外国人女性との再婚、待婚期間(再婚禁止期間)は?
外国人女性と再婚したいです。当該国では離婚後すぐに再婚できますが、日本では女性は100日の待婚期間があります。どうなりますか?
夫婦両方の母国の法律を満たしたときに結婚が成立するため、日本では原則離婚後100日経過しないと結婚することはできません。
日本での結婚の条件
日本人同士のカップルが国内で結婚する場合には民法が適用されますが、日本人と外国人のカップルが結婚する場合については、各当事者の本国法によることになります(法の適用に関する通則法24条1項)。そのため、婚姻の実質的成立要件を具備しているかどうかは、夫と妻のそれぞれの本国法を確認する必要があります。日本では、以下のような結婚に関する条件が法律で定められています。
①男性は満18歳以上、女性は満16歳以上
②重婚でないこと
③待婚期間(再婚禁止期間)が経過した後であること(民法733条)
④近親婚でないこと
⑤直系姻族間の婚姻でないこと
⑥養親子の結婚でないこと
⑦未成年の場合には、父又は母の同意を得ること
この中で③の待婚期間(再婚禁止期間)は、日本では再婚女性は、前婚の解消又は取り消しから100日を経過した後でならないとされています(ただし離婚時に妊娠していなかった場合、離婚後に出産した場合は適用除外規定も設けられました)。これは、子どもができた場合に前夫の子か、後夫の子かを簡単に判別できるようにするためです。このような待婚期間の定めがない国がある一方で、日本よりも長い再婚禁止期間を設けている国もあるため注意が必要です。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
①女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
②女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
国際結婚において、婚姻の実質的成立要件は、それぞれの国の法律に従うとされていますので、その場合には日本と配偶者の母国の両方の国の法律を満たさなければなりません。したがって、相手の外国人女性も日本で結婚をする場合、再婚禁止期間の規定が適用されます。なお、例外規定により100日を経過せずに再婚をする場合は、その交際期間が極めて短いことから、在留資格審査において偽装結婚が疑われて厳しい審査を受けることとなるため注意が必要です。
ビザの変更や更新期間に重なってしまったら
この再婚禁止期間(100日間)の間に、現在の在留資格(ビザ)から日本人の配偶者等ビザの変更または更新の手続きが重なってしまう事があります。その場合は、①一旦母国に帰国して、日本人の配偶者として新しく在留資格認定証明書で呼び寄せるか、②帰国せずに「短期滞在ビザ(90日、最大で180日)」に変更して再婚禁止期間が経過するまで待ち、期間経過後にすみやかに日本で婚姻届を提出して、日本人の配偶者等のビザへの変更申請する、かの2択になります。なお、必ずしも短期滞在への在留資格変更が認められるわけではありませんので注意が必要です。
前配偶者も日本人のときの注意点
なお、再婚するときの注意点としては、前婚の相手が日本人だったときです。
その場合、日本人の配偶者等→日本人の配偶者等への在留資格更新の手続になりますが、前婚の日本人配偶者と今回の日本人配偶者は別の人であり、交際の経緯や収入その他の状況が異なるため、在留期間更新手続きではありますが、申請の書類内容(=審査の内容)は新規に在留資格の認定や変更をするときとほぼ同じになりますので注意が必要です。また、短期間の再婚を行う場合、偽装結婚などが疑われて審査はとても厳しいものとなることがあります。
(併せて読みたい)【2020年版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
2004年にファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。「FP」とは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。「CFP」とは、世界24カ国・地域で認められ、世界共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。
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入国管理局申請取次行政書士
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