ニュージーランド人との国際結婚手続き&配偶者ビザ取得!!
ニュージーランド人と国際結婚を考えている日本人です。配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?
日本及びニュージーランドにおいて、両国で定める所定の結婚手続きを完了させ、配偶者ビザを申請する流れとなります。
ニュージーランド人との国際結婚手続
日本で「日本人の配偶者等の在留資格」を取得するためには、日本とニュージーランドの双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。婚姻できる年齢は、ニュージーランドでは、男性16歳、女性16歳ですが、18歳未満(ニュージーランドの未成年)の場合は、両親及び裁判所の同意が必要となります。また、20歳未満の人は、親権者の同意書が必要となります。
夫婦の氏は、同性と別姓のいずれも選択できます。
ニュージーランドでは同性婚が認められますが、日本国内では同性婚が認められていないため、ニュージーランドで同性婚が成立したカップルであったとしても日本で日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格を取得することはできません。
日本とニュージーランドのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか
国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているニュージーランド人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在NZに住んでいる場合はNZで先に結婚手続きをする場合もあります。両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。
(1)日本で先に結婚手続きをする場合
日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)在日本ニュージーランド大使館/領事館で「婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment to Marriage)」を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的な届出)→3)手続きが完了します。の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
ニュージーランドの婚姻法では、外国での結婚が有効に成立した場合、ニュージーランド国内においても結婚が有効に成立するとされているため、ニュージーランド大使館等への報告的な届出は不要です。
(STEP1)ニュージーランド当局で「婚姻無障害証明書」を取得
ニュージーランド当局で「婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment to Marriage /CONI)」を取得します。原則は、郵送または宅急便でニュージーランドBirths, Deaths and Marriages Department of Internal AffairsのCONI Teamへ申請書類を送り手続きをすることになります(NZ内務省ウェブサイト)。NZ当局からは、当局による所定の審査やレファレンスなどのうえ、概ね3-5Weeksで「婚姻無障害証明書(CONI)」が発給される旨が公表されています。
なお、婚姻無障害証明書の取得に際しての費用や必要な書類等は、通常、記入済みの法定申告書のみとされていますが、離婚歴のある人の取り扱いが異なったり、出生証明書を求められる場合などもあり得るため、詳しくは事前に関係当局に確認する事をお勧めします。
(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出
「婚姻無障害証明書(CONI)」が発給されたら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。
婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。
はじめに日本で結婚手続きをする場合で、短期滞在ビザで配偶者が入国している場合は、90日の滞在期間内に結婚手続きを終え、入国管理局に申請する必要があるほか、住民税の課税証明書などの書類が取得できない場合は別途の手当てが必要です。
・婚姻無障害証明+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人の書名)
(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
(2)NZで先に結婚手続きをする場合
NZで先に結婚手続きをする場合は、1)在NZ日本国大使館等で日本人の婚姻要件具備証明書を取得→ 2)NZの登記所で登記官に婚姻の事前通知&婚姻障害調査→3)登記所より婚姻許可証の発行(有効期限は発行から3ヶ月)→法令で定める結婚儀式の実施(婚姻許可証に記載された場所で、司祭または登記官と証人二人の立ち合いのもとで夫婦が宣誓→4)婚姻の登録(婚姻儀式の終了後、婚姻登記簿に婚姻が登録され、婚姻証明書が発行される→5)NZ日本公館または市区町村役場へ報告的届出、一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
(STEP1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得
NZの在外公館、日本の法務局で取得します。法務局で取得した場合、外務省で認証(アポスティーユ)が必要です。英語に翻訳した文書の準備も必要です。
婚姻要件具備証明書の取得に係る各種必要書類は、事前に取得する先の役所等に照会することをお勧めします。
(STEP2)NZの登記所へ事前通知&婚姻障害調査→法令上の結婚式の実施
Births, Deaths and Marriages Officeにて婚姻登記官を面前に結婚予定通知書(Notice of Intended Marriage)を提出し、結婚予定の事前通知をおこないます。そこには、提供された個人情報が真実であり、結婚に法的な障害がないことが示されています。
事前通知を受けた登記所は婚姻障害の調査を行います(約3日間、結婚儀式の最低3日前までには事前通知を行う必要があります)。所定の審査の上、登記所より婚姻許可証(Marriage License)が発行されます。婚姻許可証の有効期限は発行から3ヶ月です。
法令で定める結婚儀式を実施します。婚姻許可証に記載された場所で、司祭または登記官と証人二人の立ち合いのもとで夫婦が宣誓します。結婚儀式は、①A Registry Office marriage(登記所での結婚)、②A religious marriage(教会婚)、③A non-religious marriage by a marriage celebrant(法定の婚姻執行者にもとでの無宗派婚)の三通りあります。
婚姻完了後、celebrantが婚姻を登記し、婚姻証明書(marriage certificate)が発行されることとなります。
(STEP3)日本大使館等への報告的届出
NZ当局で結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。
市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。
・婚姻届
・戸籍謄本
・NZの婚姻証明書+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面
(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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