イタリア人との国際結婚手続きと配偶者ビザ取得ガイド【日本⇔イタリア】
イタリア人の彼/彼女と国際結婚を考えている日本人です。結婚から配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?
日本及びイタリアにおいて、両国で定める所定の結婚手続きを完了させ、日本で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する流れとなります。
イタリア人との国際結婚手続
イタリア人が日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とイタリアの双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。EU域内でも国ごとで制度や手続き等が異なります。イタリアで結婚ができる年齢は、原則、男女共に原則18歳です。16歳以上18歳未満(未成年)の場合は、両親の同意が必要です。重婚、近親婚、制限行為能力者(裁判所から行為能力が無いとされた人など)との結婚は禁止され、女性に300日の再婚禁止期間があります。
日本とイタリアのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか
国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているイタリア人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在イタリアに住んでいる場合はイタリアで先に結婚手続きをする場合もあります。双方の現在の居住地、結婚手続きの簡便さ、手続きにかかる時間、今後結婚生活を送る国をどちらにするか、などを考慮して検討することになります。
両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格申請をします。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態および夫婦の日本における経済能力等について、厳しく審査されることとなります。
(1)日本で先に結婚手続きをする場合
日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)駐日イタリア大使館/領事館でイタリア人配偶者側の婚姻要件具備証明書を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)駐日イタリア大使館へ報告的届出を行う、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
(STEP1)駐日イタリア大使館/領事館で婚姻要件具備証明書を取得
駐日イタリア大使館/領事館で婚姻要件具備証明書(Nulla Osta)を取得します。申請に際して必要な書類は随時変更等される可能性があるので、最新のものをイタリア公館へ確認してください。
・出生証明書(CERTIFICATO DI NASCITA )
・身分証明書(CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA)
・住民票(CERTIFICATO DI RESIDENZA)
・夫婦のパスポート
・イタリアのIDカード
・日本人の戸籍謄本
・その他外国公館から指定されたもの
(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出
イタリアの婚姻要件具備証明書を取得したら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。
婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)
(STEP3)駐日イタリア公館へ報告的届出
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されたら、駐日イタリア公館に提出するために「戸籍謄本」と「婚姻届受理証明書」に日本外務省のアポスティーユ認証を受け、イタリア公館の指定する翻訳文(大使館ウェブサイトで雛形を提供しているようです)を取得します。アポスティーユ認証を受けた婚姻届記載事項証明書とそのイタリア語訳文等を、駐日イタリア公館へ提出します。必要となる書類等は、変更または個別に追加される可能性もありますので、予め大使館等へご確認ください。
・戸籍謄本+イタリア語訳文
・婚姻届受理証明書+イタリア語訳文
・旅券
・その他指定された書類
イタリア公館への報告的届出後、イタリアの結婚証明書を受領できるようになります。婚姻証明書は配偶者ビザの申請の際に求められますので、取得できる時間軸を確認することをお勧めします。両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。
(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
(2)イタリアで先に結婚手続きをする場合
1)イタリアの役所(COMUNE)で必要書類等の事前相談をする→2)日本人が在イタリア日本公館で婚姻要件具備証明書を作成してもらう→イタリアのPREFETTURA(役所)で婚姻要件具備証明書を認証(Legalizzazione)してもらう →3)イタリアの婚姻事務所(Ufficio Matrimoni)で結婚登録を申請し、結婚の宣言(Dichiarazione di Matrimonio)を行い、最低8日間の公示期間後に法定の結婚儀式を行う→4)在イタリア日本大使館/領事館または市区町村役場へ報告的届出をする→一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
(STEP1)イタリアの役所(COMUNE)に事前相談
イタリアの役所(COMUNE)では、必要書類(パスポート、戸籍謄本、必要なイタリア語翻訳など)は、婚姻手続きをされる役所(COMUNE)により異なる場合がありますので、婚姻申請をする予定の役所(COMUNE)に事前に確認して下さい。
一般的に「婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)」、「出生証明書(CERTIFICATO DI NASCITA)」が要求されることが多いようです(日本国外務省ウェブサイト)。
(STEP2)在イタリア日本大使館で婚姻要件具備証明書を作成等
在イタリア日本大使館で「婚姻要件具備証明書(イタリア語で発行)」を作成してもらいます。通常は申請日から1~2日を目途に発行されます。必要な手続きについては、申請しようとする役所の案内に従うこととなります。日本政府から発行された文書は、日本では公文書ですがイタリアでは私文書であるため、県庁(PREFETTURA)で認証(Legalizzazione)」を取得する必要があります。
なお、イタリア語への翻訳文の様態についても、管轄の役所の案内に従う必要があります。
・旅券
・戸籍謄本(抄本)
・外国名が含まれる場合,綴りを確認できる公文書
・手数料
・その他在外公館が指定する書面(あれば)
(STEP3)結婚事務所(Ufficio Matrimoni)へ結婚を申請
結婚事務所(Ufficio Matrimoni)へ結婚を申請し、結婚登録官の面前で、結婚宣言(Dichiarazione di Matrimonio)を行います。結婚宣言から、最低8日の公示期間(PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO)が設けられ、その後、法定の結婚執行人による法令上の結婚儀式が執り行われます。結婚儀式が完了すると、イタリアの結婚証明書を取得でるようになります。
(STEP4)日本の在外公館または市区町村役場への報告的届出
イタリアで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。
市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合(アポスティーユ認証の要否や必要書類など)があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。
両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。
・婚姻届
・戸籍謄本
・婚姻証明書(CERTIFICATO DI MATRIMONIO)+日本語翻訳文
・外国人配偶者の国籍証明書(CERTIFICATO DI CITTADINANZA) +日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面
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この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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