ベトナム人との国際結婚手続き
ベトナム人と国際結婚をして日本に暮らすことを考えています。どのような手続きになるでしょうか?
日本で先に結婚する場合、ベトナムで先に結婚する場合があり、両国で結婚が成立した後に、日本人の配偶者等ビザの申請します。
ベトナム人と日本人の結婚
ベトナム人と日本人が結婚をする場合は、ベトナムと日本の両方の国で結婚の手続きをすることが必要です。そして、結婚の手続きをしたあとに、日本で居住する場合には、日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。つまり、国際結婚をして、日本で暮らすためには、「結婚手続き」と「在留資格(ビザ)の申請手続き」の2つの手続きを行う必要があります。
なお、日本で行う日本人の配偶者等の在留資格では、1)日本とベトナムの両国で婚姻済みであること、2)結婚事実が真正なものであること(=真正な結婚ではないかもしれない前提から審査されます)、3)日本で生活するための十分な収入がある事条件になります。
夫婦ともに日本に住んでいるケースであれば、まずは日本での婚姻手続きを始めるのが普通です。ただし、その場合にも、ベトナム人配偶者の母国の結婚要件具備証明書などの書類とその日本語翻訳文が必要になってきます。手続きについては、改正なども行われますので、大使館(領事館)や市区町村役場に確認しながら進めていくことが賢明です。
ベトナム人配偶者との結婚の注意点
なお、日本には法律で女性の待婚期間(再婚が禁止されている期間)が定められています。ベトナム人女性であっても日本の法律が適用されますので、女性が再婚する場合は注意が必要です。また、ベトナム人の配偶者が元技能実習生であった場合や、留学生であった場合、SNSやマッチングアプリで知り合った場合、偽装結婚が疑われ、厳しく審査されますので特に注意が必要です。
日本で先に婚姻手続きをする場合
日本の役所に婚姻届を提出し、婚姻届が受理されたあと、ベトナム大使館に報告的届出をします。
【日本の役所に提出するもの】
- 婚姻届
- ベトナム人の婚姻要件具備証明書 + 翻訳文
在日ベトナム大使館で、ベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。ただし、短期滞在で入国しているベトナム人には結婚要件具備証明書は発行されません。発行には以下の書類が必要ですが、詳しくは事前に大使館に確認してみると良いでしょう。
・婚姻要件証明書の申請書
・出生証明書(ベドナムの役所で発行)
・独身証明書(ベトナムの役所で発行)
・ベトナム人のパスポート(原本) - 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
- 日本人・ベトナム人配偶者のパスポート
- 運転免許証などの本人確認書類
日本の役所に婚姻届が受理されたあと、在日ベトナム大使館に報告的届出をします。なお、戸籍謄本に外国人配偶者の名前が載るのは1週間後くらいになります。
【ベトナム大使館に提出するもの】
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書(日本の役所発行)
- 夫婦それぞれのパスポートのコピー
完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。この結婚証明書の原本と日本語訳は、日本人の配偶者等ビザの申請に必要になります。
ベトナムで先に婚姻手続きをする場合
ベトナムの婚姻手続きの流れは、次の通りです。ベトナムでの面接や健康診断などわずらわしい手続が多くあります。
①人民委員会で婚約申請を行う
↓
②法務局に行き、必要書類を提出し面接の予約を行う
↓
③法務局で面接
↓
④面接後、指定された日時に法務局に行き、結婚登録を行う
完了後、結婚証明書を発行してもらえます
【日本人の必要書類】
-
- 婚姻要件具備証明書(日本の法務局発行)
日本人の婚姻要件具備証明書は、日本人が年齢や未婚であることなど日本の法律上結婚できる要件を満たしていることを証明する書類で、法務局の本局か支局で発行しています。この日本人の結婚要件具備証明書を配偶者のベトナムの役所に提出する場合には、日本の外務省(領事移住部政策課証明班)の認証を受け、その後ベトナム語に翻訳した文書をベトナム領事館で認証を受ける必要があります。(日本の法務局で結婚要件具備証明書を発行→日本国外務省で認証→ベトナム語へ翻訳→ベトナム領事館で認証)日本で先に婚姻手続きをする場合は、日本人の婚姻要件具備証明書は必要ありませんが、先にベトナムで婚姻手続きをしようとする場合には、事前に婚姻要件具備証明書を用意して渡航する必要があります。
- パスポートの写し
- 精神科医の健康診断書(公立病院)
- HIV及びその他の感染症についての診断書(保健所)
- 婚姻要件具備証明書(日本の法務局発行)
【ベトナム人の必要書類】
- 人民証明書(人民委員会が発行)
その後、日本大使館に報告的届出を行い、手続きが完了します。
□日本大使館に提出するもの
- 婚姻届
- ベトナムの結婚証明書 + 翻訳文
- 夫婦それぞれのパスポートのコピー
- ベトナム人配偶者のパスポートの翻訳文
- 日本人配偶者の戸籍謄本
(あわせて読みたい)【2020年版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
2004年にファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。「FP」とは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。「CFP」とは、世界24カ国・地域で認められ、世界共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。
CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
コンチネンタ
