カナダ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ取得!
カナダ人の彼/彼女と国際結婚を考えている日本人です。結婚から配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?
日本及びカナダにおいて適法な結婚手続きを完了させ、日本で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する流れとなります。
カナダ人と国際結婚した場合の配偶者ビザ取得方法
カナダ人が日本で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、日本とカナダの双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。しかしながら、カナダでの結婚の法令要件は、オンタリオ州(ON)とブリティッシュコロンビア州(BC)など州によって異なります。例えば、婚姻のための適齢(男女ともに18歳、19歳など)や父母の同意や裁判所の許可の有無などの諸条件も各州により異なります。
日本とカナダのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか
国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているカナダ人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在カナダに住んでいる場合はカナダで先に結婚手続きをする場合もあります。双方の現在の居住地、結婚手続きの簡便さ、手続きにかかる時間、今後結婚生活を送る国をどちらにするか、などを考慮して検討することになります。
両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格申請をします。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態および夫婦の日本における経済能力等について、厳しく審査されることとなります。
(1)日本で先に結婚手続きをする場合
日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)駐日カナダ大使館でカナダ人配偶者側の結婚要件を具備していることの宣誓供述書(Marriage Affidavit)を発行→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
日本で有効に成立した結婚は、カナダでも有効に成立するため、日本での結婚成立後、駐日カナダ大使館などに対して特段手続き等をする必要はありません。他方で、カナダ政府から婚姻証明書は発行されません。
(STEP1)駐日カナダ大使館で宣誓供述書を発行
駐日カナダ大使館で婚姻の要件を具備していることを証する宣誓供述書(Marriage Affidavit)を取得します。駐日カナダ大使館に訪問日時を予約のうえ出頭し、Marriage Affidavitの発行をします。自身の婚姻状況(独身、離別の区分)、結婚相手、婚姻に際しての法令上の障害が無いこと、などについてカナダ政府担当官等に対して宣誓する内容になります。
Marriage Affidavitのフォーマットがカナダ大使館から案内されていますが、署名はカナダ政府担当官の立会いのもとで署名する必要がありますので、事前に署名しないように注意してください(カナダ大使館ウェブサイトより)。
宣誓供述の当日は、パスポートのほか、出生証明書やその他当局から指定された書類を駐日カナダ大使館へ持参する必要がありますが、必要書類は変更または追加される可能性もあるため、予め大使館へ確認することをお勧めします。
(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出
カナダ大使館でMarriage Affidavitを取得したら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。
婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。日本で有効に成立した婚姻はカナダでも有効に成立するため、カナダ大使館等への報告的な届出は必要ありません。※したがって、カナダ政府からは婚姻証明書などの書面は発行されません。
・Marriage Affidavit(宣誓供述書)+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)
(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
(2)カナダで先に結婚手続きをする場合
カナダで先に結婚手続きをする場合は、カナダの各州で定められた婚姻手続きを行うことになります。婚姻手続きの方法や必要書類は、各州で異なり、実際に手続きを進める際は、予めその州の役所に事前確認をする必要があります。
共通する事項としては、1)日本の法務局または在カナダ日本大使館/領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得→2)州や郡で定められた結婚手続きを行う→3)在カナダ日本大使館/領事館または市区町村役場へ報告的届出→一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
(STEP1)日本人の婚姻要件具備証明書等必要書類を取得
配偶者となる日本人が適法に結婚をできる状態であることを示すために、州政府の手続きにおいては、多くの場合、婚姻要件具備証明書が求められます。また、婚姻に際して婚姻要件具備証明書の他に日本人側で必要な書類が指定される場合がありますので、結婚手続きを行う州の役所等に確認が必要です。
婚姻要件具備証明書は、カナダにある日本大使館/領事館または日本の法務局で取得可能です。なお、州によって日本国外務省によるアポスティーユ認証や英訳された日本語書類の公証の要否などのルールが設定されている場合があるため事前に確認が必要です。
なお、管轄の大使館や領事館によって、または随時、手続きの運用が変更される場合がありますので、予め申請する予定の在外公館等に確認することをお勧めします。
・有効なパスポート
・戸籍謄本原本(※発行から3か月以内)
・外国名が含まれる場合、つづりを確認できる公文書(出生証明書、パスポートなど)
・その他在外公館が指定する書類
(STEP2)州政府の定めた婚姻手続きを行う
州政府の定めた婚姻手続きを行います。多くの場合は、Marriage License(結婚許可証)という書類を取得し、その後、法令で定められた結婚許可証の有効期限(90日など)のうちに、州の役所や教会などに赴き、政府担当官や法令等で権限を授与された結婚執行人などの面前で、法令上の結婚式(民事婚または宗教婚)を行う流れとなります。
結婚式が終わると役所で婚姻登録がなされ、結婚証明書(Marriage Certificate)が発行できるようになります。婚姻証明書は、日本の役所への結婚の報告的届出、入国管理局(日本)への日本人の配偶者等の在留資格申請の際に使用します。発行されるまでにどのくらいかかるのかは、現地役所へ確認しておくと良いでしょう。
(STEP3)日本の在外公館または市区町村役場への報告的届出
カナダで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。
市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。
・婚姻届
・戸籍謄本
・カナダの婚姻証明書+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)+日本語翻訳文
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面
なお、日本への報告的届出が完了したのち、日本で暮らしたい場合は、日本への配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を申請することになります。
その場合、カナダでの収入や資産などを証明するために、カナダのT4 Assessmentなどの税務関連書類、企業の在職や収入の証明書、日本拠点への人事異動を証するレター、などの書類を使うこともありえますので、手元にきちんと用意しておきましょう。
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ケーススタディ
・カナダ駐在員の日本帰任
・カナダ在住の夫婦がそろって日本へ移住
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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