【配偶者ビザの取消】在留資格が取り消される理由と対策
配偶者ビザを取得しても取消されることがあると聞きました。どのような場合に取消されますか?
6カ月以上実質的な婚姻関係が破綻している場合、在留資格の取消しの対象となります。別居している場合は要注意です。
在留資格の取り消しとは
一般的に配偶者ビザ/結婚ビザ/パートナービザと呼ばれるものは、日本人と結婚をしている外国人の場合「日本人の配偶者等」、永住者と結婚している外国人の場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格を指します。
在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、嘘をついたり不正をして上陸許可等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です(入管法第22条の4)。
配偶者ビザが取り消しになる場合
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」は、正当な理由なく配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいる場合、には在留資格が取り消しになります。
また、配偶者ビザの取得に際して、虚偽申請等の不正をした場合、在留資格認定または変更許可等により、新たに配偶者ビザを取得した人が、その許可を受けてから90日以内に法務大臣に住居地の届出をしない場合(退去したことを届出しない場合も含む)や虚偽の居住地を申告した場合なども在留資格取消事由に該当するので、併せて注意が必要です。たとえば、実際は別のところに住んで別居しているのに、同居しているかのように虚偽の申告をしている場合も含みます。
・実質的に婚姻関係が破綻し別居して生活している
・実際は別居しているのに同居しているように嘘の居住地を申告している場合
・現在の居住地を90日以内に届出しない場合
・離婚後6か月以上経過している
・虚偽の申請をして在留資格を得たことが後から露見した場合
「配偶者としての活動を6ヶ月以上行わない」とは
「配偶者としての活動を6ヶ月以上行わない」でいるとは、法律上、結婚関係が続いていれば良いという訳ではなく、社会通念上の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合(実質的に婚姻関係が破綻している場合)や、日本人と離婚をして6ヶ月以上経過している場合などが該当します。
なお、社会通念上の共同生活を営むということには、入国管理局では「合理的な理由がない限り同居して生活することを要する」とされ、別居の状態にある場合には注意が必要です。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行なうものとはいえず、在留資格該当性は認められない。社会通念上の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活をすることを要する。
その他、婚姻の実態が争われた裁判(裁判例)では、裁判所は、同居・別居のほか、夫婦の普段のやりとり、その内容、夫婦それぞれの具体的な行動、夫婦の生活費用、などの状況を総合的に鑑みて実態の判断をしています。
同居していない合理的な理由とは
なお、同居しない合理的な理由とは、①配偶者に対するDV(夫婦間暴力)や子への虐待などにより別居を余儀なくされている場合、②単身赴任・出向をしている場合、③親族の介護等がある場合、④離婚調停中・離婚訴訟中の場合などです。
①配偶者に対するDV(夫婦間暴力)や子への虐待などにより別居を余儀なくされている場合
②単身赴任・出向
③親族の介護等
④離婚調停中・離婚訴訟中
離婚した場合
ところで、日本人の配偶者と離婚した場合は、「定住者(離婚定住)」への在留資格変更が認められる場合があるので、離婚後6ヶ月を経過する前に、変更申請できるように検討をする必要があります。
(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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