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中国人との国際結婚手続き

中国人の彼/彼女と国際結婚をして日本に暮らすことを考えています。どのような手続きになるでしょうか?

日本で先に結婚する場合、中国で先に結婚する場合があり、両国で結婚が成立した後に、日本人の配偶者等ビザの申請します。

 

 

 サマリー

中国籍の人と日本人で結婚をする場合は、中国と日本の両方の国で結婚の手続きをすることが必要です。そして、結婚の手続きをしたあとに、日本で居住する場合には、日本人の配偶者等の在留資格を申請することになりますが、その場合、日本と中国の両国で婚姻済みになっていることが要件になります。

つまり、国際結婚をして、日本で暮らすためには、「結婚手続き」と「在留資格(ビザ)の申請手続き」の2つの手続きを行う必要があります。

 中国人配偶者との結婚の注意点

なお、日本には法律で女性の待婚期間(再婚が禁止されている期間)が定められています。中国人女性であっても日本の法律が適用されますので、女性が再婚する場合は注意が必要です。

また、大前提として、中国で結婚をできる年齢は日本とは異なり男性22歳、女性20歳(中国法)と日本と異なります。そして、中国および日本で有効に結婚が成立しないと日本人の配偶者等の在留資格が許可されません。すなわち、どちらの国の結婚に関わる法令上の要件も満たしていることが必要です。

なお、配偶者が元技能実習生であった場合や、留学生であった場合SNSやマッチングアプリで知り合った場合、偽装結婚が疑われ、厳しく審査されますので特に注意が必要です。

 

日本と中国のどちらの国で先に結婚した方が良いか?

特段事情が無い限りは中国へ出向いて婚姻登記をすることをお勧めしています。理由は、中国の婚姻証を入手できるからです。将来中国で生活する場合には、婚姻証が必要になる場面がありますが、日本で先に結婚届をしてしまうと、中国での婚姻証が発行されないためです。したがって、既に日本に在住している中国人であっても、可能な限り中国で先に結婚手続きをしたほうが良いかと思います。

 中国で先に婚姻手続きをする場合

中国での婚姻手続きの流れは、中国人配偶者と日本人が二人で一緒に所定の必要書類を持参して、中国人配偶者の戸籍所在地の省や直轄市等の婚姻登記処へ赴き登記手続きを行い「結婚証」を中国当局から受領します。結婚証の受領によって中国での正式な結婚をしたことになります。

(流れ)
①地方民生局婚姻登記処へ赴き登記手続き(中国人配偶者の戸籍所在地の省や直轄市等)

②結婚証の受領【中国で結婚成立】

③日本で婚姻届を提出するための中国国内書類を集める
(結婚公証書、中国人配偶者の出生公証書、離婚歴がある場合:離婚公証書+日本語翻訳文)
※事前に結婚届を提出する日本の市区町村役場に必要書類を確認しておくこと

④日本の市区町村で婚姻届提出(報告的届出)

完了後、日本人の配偶者等の在留資格の申請準備へ

【日本人の必要書類】

    1. 婚姻要件具備証明書(日本の法務局発行)
      日本人の婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)は、日本人が年齢や未婚であることなど日本の法律上結婚できる要件を満たしていることを証明する書類で、法務局の本局か支局で発行しています。この日本人の結婚要件具備証明書を配偶者の中国の役所に提出する場合には、日本の外務省(領事移住部政策課証明班)の認証を受け、その後中国語に翻訳した文書を在日本中国大使館で認証を受ける必要があります。

      (日本の法務局で結婚要件具備証明書を発行→日本国外務省で認証→中国語へ翻訳→中国大使館で認証)

      日本で先に婚姻手続きをする場合は、日本人の婚姻要件具備証明書は必要ありませんが、先に中国で婚姻手続きをしようとする場合には、事前に婚姻要件具備証明書を用意して渡航する必要があります。

    2. 婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
    3. パスポート

【中国人の必要書類】
※事前に管轄の婚姻登記処へ必要書類の確認を行うこと(登記処によって若干異なるため)

