配偶者ビザ:婚姻届が受理されない
国際結婚手続きでは、婚姻届が市区町村で受理してもらえないことがあるのでしょうか?
市区町村役場が受理してよいか判断に悩む事案の場合、管轄の法務局に受理してよいかどうかの判断を仰ぐ場合があります。
市区町村が国際結婚の婚姻届を受理するためには
外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要なため、市区町村では婚姻届を受理するに当たってこの点を審査します。
その証明のため、外国人については「婚姻要件具備証明書」を提出してもらうという方法が採られています。婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の日本の在外公館(大使館/領事館)など権限を持っている機関が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
・婚姻要件を具備しているか市区町村で確認が取れない場合
(特に日本での在留者数が極端に少ない国籍など)
・適法な状態で日本に滞在していない場合
しかしながら、婚姻要件具備証明書は、その様式や記載内容、交付の方法などが国によってそれぞれ異なり、婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もあります。したがって、婚姻届を受理してよいかどうか市区町村が判断できない場合があります。
また、配偶者となる外国人が短期滞在または在留資格の在留期限を経過してオーバーステイの状態で違法に滞在している場合もあり得ます。
そのようなときは、婚姻届は直ちには受理されず、「受理伺い」として、市区町村が管轄の法務局に受理をしてよい事案なのかどうかを、照会することとなります。
婚姻届が受理伺いになったら
婚姻届が「受理伺い」となった場合、管轄する法務局に出頭して、職員と面談をすることになります。その中で、二人が知り合ってから結婚するまでの経緯を詳細に説明することになります。結婚の真偽を確かめ偽装結婚を防止するために、プライベートなことですが根掘り葉掘り尋ねられることもあります。
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この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な制度上の選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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