東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

配偶者ビザ&国際結婚サポートデスク(東京赤坂・オンラインOK)

海外駐在員の帰任、外国籍の元日本人が日本に帰る、Spouse/Child of the PR holder

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

外国人との結婚手続き|婚姻届が受理されないケースとは?

Q国際結婚の婚姻届は市区町村で受理されないことがある?

A市区町村が判断に迷う場合、管轄の法務局に確認するケースがあります。

市区町村が婚姻届を受理するための条件

外国人が日本で婚姻するためには、本国の法律で定められた婚姻成立要件(結婚可能な年齢、独身であることなど)を満たしている必要があります。市区町村は、この要件を確認したうえで婚姻届を受理します。

そのため、外国人は「婚姻要件具備証明書」を提出する必要があります。これは本国の日本大使館または領事館が発行する書類で、婚姻要件を満たしていることを証明します。

受理伺いになるケース

  • 市区町村で婚姻要件の確認が取れない場合(特に日本での在留者が少ない国籍など)
  • 適法な在留資格がない場合(オーバーステイなど)
  • 婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合
    一部の国では婚姻要件具備証明書の制度がなく、その場合は市区町村で婚姻要件を確認できず、受理伺いとなる可能性があります。
  • 提出書類の内容に不備がある場合
    書類の記載ミスや、翻訳が不十分である場合、市区町村は婚姻の適法性を判断できず、法務局に確認を求めることがあります。
  • 過去に偽装結婚が疑われた履歴がある場合
    申請者の過去の在留状況や結婚歴に疑義があると、市区町村は慎重に判断し、法務局に照会することがあります。
婚姻届が受理伺いになった場合

「受理伺い」となった場合、管轄の法務局へ出頭し、結婚に至る経緯について説明することになります。偽装結婚を防ぐため、詳しく質問されることがあります。

【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

この記事を書いた人

執筆者

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券で投資銀行業務に従事。現在は配偶者ビザや在留資格手続きの専門家として活動中。

たった3分の簡単入力!相談してみる
【外国人のみなさま】
  • 日本で働きたい
  • 日本で会社を作りたい
  • 結婚したい
  • 永住したい
  • 日本国籍を取得したい
コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!

友だち追加コンチネンタルLINE@では、ホームページには掲載されていない最新情報やブログを配信中。ぜひ友達追加を!LINE@からのご相談も可能です。

成功事例(VoC)

お客様の声の一覧をみる

よく読まれている記事

投稿の一覧をみる
Return Top