  1. 居民戸口簿
  2. 居民身分証
  3. パスポート

その後、日本の市区町村役場に婚姻届(報告的届出)を行い、手続きが完了します。

□日本の市区町村役場に提出するもの

  1. 婚姻届
  2. 結婚公証書 + 日本語翻訳文
  3. 出生公証書 + 日本語翻訳文
  4. 離婚公証書 + 日本語翻訳文(離婚歴がある場合)
ポイント(日本人の配偶者等の在留資格取得のために)

日本人の配偶者等の在留資格を取得するために、婚姻実態を書面で入国管理局へ立証する必要があります。したがって、中国に日本人が渡航した際には、必ず配偶者の両親や親族と合い、自宅へ行く、食事会をするなどして写真を撮ってきてください。入国管理局への婚姻実態の証拠書類として提出します。なお、すでに何度も配偶者の両親や親族らと合い、中国で結婚式を催すなど、多くの証拠書類を準備出来る場合は必須ではありません。

 日本で先に婚姻手続きをする場合

日本の役所に先に婚姻届を提出(婚姻手続き)をする場合は、配偶者となる中国人の方が、原則、既に日本において技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの中長期在留者としての在留資格を持っていることが必要です。中国人の方が知人訪問などの短期滞在している場合には、在日本中国大使館で当該中国人の結婚要件具備証明書を発行しない場合がありますので注意してください(※中国大使館における運用が変更される場合もあるため、事前に当局へ確認することをお勧めします)。

なお、日本で先に婚姻手続きを行う場合、上述の通り、中国での結婚証が発行されないため注意が必要です(※中国当局における制度手続きが変わる場合があります)。

流れとしては、日本での婚姻届が日本の市区町村に受理されたあと、中国大使館に報告的届出をして中国での婚姻を成立させます。

【日本の役所に提出するもの】

  1. 婚姻届
  2. 中国人の婚姻要件具備証明書 + 日本語翻訳文
  3. 離婚公証書(中国)および婚姻届受理証明書(中国人配偶者が離婚している場合)
    死亡公証書(中国)および死亡届受理証明書(中国人配偶者が死別している場合)
  4. 日本人配偶者の戸籍謄本
  5. 日本人および中国人配偶者のパスポート
  6. 運転免許証・在留カードなどの本人確認書類

 

婚姻要件具備証明書を発行

駐日中国大使館・領事館で、中国人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。短期滞在で入国している中国人には結婚要件具備証明書は発行されない場合があります。発行には以下の書類が必要ですが、手続き方法が変わる可能性もあるため、詳しくは事前に大使館に確認してみることが賢明です。

<婚姻要件具備証明書発行に必要な書類・例>
- 旅券
- 居民身分証
- 未婚声明公証書または未再婚声明公証書
- 離婚証または離婚公証書
- 日本人配偶者の身分証明書(運転免許証・住民票など)

婚姻要件具備証明書の日本語訳は、翻訳文の最後に、「①翻訳者の住所、②翻訳者の氏名、③翻訳者の押印」が必要です。なお、翻訳者は翻訳業者や専門家の他、婚姻当事者の本人らでもOKです。

婚姻要件具備証明書は、4-5営業日後くらいに発行されます。

中国での事後的届出(居民戸口簿の変更手続き)

日本の役所に婚姻届が受理された場合、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません(結婚証ももらえません)。しかし、中国で既婚者として登録するために、中国の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要があります。日本の市区町村で発行された「婚姻受理証明書(+中国語訳文)」を日本国外務省と中国大使館でそれぞれ認証し、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出する必要があります。

【中国での事後的報告プロセス】

  1. 市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得
  2. 日本国外務省で「婚姻受理証明書」の認証を受ける
  3. 中国大使館でも日本国外務省で認証を受けた書類の認証を受ける
  4. 中国人パートナーの戸籍所在地の戸籍簿所管の役場(婚姻登記所ではない)へ提出
    (指定の翻訳業者の有無や提出方法を事前に中国の役場に確認すること)

(ご参考)日本人が中国人と離婚する場合


 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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