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配偶者ビザで居住している外国人エンジニアがリモートワークで母国から収入を得る場合

日本で得た外国からの収入(リモートワークなど)

日本に配偶者ビザで居住している外国人エンジニアがリモートワークで母国から収入を得る場合、日本での税務に関する確定申告が必要かどうかは、彼らの税務上の居住地や日本での滞在期間によって異なります。

日本の所得税法では、税務上の居住者(日本国内に住所を有するか、もしくは1年以上継続して日本国内に居住する者)は、日本国内外で発生した全ての所得に対して所得税を支払う必要があります。一方、非居住者は、日本国内で発生した所得のみに対して所得税を支払う必要があります。

配偶者ビザで居住している外国人エンジニアが日本の税務上の居住者である場合、日本国外でのリモートワークによる所得も日本で課税されます。そのため、確定申告が必要になります。ただし、日本がエンジニアの母国と締結している租税条約によって、二重課税が回避される場合があります。

一方、エンジニアが非居住者である場合、日本国外でのリモートワークによる所得は日本で課税されません。そのため、確定申告の必要はありません。

 

税務上の論点はシチュエーション次第?

ただし、母国との租税条約や滞在期間、所得の性質などによっては状況が異なる場合があるため、具体的なケースに応じて税務専門家に相談することが望ましいです。また、母国での税務申告や税金の支払いについても、適切に対応することが重要です。

在留資格の更新や、今後の永住許可申請のためには、法令上適正な手続きをおこなっていることが確認されます。コンチネンタルでは、そのために税理士さんの紹介サービスを行っています(コンチネンタルのサービス料は無料、税理士さんの報酬の実費のみ)。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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