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香港人との国際結婚手続き&配偶者ビザ取得!!

香港人の彼/彼女と国際結婚を考えている日本人です。結婚から配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本及び香港において結婚手続きを完了させ、日本で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する流れとなります。香港は中国本土とは手続きが異なります。

 

香港人との国際結婚手続

いわゆる香港人が、日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本と香港特別行政区の双方の国と地域で適法に婚姻が成立している必要があります。婚姻できる年齢は、香港は、男女ともに16歳以上であれば結婚することが認められますが、21歳未満の場合は親の同意が必要であり、親の同意が無いと結婚は認められません。

香港の結婚手続き

 

どちらの国/地域で先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。より簡便に手続きを済ませたい場合は、日本で最初に婚姻届けを出す(創設的届出)をする方が良い場合もありますし、今後の香港での生活のために香港の結婚登記所から結婚登録証明書を交付してもらう必要がある場合(日本で先に手続きして香港へ事後的な報告をすると結婚登録証明書が発行されません)は香港から手続きを開始する場合もありえます。なお、英国式結婚手続きの流れを受けている香港の手続きは、結婚登記所の予約や公示期間(15日)の設定しなければならないなど相応に時間がかかることには注意が必要です。

(1)香港ではじめに結婚手続きをする場合

香港で先に結婚手続きをする場合は、1)先ず香港の結婚登記所を予約→2)日本で戸籍謄本を取得し外務省で認証→3)その戸籍謄本を中国大使館で認証→4)在香港日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得→5)香港の結婚登記所で登記及び15日の公示期間後に入籍式→6)在香港日本大使館へ婚姻届の提出、の流れとなります。

(STEP1)結婚登記所の予約

香港の「結婚登記所(Marriage Registry)」で法定の結婚式を予約します。予約は結婚式の日の3ヵ月前から、オンラインでとることができます。来週、来月の予約はできず、最短3ヶ月後以降の予約となりますので注意してください。

香港人が用意するもの
・IDカードの番号

日本人が用意するもの
・氏名
・電話番号
・パスポート番号

(STEP2&3)日本で戸籍謄本を取得し外務省の公印確認→中国大使館での領事認証

日本で戸籍謄本を取得し、外務省で認証(公印確認)を行い、外務省で認証が終わったら、在日本中国大使館でその戸籍謄本を領事認証をしてもらいます。

※ハーグ条約に加盟していない香港の政府機関に書類を提出する際には、日本国内にある外国の大使館で書類に領事認証を取得する必要があります。この領事認証を取得する前に、必ず日本国外務省の公印確認を取得しなくてはいけません。外務省の公印確認というのは日本にある大使館で領事認証を取得する際に事前に必要になる外務省の証明になります。

(STEP4)在香港日本領事館で婚姻要件具備証明書を取得

在香港日本領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。

 

(STEP5-1)結婚登記所で本登録

予約した日時に結婚登記所に赴き、本登録を行います。本登録が完了すると登記所の掲示板に本件結婚について15日間の公示が行われその間に結婚に反対がなければ、15日経過以降に結婚登記所に再び出向き法令上の結婚式を行います。本登録完了後、結婚式が決定されます。

本登録時に必要なもの
香港人が用意するもの
・IDカード原本
日本人が用意するもの
・パスポート原本、コピー
・婚姻要件具備証明書(在香港日本国総領事館で即日発行。発行に際してはパスポート、戸籍謄本が必要。戸籍謄本は、外務省及び中国大使館の認証が必要)

(STEP5-2)結婚登記所で入籍式

入籍日に結婚登記所に行き、入籍式を行います。このとき、18歳以上の証人2人の立ち合いが必要です。入籍式にて結婚登録証明書にサインをし、結婚の登録が行われ、その後、結婚登録証明書が発行できるようになります。

(STEP6)日本の婚姻届提出

香港で入籍式を完了した後、日本の婚姻届は3ヶ月以内に届け出なければなりません。香港日本領事館または日本の市区町村役場に届出が可能です。領事館に届け出る場合と、市区町村役場に届け出る場合で、戸籍謄本へ結婚の記録が反映されるタイミングが異なるため留意が必要です(在留資格申請を急ぐならば市区町村役場をお勧めします)。

届出に必要なもの
・夫婦のパスポートとコピー
・結婚登録証明書とコピー
・戸籍謄本(日本の本籍地に届け出る場合は不要)
・その他役所から案内された書類

 

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

2.日本の市区町村役場に先に届出する場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)香港の結婚登記所で独身証明書を取得→2)在日本中国大使館で結婚要件具備証明書を取得(要日本語翻訳)→3)日本の市区町村役場で婚姻届の提出、の流れとなります。

日本で婚姻届を提出し婚姻が有効に成立すると、香港の行政機関や中国大使館への届出は不要です。婚姻届が日本で受理されると、日本で婚姻届受理証明書を発行してもらえます。これによって、香港でも有効に婚姻が成立していることを証明することとなります。

(STEP1)香港の結婚登記所で独身証明書を取得

香港では、所謂独身証明書のような所定の書面はないため、香港の結婚登記所で、香港には婚姻記録がないことを証明する「婚姻記録不存在証明書(Certificate of Absence of Marriage Record : CAMR)」を発行してもらいます。

STEP1とSTEP2について、BNO(British National Overseas・英国海外市民)の旅券を持っている人は在日本英国大使館での手続きになる場合もあり、その場合は必要書類が中国大使館(BNO以外の香港人)とは異なるため、具体的な必要書類については、在日本英国大使館等の指示に従ってください。

(STEP2)在日本中国大使館で結婚要件具備証明書を取得

在日本中国大使館・領事館で、婚姻要件具備証明書を取得するためには、中国大使館等に以下の書類を提出する必要があります。婚姻要件具備証明書は日本語への翻訳が必要です。翻訳者は誰がなっても構いません。

なお、短期滞在で日本に入国している場合、短期滞在で在留中の人には中国大使館等より婚姻要件具備証明書が発行されないなどルールが変わることがありますので、必要書類とともに、事前に管轄する中国大使館等のウェブサイトや電話などで確認することをお勧めします。

 

婚姻要件具備証明書取得に必要な書類(例)

  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 独身証明書(香港の結婚登記所で発行されたもの)
  • 離婚届受理証明書(離婚している人のみ)

(STEP3)日本の市区町村役場で婚姻届の提出

中国大使館等より婚姻要件具備証明書が発行されたら、届出をする市区町村役場に結婚届を提出します。具体的な届出書類は、届出をする市区町村役場によって若干異なりますので、事前に確認してください。

市町村役場への届出に必要なもの(例)

日本人が用意するもの:

・戸籍謄本

香港人が用意するもの

・婚姻要件具備証明書+日本語訳
・パスポート

(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・日本証券アナリスト協会検定会員・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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