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国際結婚手続きのかんたん解説

外国人のパートナー(夫/妻)と国際結婚をして日本で暮らしたいのですが、日本でどのような手続きをすれば良いのか分かりません。

日本での国際結婚手続きは、①婚姻の手続き、②在留資格の許可を取る手続き、を行う必要があります。

 

外国人パートナーとの結婚手続きとは

日本人が外国人の彼/彼女と結婚をして日本で住みたい場合、日本人同士の結婚ように婚姻届を1枚市役所や区役所などに提出するだけで一緒に日本で暮らせるようになるわけではありません。

大きくは、①結婚の手続き、②配偶者ビザの取得手続きをする必要があります。①の結婚手続きは、市区町村役場とパートナーの出身国の大使館や母国の役所で行うことになるため、日本人同士よりもやや複雑で時間もかかります。国によって用意する書類が違ってきます。

 

 

②の配偶者ビザの取得手続きとは、原則は「日本人の配偶者等」という在留資格を入国管理局へ申請して許可をもらうことを意味します。結婚をしたのだから、誰でも「日本人の配偶者等」の在留資格が認められると考えてしまいがちですが、日本をはじめ先進国では、かねてより不法就労などを目的とした偽装結婚の事件も多く、正真正銘の結婚であっても、日本の入国管理局から厳しい審査を受け、しっかりと準備をして臨まないと「不許可/許可してもらえない」となってしまい、日本での新生活を始めることができません。



国籍はどうなるか

日本の法律では、外国人のパートナーと結婚することで自分の国籍が変わるということはありません。しかし、パートナーの母国での法律によっては、国籍の選択が必要になったり、両国の国籍を持つ、いわゆる「二重国籍」の状態になったりする場合があります。日本国では「二重国籍」の状態を認めていませんので、日本人が外国の国籍を取得する場合、適切な手続きをしないと日本国籍を失ってしまうこともあるため注意してください。
日本国籍男性と外国籍女性の結婚の場合は、原則、お互いの国籍に変更はありません。
ただし、日本国籍女性と外国籍男性の結婚の場合、国籍については次のいずれかのパターンになります。
日本国籍女性と外国籍男性の結婚した場合
1.お互いに別の国籍のまま(手続き不要)
2.意思表示手続きによって相手の国籍を取得する(場合により手続き)
3.自動的に相手の国籍が与えられる(手続き必要)

1のケースのように、結婚しても当然に女性側が日本国籍のままなら、特に手続きは必要ありません。

2つめのケースは、国によっては「何も手続きをしなければ日本国籍のまま、ただし、希望すれば結婚により夫の国の国籍を取得できる」というルールがある国の場合です。この場合、夫の母国の国籍を希望して、その国籍を取得すると、日本国籍は失われることになります。フランスやタイ王国などが有名です。

3つめは、国によってはその国の法律で「妻となる者は夫の国籍を取得する」と定めていることもあり、日本人の女性側が何もしなくとも二重国籍となるケースがあります。イラン、サウジアラビア、ヨルダンなどが有名です。

しかしながら、日本は二重国籍を認めていませんので、22歳まで、もしくは二重国籍になった日(結婚した日)から2年以内に国籍を選択しないと、日本国籍を失う恐れがあります。国籍を失うと日本では外国人として取り扱われるため、晩年になって日本に戻って生活をしたいというような場合に不都合が生じることもあります。

日本国籍を選択するためには、具体的には「国籍選択届」または「外国国籍喪失届」という書類を、市区町村役場または外国にある日本大使館/領事館に、その他に役所から指定された書類とともに提出します。国籍の選択や離脱の手続については、夫となる人の国の制度などによっても違ってくるため、その外国政府、日本に駐在する外国の公館、または日本の法務局、外国の日本大使館/領事館に相談してください。

 

名字はどうなるか

国際結婚をした場合、原則は夫婦別姓となります。

(夫)ジョン・スミスと、(妻)大島優子 となります。

しかし、パートナーの苗字に変える場合は、婚姻の日から6ヵ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」という書類を市区町村役場に届出ることで、苗字を変更することができます。婚姻から6ヵ月を経過すると、家庭裁判所に苗字を変えるための申立てを行う必要があります。変更後は、

(夫)ジョン・スミスと、(妻)スミス・優子 となります。

 

子どもの国籍

日本は「父母両系血統主義」のため、父か母が日本人なら日本国籍を得られます。父母両系血統主義とは、その国の国籍をもつ父または母の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。

しかし、その国で生まれた子に,その国の国籍を与える「生地主義(アメリカ、カナダ、ブラジルなど)」、その国の国籍を有する父の子として生まれた子にその国の国籍を与える「父系優先血統主義(ネパール、インドネシア、中東やアフリカ諸国など)」などの制度を取っている国があります。

パートナーの国によっては、日本で生まれても二重国籍になるケースがあります。日本では二重国籍を認めていないため、二重国籍の子どもは、日本の法律では22歳までに国籍を選択する必要があり、適切な手続きを怠ると日本国籍を喪失してしまう場合があります。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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