永住者が母国から両親を呼ぶ方法
永住者の外国人です。母国から親を呼びたいのですが、どのような方法や条件がありますか?
永住者が本国から親を呼びたい場合、老親を扶養する場合と、小さな子供がいる場合、その他の条件について考えることができます。
永住者が本国から親を呼び寄せる条件
永住者は日本での活動を制限されることなく、かつ無期限に在留することが認められています。しかしながら、永住者の親の在留は認められていません。
親の在留が認められる場合は、1)本国で病気等で介護や介助の必要があり、本国で身寄りのない老親を人道的見地から呼び寄せる場合、2)高度専門職で働く外国人で7歳未満の小さな子供の養育が必要で、一定の条件を満たす場合、に本国から親を呼ぶことが認められます。
3)または、親自身が日本で就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務や経営・管理ななど)を取得することが考えられます。ただし、高齢の場合は現実的ではないことも多くあります。
逆説的には、それ以外の場合は、本国から親を呼び寄せることは認められていません。
以下で、それぞれのケースについて見ていきます。
年老いた親を呼び寄せる場合
現在、高度専門職の人が小さな子供の養育をする場合を除き、親を呼び寄せることができる在留資格はありません。したがって、一般的には「短期滞在(親族への訪問)」などで入国する以外に方法はなく、長期的に日本で生活することはできません。
しかしながら、「病気の」「老親(70歳以上くらい)」が「母国で一人暮らし」しており、「母国には面倒を見てくれる親族がいない」場合で、「日本に住んでいる扶養者に老親の扶養のための十分な収入や財産がある場合」などには、人道的な立場から法務大臣が特別の事情により「特定活動(告示外)」で老親扶養のための在留を認めるケースがあります。
あくまで特例であるため具体的な要件などは明確ではありませんが、原則、高齢かつ病気を患い、母国に誰一人として身寄りがないなどの人道的に認めざるを得ない状況でないと許可はされません。
ただし、上記のような場合、「特定活動ビザ」が許可される例はありますので、ご家族の事情に応じては検討したいところです。入院治療が必要な場合は、医療滞在の在留資格も検討できます。
小さな子供の養育が必要な場合
高度専門職で働く外国人には、一定の条件を満たす場合、本国から親(養親も含む)を呼び寄せることが認められています。
①7歳未満の子供の養育が必要であること、②世帯年収が800万円以上あること、③高度専門職の外国人と親が同居すること、④高度専門職かその配偶者の片方の親(父のみ・母のみ・両親とも)のみ適用。夫妻双方の親は不可。の条件を満たせば、特定活動(家族と同居)の在留資格で、本国の親を日本に呼ぶことができます。1年または6ヶ月の更新になります。
親を呼ぶために要件を満たせば、永住者→高度専門職1号への変更永住者が両親と暮らす方法(高度専門職のビザに変更して)することは認められます。その後、高度専門職1号で3年を経過すれば、高度専門職2号への移行も可能であり、高度専門職2号へ移行すれば、永住権を同じく在留期限は無期限となり、実質的に活動の制限もありません(ただし無職にはなれません)。
また、高度専門職1号から永住者となった人は、過去に高度専門職1号で3年以上活動していれば、永住者になった後であっても、高度専門職2号への移行が認められる可能性があります。 高度専門職からの永住者は数多くいますので、対象となる人も一定以上いると思います。
したがって、永住申請後に、子供が生まれて、その養育のために母国から両親を呼びたい場合には、在留資格の変更も検討可能です。
①7歳未満の子供の養育が3ヶ月以上必要なこと
②世帯年収が800万円以上あること
③高度専門職の外国人と親が同居すること
④片方の親(父のみ・母のみ・両親とも)のみ適用。双方の親は不可。
詳細は:「高度専門職が祖国の親を呼ぶ条件」をご参照ください。
親が就労系在留資格を取得する
呼び寄せたい親の年齢が比較的若く、日本で就労系の在留資格を取得出来る可能性のある場合は、技術・人文知識・国際業務(企業に就職)、経営・管理(会社経営)などの在留資格が検討できます。ただし、実際に企業で雇用され、定められた職務内容で就業することや、実際に会社経営を行うこと(経営能力や求められる語学力などを含む)などの実態が必須です。
なお、「在留資格(ビザ)だけ欲しい」として活動実態の無い在留資格申請も見受けられることから、親の就労系在留資格はとても厳しく審査される傾向にあります。なお、1年以内の日本滞在であれば、観光・保養ビザも検討できます。
親の呼び寄せに係るコンサルティング
母国から親を呼び寄せたい場合、そのハードルはとても高いため、さまざまな側面から選択肢を検討して整理することが肝要です。結果として現時点では難しいという結論に至る場合もありますが、時間や状況の変化などによっていずれかの在留資格が許可される可能性もありますので、ご自身の場合での現実的なオプションを検証されることを推奨しています。
事前コンサルティング:60minまで/10,000円 ※手続きをご依頼いただいた場合は無料
両親呼び寄せ手続き:150,000円~250,000円/税抜き
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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