海外から給与や報酬を得ている外国人のビザ取得&更新
外国から給与や業務委託報酬を受けている外国人のビザ取得・更新・永住許可
配偶者ビザで日本に滞在しようとする/している外国人で、母国の企業等からリモート勤務で給与を貰っていたり、業務委託報酬を得ている場合が多くあります。
例えば、米国のIT企業に籍をおき、給与をUSDベースでもらいながら、リモートワークで日本で働いている場合や、カナダのクライアント企業から業務委託報酬を得ている場合などです。
「外国からの収入は、外国で申告して課税されているので、日本では申告しなくともよい」と考えている人も多くいますが、外国からの給与や業務委託報酬も、日本での報酬と併せて管轄の税務署に確定申告をして、適切に納税をする必要があります。
ただし、「外国税額控除」という制度があり、外国で支払った税金を控除する仕組みがあり、二重の支払いを回避する仕組みがあります。
どのくらい控除されるかどうか、為替レートなどには複雑なルールがあります。※税務についての詳細や計算の方法などは税理士などの専門家または税務署にご確認ください。
つまり、配偶者ビザの取得や更新などのためには、外国から受け取る給与や業務委託報酬等はの収入は、管轄の確定申告して、それを入国管理局へ申告しなければなりません。
外国からの収入は一切申告しなくともよいと勘違いされている方も多いため、ご注意ください。なお、申請人となる外国人のかたの収入の水準は、配偶者ビザなどの在留資格の取得や更新、永住許可申請などに影響を与えます。
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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