配偶者ビザ:配偶者である日本人の年収が少ない場合
外国人との結婚を考えている日本人です。配偶者(結婚)ビザを取得するためにはいくら以上の年収が必要でしょうか?
年収の最低金額は決まっていませんが、ビザ取得には夫婦が生活していける十分な経済力がある事を立証する必要があります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)取得に必要な収入
日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ・結婚ビザ)を取得するために「具体的にいくら以上の年収(収入)があれば許可が出ますか?」というお問い合わせを数多く受けます。就職したばかり、または、勤務先の業績悪化や転職などを受けて収入が減少した、もしくは、その職業の平均年収が低めに設定されている業界もあります。
たとい、真実の結婚であって、その他の要件を満たしていても、”世帯収入”が少ない場合は、結婚生活の安定性や継続性に不安要素ありとされてビザは不許可となりやすいです。
入管当局が確認をしたいポイントは、端的に言うと、“夫婦が日本で生活できる経済力があると認められるか?生活保護など日本国の公的負担になるおそれはないか?”ということです。収入の最低ラインとして実務上一定の目安になるのは、月給20万円以上、年収で300万円以上くらい~、また、配偶者を扶養する場合には居住地の世帯平均年収の金額などが参考になります。収入は世帯全体で見るため、外国人配偶者側の収入も合算されます。また、収入は過年度及び現在の収入を課税証明書および納税証明書や雇用契約書、給与明細などの書類を通して確認されます。
・月収20万円以上~
・年収300万円以上~
・国民年金の基礎年金の年間受給額×(本人+扶養家族の人数)~
個人事業主・中小企業経営者の場合の留意点
ちなみに、個人事業主や中小企業経営者の場合は注意が必要です。収入は課税証明書等で確認されるため、役員報酬をゼロとしている/または節税のため僅少額としている場合は、無収入または僅少額の役員報酬が収入としてみなされます。また、個人事業主の場合では、総収入金額は相応にあっても、生活経費や交際費などを経費で落として、所得金額が小さくなっている場合は、総収入から経費を差し引いた所得金額が収入として看做されますので注意が必要です。
配偶者ビザの許可の点から言うと、もしも、収入水準が少ない場合(上記の目安よりも少ない場合)には、生活を維持していくための経済力を示すために補足して様々な点を主張立証していくこととなります。親や子供を扶養する場合など、家族構成によっても異なってきます。
入国管理局への経済力の立証方法(例)
収入の足らず米は、1)家族からの経済的支援や身元保証人の状況、2)夫婦の預貯金の金額、3)不動産の所有の有無、4)外国人配偶者の就職内定の状況、などで補強していくことが考えられます。
・夫または妻に若しくは双方に十分な預貯金(金融資産)がある
・夫または妻の両親等から経済的な援助がある
・複数の親族が身元保証人として協力している
・外国人配偶者が在留資格取得後の就職先が既に内定している
1)家族からの経済的支援や身元保証人の状況
一般的には、両親からの経済的支援などが多く見受けられます。具体的には、親からの毎月の仕送りや親と同居して実家に住んだり親が住居を購入するなどです。
2)夫婦の預貯金の金額、3)不動産の所有の有無
年収はあまり高くなくとも、これまで実家の両親と暮らしていたなどで預貯金の多い方もいます。特に実家暮らしの女性の方に多いです。年収が少なくても預貯金の金額が相応にある場合はポジティブです。また、住宅ローンを資格洗う必要のない自宅不動産を所有している場合は住居費が住宅ローンや家賃が掛からないので有利です。
4)外国人配偶者の就業・就職内定の状況
配偶者ビザの収入状況は、世帯ベースで見るため、配偶者が就職しており相応の収入がある場合または勤務先の内定があり一定以上の収入が見込める場合には、それらは合算されます。ちなみに、配偶者となる日本人が病気療養中などで生活保護を受けている場合は、生活保護の受給中は配偶者ビザが許可されることは極めて難しいと言えます。したがって、ビザ申請前には生活保護の受給が解消されている必要があります。
コンチネンタルのサービス
申請人とその配偶者のそれぞれによって状況が異なるため、入国管理局に対する効果的な主張立証方法や疎明方法(=証拠を証明する方法)は異なります。したがって、コンチネンタルでは、最も訴求力の高い主張立証の論法とその疎明方法を個別事件ごとに検討し提案していきます。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。
CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士
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