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配偶者ビザ:モンゴル人との国際結婚手続

モンゴル人と国際結婚を考えている日本人です。どのような手続きが必要になりますか?

国際結婚に必要な一般的な書類に加え、健康診断書や警察の犯罪歴証明書が必要になるなど、事前準備に相応の時間が必要になります。

 

 

モンゴル人との国際結婚手続

日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とモンゴルの双方の国/地域で適法に婚姻が成立している必要があります。婚姻できる年齢は、モンゴルでは、男性18歳、女性18歳です。したがって、結婚相手となる日本人も18歳以上である必要があります。

モンゴルでは、重篤な精神病を患っている場合や、重婚、離婚手続き終了前の再婚、近親婚、里親と子・養子の間の結婚を禁止しています。

モンゴルの結婚手続き

 

 

日本とモンゴルのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているモンゴル人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在モンゴルに住んでいる場合はモンゴルで先に結婚手続きをする場合もあります。両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)在日本モンゴル大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)在日本モンゴル大使館に日本人とモンゴル人の戸籍謄本等を提出(モンゴルへの報告的届出)、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)在日本モンゴル大使館で結婚要件具備証明書を取得

日本にあるモンゴル大使館で、婚姻要件具備証明書を取得します。所定の内容の健康診断書や、日本の警察庁発行の犯罪経歴証明書(90日以内に発行されたもの)が必要になるなど、準備に相応の時間を要するほか、取り扱い書類の変更等があり得るため、必要書類については、詳しくは事前に駐日モンゴル大使館に確認する事をお勧めします。

以下の書類の原本とカラーコピー2部を大使館に提出します。書類を審査し、写し1部以外は本人に返却されます。所定の要件が満たされていれば「婚姻要件具備証明書」が発給されます。

【婚姻要件具備証明書取得に必要な書類(例)】
日本人の書類
・日本の「戸籍謄本」
・パスポートの写し
・住民票
・健康診断書(HIV・性感染症・精神病・結核)-駐日モンゴル大使館で参考様式が案内されるようです
・婚姻申請書
※原則、日本語の書類はモンゴル語訳が必要

モンゴル国民の書類
・パスポートの写し(本人肖像写真のページと査証のページ)
・国民登録証の公証済の写し
・出生証明書の公証済の写し
・国民登録情報センター発行の非婚姻(独身)証明書(45日以内に発行されたもの)
※以前に離婚した場合は、離婚登録に関する書類、裁判所決定
・日本の警察庁発行の犯罪経歴証明書(90日以内に発行されたもの)
・モンゴル国での居住地の役所発行の住民票(居住証明書)
・外国人登録証明書、在留カードの写し
・健康診断書(エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果+)モンゴル語翻訳
・婚姻申請書
・日本滞在に関して関連機関の発行する文書(学生証、勤務先発行の就労証明書など)
・領事手数料2000円

(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

「婚姻要件具備証明書」が発給されたら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。

モンゴル人側の必要書類
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・パスポート
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証等)

(STEP3)在日本モンゴル大使館への報告的届出

日本側での結婚手続きが完了し、今般の婚姻関係が反映された戸籍謄本を取得することができたら、最後に日本にある駐日モンゴル大使館(モンゴル当局)に「報告的届出」をする必要があります。

具体的には、新しく作成された上記戸籍謄本(+モンゴル語翻訳文)および先の提出書類の写し1部を持って、婚姻する相手と二人で大使館にて婚姻届(モンゴル国)に登録します。これに基づき、モンゴル国婚姻証明書が発給されます(証明書料金2000 円)。発給されたモンゴル国婚姻証明書は、日本語訳を付して日本人の配偶者等の在留資格申請に使用します。

 

(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ



(2)モンゴル国で先に結婚手続きをする場合

モンゴル国で先に結婚手続きをする場合は、1)モンゴル国での結婚手続きに必要な日本での書類を手配&日本外務省でアポスティーユを取得→ 2)モンゴル国の国民登録情報センターで婚姻登録を行う。登録申請後、30日前後の審査期間を経て、モンゴル国の婚姻証明書が発行される。→3)在モンゴル日本大使館または市区町村役場へ報告的届出、一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)モンゴル国民登録情報センターで婚姻登録

モンゴルではウランバートルの国民登録情報センターで婚姻登録をします。日本でモンゴル当局へ提出する各種証明書等の書類(都道府県の警察本部発行の無犯罪証明書、婚姻要件具備証明書など)を取得し、日本国外務省でアポスティーユ認証を受けます。認証後モンゴルに渡航し、ウランバートルの国民登録情報センターで婚姻登録をします。

各種必要書類は、随時変更される可能性があるため、必ず事前に照会することをお勧めします。

日本国民側の必要書類(例)
1.公証済の婚姻申請書+モンゴル語翻訳文書
2.婚姻要件具備証明書+モンゴル語翻訳文書
3.健康診断書(エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果)
4.都道府県の警察本部発行の無犯罪証明書+モンゴル語翻訳文書
5.モンゴル国で生活する経費支弁に関する関連機関の証明書
6.公証済の身分証明書写し
7.証明写真
8.査証・在留許可に関して違反がないことの証明書※外国語の書類はモンゴル語に翻訳して公証を受けること

モンゴル人側の必要書類(例)
1.国民登録証明書
2.健康診断証明書(エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果)
3.独身証明書
4.離婚証明書(離婚歴がある場合)
5.モンゴル警察発行の犯罪証明書

(STEP2)在モンゴル日本大使館への報告的届出

モンゴル国発行(モンゴル国民登録センター)の婚姻証明書を取得することができたら、モンゴルの日本大使館に「報告的届出」をする必要があります。日本の在外公館への報告的届出の必要書類については、その時々で変更される可能性があるため、事前に照会しておくことをお勧めします。

必要書類例
①婚姻届
②戸籍謄本
③モンゴル国民登録センター発行の婚姻証明書と日本語訳
④モンゴル人のパスポート
⑤日本人のパスポート

 

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な制度上の選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。

配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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