外国人との結婚手続き|婚姻届が受理されないケースとは?
国際結婚の婚姻届は市区町村で受理されないことがある?
市区町村が判断に迷う場合、管轄の法務局に確認するケースがあります。
市区町村が婚姻届を受理するための条件
外国人が日本で婚姻するためには、本国の法律で定められた婚姻成立要件(結婚可能な年齢、独身であることなど)を満たしている必要があります。市区町村は、この要件を確認したうえで婚姻届を受理します。
そのため、外国人は「婚姻要件具備証明書」を提出する必要があります。これは本国の日本大使館または領事館が発行する書類で、婚姻要件を満たしていることを証明します。
受理伺いになるケース
- 市区町村で婚姻要件の確認が取れない場合(特に日本での在留者が少ない国籍など)
- 適法な在留資格がない場合(オーバーステイなど)
- 婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合
一部の国では婚姻要件具備証明書の制度がなく、その場合は市区町村で婚姻要件を確認できず、受理伺いとなる可能性があります。 - 提出書類の内容に不備がある場合
書類の記載ミスや、翻訳が不十分である場合、市区町村は婚姻の適法性を判断できず、法務局に確認を求めることがあります。 - 過去に偽装結婚が疑われた履歴がある場合
申請者の過去の在留状況や結婚歴に疑義があると、市区町村は慎重に判断し、法務局に照会することがあります。
婚姻届が受理伺いになった場合
「受理伺い」となった場合、管轄の法務局へ出頭し、結婚に至る経緯について説明することになります。偽装結婚を防ぐため、詳しく質問されることがあります。
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券で投資銀行業務に従事。現在は配偶者ビザや在留資格手続きの専門家として活動中。
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