日本人の配偶者等ビザ更新時のポイント
日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の更新をするときの注意点を教えてください。
結婚生活の実態について、同居や収入その他法令遵守などの素行状況について確認され更新可否(年限)が決定されます。
日本人の配偶者等の在留資格には在留期限があります。在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年です。在留期限の3ヶ月前から更新申請ができます。日本人の配偶者等ビザは、当然に更新が許可されるものではありませんので注意が必要です。特に日本人の配偶者等の在留資格で永住申請を目指す人は、3年以上の在留資格を取得する必要がありますので、注意して更新手続きに臨むようにしましょう。
更新の時に注意するポイント(審査項目)は、この1年の世帯の収入、婚姻の真実性、素行の善良性、初回や前回の申請に虚偽がなかったか、納税状況などです。更新の時点で、何らかの理由で、別居してしまった場合や、失業してしまった場合には注意が必要です。
更新のポイント
- 夫婦が同居していること
別居している場合は合理的な理由書が必要 - 住民税等の税金は完全に納付していること
- 夫婦のどちらか一方に定職(一定以上の収入)があること
定職がない場合は、生計を維持できるだけの他の収入があること
双方が無職の場合には、相応の合理的な理由書が必要です
仕事をしていても確定申告をしていない場合は、無職の扱いになります - 国民健康保険、国民年金の未納などで差し押さえを受けていないこと
- 当初、日本人の配偶者等ビザを申請した時と状況が変わっている場合は注意が必要です
これらの点を満たしておらず、かつ、合理的な説明ができない場合には、日本人の配偶者等ビザの更新が不許可になる可能性があります。また、ビザの更新時に当初から状況が変わっている場合などには変わっていることについて相応の説明が必要になりますので注意してください。
必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 返信用ハガキ
- パスポート原本
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 住民税の納税証明書 ※直近2年分 ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの
- 日本人の世帯全員の記載のある住民票
- 身元保証書
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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