配偶者ビザ:税金の未納滞納などが理由で不許可になった場合
税金を納めていなかったため、配偶者ビザが不許可になりました。どうすればよいでしょうか?
住民税の課税・納税証明書は必須書類です。公的義務の適切な履行状況が認められない場合、不許可になる場合があります。
配偶者ビザにおける納税証明書の位置づけ
「日本人の配偶者等」の在留資格の申請においては、申請人または日本人配偶者の「住民税の課税証明書及び納税証明書」の提出が求められています(入国管理局ウェブサイト)。「課税証明書及び納税証明書」は必須書類として原則は必ず提出することが求められています。「課税証明書及び納税証明書」を提出する目的は、申請人夫婦が適正に在留していくことが出来る経済力を有すること、適切に納税義務を履行していることを確認するためです。
「課税証明書及び納税証明書」を提出する目的は、申請人夫婦が適正に在留していくことが出来る経済力を有すること、適切に納税義務を履行していることを確認するため
この中で納税証明書には、毎年1月1日から12月31日の所得と納税の金額及び住民税を納税状況が記載されています。税金の未納や滞納などがあり、適切な納税状況と見なされない場合、法令順守の状況または日本人配偶者(=身元保証人)の経済状況が疑われることとなり、その結果、日本人の配偶者等の在留資格を許可できないという結論になりえます。
会社員の場合、税金の未納が生じることはほぼありませんが、個人事業主や会社経営者の場合には注意が必要です。
税金の未納・滞納がある場合
税金の未納・滞納がある場合は、未納・滞納となった合理的な理由を入国管理局へ文書で説明する必要があります。失業や病気、新型コロナウィルス感染拡大のような理由で著しく収入が下がったなどが考えられます。
また、それらの未納・滞納となっている税金は原則全て支払ってから申請する必要があります。外国人配偶者に未納があり、一旦帰国する場合であっても、未納の状態が解消されていることが求められます。なお、制度上は分割納付などありますが、住民税等の支払い金額が極めて高額な納税金額になるなどの事情が無い限りは、(そのくらいは払いなさいということで)その経済状況に疑義ありとされるおそれがあります。
1.未納・滞納の合理的理由を文書で説明
2.税金の未納・滞納は全て支払ってから申請すること
(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
コンチネンタルのサービス
コンチネンタルでは、行政書士およびCFP資格(ファイナンシャル・プランナーの国際ライセンス)の保有者が、税金の未納・滞納がある場合の合理的な理由を入国管理局へ文書で説明し、配偶者ビザ取得のための主張立証を行います。ご不安な点がありましたらお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な制度上の選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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