日本人の配偶者等ビザ更新時のポイント
日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の更新をします。注意点があれば教えてください。
結婚生活の実態と同居、収入、法令遵守などの素行状況について確認され更新可否(年限)が決定されます。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新
配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)には在留期限があります。在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年です。在留期限の3ヶ月前から更新申請ができます。日本人の配偶者等ビザは、当然に更新が許可されるものではありませんので注意が必要です。特に日本人の配偶者等の在留資格で永住申請を目指す人は、3年以上の在留資格を取得する必要がありますので、注意して更新手続きに臨むようにしましょう。
更新の時に注意するポイント(審査項目)は、この1年の世帯の収入、婚姻の真実性、素行の善良性、初回や前回の申請に虚偽がなかったか、納税状況などです。更新の時点で、何らかの理由で、別居してしまった場合(年間の海外出張日数が多く結果として1年の中で別居期間が相応に生じる人も含む)や、失業してしまった場合には注意が必要です。
配偶者ビザ更新のポイント
- 夫婦が同居していること
別居している場合は合理的な理由書が必要 - 住民税等の税金は完全に納付していること
- 夫婦のどちらか一方に定職(一定以上の収入)があること
定職がない場合は、生計を維持できるだけの他の収入があること
双方が無職の場合には、相応の合理的な理由書が必要です
仕事をしていても確定申告をしていない場合は、無職の扱いになります - 国民健康保険、国民年金の未納などで差し押さえを受けていないこと
- 当初、日本人の配偶者等ビザを申請した時と状況が変わっている場合は注意が必要です
これらの点を満たしておらず、かつ、合理的な説明ができない場合には、日本人の配偶者等ビザの更新が不許可になる可能性があります。また、ビザの更新時に当初から状況が変わっている場合などには変わっていることについて相応の説明が必要になりますので注意してください。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な制度上の選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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