の提出、の流れとなります。
(STEP1)日本人側が在韓国日本大使館で結婚要件具備証明書を取得
韓国の日本大使館で日本人側の婚姻要件具備証明書を取得します。必ず日本人と韓国人の夫婦2人で大使館窓口に出向く必要があります。原則即日発行されます。なお、婚姻要件具備証明書は、日本では本籍地のある法務局および市区町村役場でも取得できます。
・日本人側の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
・韓国人側の婚姻関係証明書(発行から3か月以内のもの、未婚の証明として)
・日本人及び韓国人夫婦のパスポート
・申請書(大使館窓口のもの)
・手数料(随時改定あり)
・その他徴求される書類があれば
(STEP2)韓国の役所で婚姻を申請
韓国の市区町村役場に婚姻申告書を提出します。役場によって具体的な事務手続きが異なる場合がありますので、必ず提出しようとする役場に予め確認してください。
・婚姻申告書(当事者及び証人2人の署名押印が必要)
・韓国人側の家族関係証明書
・韓国人側の住民登録証
【日本人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書+韓国語翻訳文
・戸籍謄本+韓国語翻訳文(※不要の役所もあり)
・パスポート
・その他現地当局が指定する書類
(STEP3)日本大使館又は日本の市区町村で婚姻届提出
そして、韓国での婚姻成立の日から3ヶ月以内に、在大韓民国日本国大使館、あるいは日本の市区町村役場、に婚姻届を提出または郵送します(報告的届出)。 在大韓民国日本国大使館に婚姻届出をした場合、日本の戸籍に記載されるまで約1.5ヶ月を要します。したがって、急ぎの場合は日本の本籍地に直接、或いは郵送で婚姻届を提出することになります。なお、受理する市区町村によって提出書類や受付の流れが異なりますので、婚姻届を提出する予定の市区町村役場に事前に相談するとスムーズです。届出人本人が役所に出頭することに加えて、郵送提出の場合、親族などの代理人による提出の場合、それらの事前の書類確認の要否などが自治体によって異なります。なお、韓国語で発行された文書は日本語訳文が必要です。
【韓国人の必要書類】
・家族関係証明書+日本語翻訳文 2通
・婚姻関係証明書(日本人との結婚後のもの)+日本語翻訳文 2通
・パスポートの写し
【日本人側の必要書類】
・戸籍謄本 2通
・身分証明書
・印鑑
※部数は本籍地などにより可変、事前に提出する大使館に確認のこと
【韓国人の必要書類】
・家族関係証明書+日本語翻訳文
・婚姻関係証明書(日本人との結婚後のもの)+日本語翻訳文
・パスポートの写し
【日本人側の必要書類】
・戸籍謄本
・身分証明書
・印鑑
※事前に提出する市区町村役場に確認のこと
(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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