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アイルランド人との国際結婚手続き&配偶者ビザ取得!!

アイルランド人の彼/彼女と国際結婚を考えている日本人です。結婚から配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本及びアイルランドにおいて、両国で定める所定の結婚手続きを完了させ、日本で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する流れとなります。

 

アイルランド人との国際結婚手続

日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とアイルランドの双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。アイルランドで結婚ができる年齢は、男性18歳、女性18歳です。事理弁識能力があること(精神障害、脳障害などが無いこと)、近親婚でないこと、一定の姻族関係にある者との結婚でないこと(親や息子の配偶者、配偶者の連れ子など)国内婚の場合3ヶ月間の公示期間を経ていること、などが規定されています。

アイルランドの結婚手続き

 

 

日本とアイルランドのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているアイルランド人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在アイルランドに住んでいる場合はアイルランドで先に結婚手続きをする場合もあります。双方の現在の居住地、結婚手続きの簡便さ、手続きにかかる時間、今後結婚生活を送る国をどちらにするか、などを考慮して検討することになります。

両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格申請をします。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態および夫婦の日本における経済能力等について、厳しく審査されることとなります。

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)アイルランド外務省等からアイルランド人側の婚姻要件具備証明書(Certificate of freedom to Marry)を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。日本で有効に成立した結婚は、アイルランドでも有効に成立するため、日本での結婚成立後、駐日アイルランド大使館などに対して特段報告手続き等をする必要はありません。

 

 

(STEP1)アイルランド外務省で婚姻要件具備証明書を取得(オンライン手続き)

アイルランド外務省(DFA)のウェブサイトから婚姻要件具備証明書/Certificate of freedom to Marryを申し込みます。オンライン質問書に回答をして、定められた必要書類(Supporting Document)とともに在日本アイルランド大使館へ送付することとなります。具体的な手続きは、随時変更されることがあるため、アイルランド外務省やアイルランド大使館等管轄当局に確認が必要です。

Certificate of freedom to Marryは、結婚日の少なくとも4カ月前に申請書を提出する必要があり、申請に不備や不足がなく適切な状態で提出された場合は、結婚日の8週間以内に発行されるとされています(本稿執筆時点、随時変わる場合あり)。

(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

アイルランドの婚姻要件具備証明書(Certificate of freedom to Marry)を取得したら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。日本で有効に成立した婚姻はアイルランドでも有効に成立するため、アイルランド大使館等愛蘭当局への報告的な届出は必要ありません。※したがって、アイルランド政府からは婚姻証明書などの書面は発行されません。

 

アイルランド人側の必要書類(例)
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)

 

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(2)アイルランドで先に結婚手続きをする場合

アイルランドで先に結婚手続きをする場合は、1)日本人が在アイルランド日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得→2)アイルランドで婚姻の通知(Give Notice)を行う→3)アイルランドの法令で定められた結婚式を行う→4)在アイルランド日本大使館または市区町村役場へ報告的届出→一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

 

(STEP1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得

原則は、在アイルランド日本大使館(日本の法務局で取得する方法もありえますが今回は割愛します)で、日本人の婚姻要件具備証明書の取得を申請します。申請は来館申請及び郵送申請が認められます。婚姻要件具備証明書は、申請受理日から3日前後で発給されます。受領する際は来館での受領となります。

取得するために必要な書類は、「日本人の戸籍謄本」や「パスポート」などが指定されますが、在アイルランド日本大使館等へ確認することをお勧めします。

必要書類
・証明書発給申請書
・申請日より3ヶ月以内に発行された戸籍謄本または抄本
・日本人のパスポート
・その他案内された書類(死別、離別をしている場合など)

 

(STEP2)アイルランドで婚姻の予告通知(Marriage notification)を行う

アイルランドで結婚する場合、市民登録サービス(Civil registration service)で3か月間の婚姻の通知をする必要があります。婚姻の通知(Marriage notification)をするには、市民登録サービスへ通知の予約をし、婚姻当事者両方が出席する必要があります。

Marriage notificationの予約時に登録官(the registrar)と夫婦が面会し、所定の宣誓書に署名をします。その際にパスポートや出生証明書、住所を証する書面、離別や死別をしている場合は指定された書面などの必要書類を持参します。英語、アイルランド語以外の書面は翻訳文が必要です。

 

(STEP3)法令上の結婚式を行う

公示期間が終わったら、アイルランドで法令上の結婚式を行います。Civil marriage、Religious or secular marriageがあります。結婚式が終わると婚姻登録がなされます(Civil marriageの場合)。Religious or secular marriageの場合は、婚姻登録をするためにCivil registration serviceに所定の届出をする必要があります。婚姻登録がされると、結婚証明書(Marriage Certificate)が発行できるようになります

婚姻証明書は、日本の役所への結婚の報告的届出、入国管理局(日本)への日本人の配偶者等の在留資格申請の際に使用します。発行されるまでにどのくらいかかるのかは確認しておくと良いでしょう。

 

(STEP4)日本の在外公館または市区町村役場への報告的届出

アイルランドで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。

 

日本の役所での提出書類(例)
・婚姻届
・戸籍謄本
・アイルランドの婚姻証明書+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)+日本語翻訳文
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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