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韓国人が日本人と離婚する場合

配偶者である日本人と離婚をする韓国人(在留資格は日本人の配偶者等)です。離婚をした場合、このまま日本に滞在できますか?

日本人の配偶者等の在留資格から他の在留資格への変更許可を得る必要があります。定住者のほか就労系の在留資格が考えられます。

 

日本人と韓国人の離婚

韓国、離婚、配偶者ビザ、行政書士日本人と韓国人が離婚をする場合、離婚の準拠法について、法の適用に関する通則法27条では、「 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるときは、日本法を適用する」と定めています。

夫婦のいずれかが日本人の場合は、「日本に住民登録があれば日本に常居所があるものとする。」とされていますので、日本人である配偶者が日本で住民登録をしていれば、常居所地を有する日本人となることになります。

つまり、日本に住んでおり、日本で離婚手続きをしようとする日-韓夫婦のほとんどは、日本法が適用されることとなります。ただし、現在、日本国外に住んでいる場合は、例外の規定があるので注意が必要です。

 

日本及び韓国での離婚の方法

日本法が準拠法となる場合は、日本の法律が適用されるので、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚による方法が可能です。しかしながら、日本での離婚が相手側の国や地域でも有効とみなされるかどうかは、相手側の国や地域の法令によって違ってきますので、日本人と外国人との離婚の手続きについては注意が必要です。

韓国では協議離婚、裁判離婚(調停、判決)が認められていますので、韓国人との協議離婚、調停離婚、裁判離婚が可能です。例えば、日本で協議離婚届によって、韓国でも有効に離婚が成立します。

離婚の方式についての詳細は、専門家にご相談されることをご相談されることをお勧めします。

 

【協議離婚】 夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。

 

【調停離婚】 夫婦間で話し合いをしたが離婚について合意できない、相手が話し合い自体に応じない場合には、調停による離婚をめざすことになります。調停委員(男女1名ずつの場合が多い)と呼ばれる人が中心となって夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与等の離婚の条件についてそれぞれの意見の調整を行ってくれます。

 

【審判離婚】 調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判をくだすことにより離婚が成立する場合があります。審判離婚は、審判がくだされてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、審判の効力がなくなってしまうこともあり、この手続を利用することは極めてまれです。

 

【裁判離婚】 調停離婚が成立しなかった場合、訴訟提起をする、つまり裁判で離婚や慰謝料等を請求することとなります。裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。

 

 

韓国への離婚の報告(日本で離婚した場合)

日本に暮らす韓国人と日本人が離婚した場合は、日本法が適用され、離婚に必要な手続及び離婚原因の有無は、日本法に従います。そのため、手続は日本人夫婦と同様になります。

ただし、離婚当事者のうち在日韓国人の方は韓国当局にも離婚の届出(離婚申告)をする必要があります。日本で管轄する韓国大使館・領事館へ、離婚後3か月以内に「離婚申告」をしなければなりません。韓国の家族関係証明書、婚姻関係証明書は領事館で発行可能です。

日本の役所で発行した書類は、韓国語(ハングル語)の翻訳が必要です。翻訳は申告人本人が翻訳しても構いません。平成や昭和などの日本の年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載することとなっています。

なお、離婚申告の申告義務期間3ヵ月が経過した場合、事件本人と申告人の住民票の原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)が別途必要になります。

 

必要な書類(協議離婚の場合)
①離婚申告書
②日本の市区町村役場に離婚届を提出後、離婚事項が記載された戸籍謄本とハングル語訳文
③韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細) 各1部
④申告人の身分証(在留カード、パスポート)
➄離婚当事者双方の印かん

 

必要な書類(調停離婚の場合)
①離婚申告書
②調停調書原本と翻訳本
③申告人の身分証(在留カード、パスポート)
④申告人の印かん
➄韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細) 各1部
⑥離婚が記載された日本の戸籍謄本原本と翻訳本 各1部

 

必要な書類(調停離婚の場合)
①離婚申告書
②判決文原本と翻訳本
③確定証明書原本と翻訳本
④送達証明書原本と翻訳本
➄申告人の身分証(在留カード、パスポート)
⑥申告人の印かん
⑦韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細) 各1部
⑧配偶者が日本人である場合:離婚が記載された日本の戸籍謄本原本と翻訳本 各1部

 

 

ご参考:韓国で先に離婚届を提出する報告的な「離婚届」の基本的な流れ

①韓国の家庭裁判所(家庭法院)等で協議・調停・裁判により離婚届の提出が可能になる(ただし、韓国法で離婚をする場合は、韓国の法律上の条件が適用されます。例えば協議離婚でも日本の協議離婚とは大きく異なるので注意が必要です。)→ ②韓国の役所に離婚届を提出し離婚が成立する→ ③日本の役所、又は在韓国日本大使館・領事館に離婚届を提出する(報告的な離婚届)。

 

離婚後の在留資格

韓国人が日本人と離婚をした場合、現在の日本人の配偶者等の在留資格は継続することはできません。定住者(いわゆる離婚定住)技術・人文知識・国際業務経営管理ビザなどの就労系の在留資格への変更許可を得る必要があります。

韓国人が日本人と離婚する場合の新しい在留資格の相談は遠慮なくお問い合わせください。

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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