東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

配偶者ビザ&国際結婚サポートデスク(東京赤坂・オンラインOK)

海外駐在員の帰任、外国籍の元日本人が日本に帰る、Spouse/Child of the PR holder

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

アメリカ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ取得!

アメリカ人の彼/彼女と国際結婚を考えている日本人です。結婚から配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本と米国で結婚手続きを完了させ、日本で配偶者ビザを申請する流れとなりますが、米国は州により手続きが異なります。

お問い合わせでお悩みのかたへ

アメリカ人との国際結婚手続

日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本と米国の双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。日本の配偶者ビザは、原則は偽装結婚を疑うことを前提として審査されるので、OECD諸国の出身者であっても、丸腰で臨むと簡単に不許可になりえます。

他方、米国における婚姻のための要件は米国50州の州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって要件が異なる場合もあります。州によっては、結婚する時にその州に居住していなければならなかったり、婚姻許可書(Marriage License)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。婚姻のための適齢(大半は男女ともに18歳)や父母の同意や裁判所の許可の有無などの諸条件も各州により異なります。

アメリカの国際結婚手続き

 

 

日本と米国のどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているアメリカ人の方であれば、日本で婚姻届けを提出(創設的届出)するのみで手続きを完結させる場合もありますし、現在米国に住んでいる場合は、米国で先に結婚手続き(創設的届出)をして、その後日本の役所へ報告的届出をする場合もあります。

双方の現在の居住地、結婚手続きの簡便さ、手続きにかかる時間、今後結婚生活を送る国をどちらにするか、などを考慮して検討することになります。

両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格申請をします。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態および夫婦の日本における経済能力等について、厳しく審査されることとなります。

(1)日本で結婚手続きを完結する場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)駐日米国大使館でアメリカ人配偶者側の婚姻要件具備証明書(Affidavit)を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。日本で有効に成立した結婚は、米国でも有効に成立するため、日本での結婚成立後、駐日米国大使館などに対して特段手続き等をする必要はありません。

なお、アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外(日本)で結婚した場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。日本の区市町村役場が発行した証明書(婚姻届受理証明書)だけが結婚の証明になります。(米国大使館ウェブサイト)。

 

 

(STEP1)駐日米国大使館で婚姻要件具備証明書を取得

駐日米国大使館で婚姻要件具備証明書(Affidavit)を取得します。駐日米国大使館に予め訪問日時を予約のうえ出頭し、婚姻要件具備証明書(Affidavit)を申請します。予約はウェブサイトより行うことが出来ます。婚姻要件具備証明書は、アメリカ人が、自分が米国の法律上で結婚の要件を満たしていることを米領事官に宣誓することで証明する書類です。書式は米大使館(軍属は米軍法務官)より提供されており、有効期限は公証を受けた日から3ヶ月です。

 

米大使館への出頭するときは、必ずしも夫婦そろって赴くことは無く、アメリカ国籍の配偶者のみでもOKです。以下の書類を駐日米国大使館へ持参する必要がありますが、必要書類は変更または追加される可能性もあるため、予め大使館へ確認することをお勧めします。

 

必要書類
・米国のパスポート原本
・手数料(50USD)

(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

米国大使館で婚姻要件具備証明書を取得したら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。日本で有効に成立した婚姻は米国でも有効に成立するため、別途米国大使館等への報告的な届出は必要ありません。※したがって、米国政府からは婚姻証明書などの書面は発行されません。

 

アメリカ人側の必要書類(例/市区町村により異なる)
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)

 

 

ご参考:米国軍人と日本で結婚する場合

日本に駐留する米国の軍人と結婚するときは日本の市区町村役場への届出に加えて、米軍の法務部門Legal office)へも指定された届出が必要です(※例えば、市区町村に婚姻届提出後、Legal officeへ婚姻届受理証明書+英訳文等の指定された書類の提出など)。

なお、所属する軍ごと(陸海空軍、海兵隊、宇宙軍など)に手続きが異なるため、具体的な手続きや必要書類については事前に軍のLegal officeへ確認が必要です。

 

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

(2)米国で先に結婚手続きをする場合

米国で先に結婚手続きをする場合は、米国の州や郡で定められた婚姻手続きを行うことになります。婚姻手続きの方法や必要書類は、各州や郡ごとにも異なり、実際に手続きを進める際は、予めその州や郡の役所に事前確認をする必要があります。

共通する流れとしては、1)日本の法務局または在米国日本大使館/領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得→2)州や郡で定められた結婚手続きを行う→3)在米国日本大使館/領事館または市区町村役場へ報告的届出→一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)日本人の婚姻要件具備証明書等必要書類を取得

原則、日本人が適法に結婚をできる状態であることを示すために、米国州政府の手続きにおいては婚姻要件具備証明書が求められます。また、その他に日本人側で必要な書類が指定される場合がありますので、結婚手続きを行う州や郡の役所等に確認が必要です。

婚姻要件具備証明書は、アメリカにある日本大使館/領事館または日本の法務局で取得可能です。なお、州や郡によって日本国外務省によるアポスティーユ認証や英訳された日本語書類の公証の要否などの細かなルールが設定されている場合があるため事前に確認が必要です。

婚姻要件具備証明書を在外公館で取得する場合、例えば、在米国日本大使館では、原則、郵送による申請は受け付けておらず、申請者本人が直接大使館領事窓口で申請(やむを得ない事情がある場合は代理申請も認められる)する必要があり、申請日から1~2週間後、大使館等が指定した日に受領するかたちになります。

なお、管轄の大使館や領事館によって、または随時、手続きの運用が変更される場合がありますので、予め申請する予定の在外公館等に確認することをお勧めします。

必要書類(例/在米国日本大使館)
・証明書発給申請書
・有効なパスポート
・戸籍謄本原本(※証明書に記載を希望する内容が載った戸籍謄本を取り寄せてください)
・外国名が含まれる場合、つづりを確認できる公文書(出生証明書、パスポートなど)
・米国滞在資格を証明する書類(VISAなど)

(STEP2)州や郡の定めた婚姻手続きを行う

州や郡の定めた婚姻手続きを行います。多くの場合は、Marriage License(結婚許可証)というものを取得し、その後、法令で定められた結婚許可証の有効期限のうちに/または定められた一定期間を経過した後に、州や群の役所や教会などに赴き、政府担当官や法令等で権限を授与された結婚執行人などの面前で、法令上の結婚式を行う流れとなります。

結婚式が終わると役所で婚姻登録がなされ、結婚証明書が発行できるようになります。婚姻証明書は、日本の役所への結婚の報告的届出、入国管理局(日本)への日本人の配偶者等の在留資格申請の際に使用します。発行されるまでにどのくらいかかるのかは、現地役所へ確認しておくと良いでしょう。

 

(STEP3)日本の在外公館または市区町村役場への報告的届出

米国で結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。

 

日本の役所での提出書類(例)
・婚姻届
・戸籍謄本
・米国の婚姻証明書+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)+日本語翻訳文
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面

 

なお、日本への報告的届出が完了したのち、日本で暮らしたい場合は、日本への配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を申請することになります。

その場合、米国での収入や資産などを証明するために、Form W-2やTax Return、Social Security年金、在職証明書、日本拠点への人事異動を証するレター、などの書類を使うこともありえますので、手元にきちんと用意しておきましょう。

 

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

ケーススタディ
アメリカ駐在員の日本帰任
アメリカ在住の夫婦がそろって日本へ移住

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

 

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
友だち追加コンチネンタルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

 

 

成功事例(VoC)

お客様の声の一覧をみる

よく読まれている記事

投稿の一覧をみる
Return Top