東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

配偶者ビザ&国際結婚サポートデスク(東京赤坂・オンラインOK)

海外駐在員の帰任、外国籍の元日本人が日本に帰る、Spouse/Child of the PR holder

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

イギリス人(英国籍)が日本人と離婚する場合

配偶者である日本人と離婚をするイギリス人(在留資格は日本人の配偶者等)です。離婚をした場合、このまま日本に滞在できますか?

日本人の配偶者等の在留資格から他の在留資格への変更許可を得る必要があります。定住者のほか就労系の在留資格が考えられます。

 

日本人とイギリス人の離婚

日本人とイギリス人が離婚をする場合、離婚の準拠法について、法の適用に関する通則法27条では、「 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるときは、日本法を適用する」と定めています。

夫婦のいずれかが日本人の場合は、「日本に住民登録があれば日本に常居所があるものとする。」とされていますので、日本人である配偶者が日本で住民登録をしていれば、常居所地を有する日本人となることになります。

つまり、日本に住んでおり、日本で離婚手続きをしようとする夫婦のほとんどは、日本法が適用されることとなります。ただし、現在、日本国外に住んでいる場合は、例外の規定があるので注意が必要です。

 

日本及びイギリスでの離婚の方法

日本法が準拠法となる場合は、日本の法律が適用されるので、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚による方法が可能です。日本での離婚が相手側の国でも有効とみなされるかどうかは、相手側の国の法令によって違ってきます(日本の協議離婚が認められない国も多くあります)。

イギリスでは、日本のように役所に離婚届を出すだけで成立する「協議離婚」の制度が無く、原則、離婚は裁判離婚を必要とします。イギリスの裁判例では、日本国内での協議離婚(divorce by agreement)も認められうるため、離婚の条件に同意する場合は日本で協議離婚をすることも可能とされていますが、イギリスでの規則や離婚の方法の決定については、英国弁護士(Solicitor)などの専門家に確認する必要があります。在京英国公館でも原則は、弁護士への個別の相談を案内されるようです。

 

 

【協議離婚】 夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。

 

【調停離婚】 夫婦間で話し合いをしたが離婚について合意できない、相手が話し合い自体に応じない場合には、調停による離婚をめざすことになります。調停委員(男女1名ずつの場合が多い)と呼ばれる人が中心となって夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与等の離婚の条件についてそれぞれの意見の調整を行ってくれます。

 

【審判離婚】 調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判をくだすことにより離婚が成立する場合があります。審判離婚は、審判がくだされてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、審判の効力がなくなってしまうこともあり、この手続を利用することは極めてまれです。

 

【裁判離婚】 調停離婚が成立しなかった場合、訴訟提起をする、つまり裁判で離婚や慰謝料等を請求することとなります。裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。

 

 

ご参考:イギリスで先に離婚届を提出する報告的な「離婚届」の基本的な流れ

イギリスでの離婚手続きは、England, WalesとScottland,Northern Irelandで異なります。イギリスで裁判離婚が成立したら、日本大使館・領事館または日本の市区町村役場へ、戸籍謄本、離婚判決確定証明書(Certification of Decree of Absolute Divorceなど)+日本語訳文、被告が裁判離婚に応じたことが確認できる離婚裁判承認書などの所定の文書を提出し、報告的な届出を行うことになります。

日本人が裁判の原告である場合は、判決が確定してから10日以内に届け出をする義務があります。届出期間が過ぎた場合でも、遅延理由書とともに届け出る必要があります。婚姻により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更された方で、婚姻前の氏に変更を希望する場合、離婚成立日から3ヶ月以内に所定の書類を届出ることによって氏を変更することができます。

それにより、通常、届出から2カ月程度で日本人側の戸籍謄本に離婚したことが反映されます。

 

イギリス、離婚判決確定証明書、和訳、配偶者ビザ、行政書士

 

離婚後の在留資格

イギリス人が日本人と離婚をした場合、現在の日本人の配偶者等の在留資格は継続することはできません。定住者(いわゆる離婚定住)技術・人文知識・国際業務経営管理ビザなどの就労系の在留資格への変更許可を得る必要があります。

イギリス人が日本人と離婚する場合の新しい在留資格の相談は遠慮なくお問い合わせください。

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

 

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
友だち追加コンチネンタルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

 

 

成功事例(VoC)

お客様の声の一覧をみる
Return Top