スペイン人との結婚手続き&配偶者ビザ取得!!
スペイン人と国際結婚を考えている日本人です。配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?
日本及びスペインにおいて、両国で定める所定の結婚手続きを完了させ、配偶者ビザを申請する流れとなります。
スペイン人との国際結婚手続
日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とスペインの双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。
スペインでは同性婚が認められますが、日本国内では同性婚が認められていないため、スペインで同性婚が成立したカップルであったとしても日本で日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格を取得することはできません。
日本とスペインのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか
国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているスペイン人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在スペインに住んでいる場合はスペインで先に結婚手続きをする場合もあります(かなり時間がかかる場合があります)。両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。
(1)日本で先に結婚手続きをする場合
日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)在日本スペイン大使館/領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)スペイン当局へ日本での結婚を報告→手続きが完了します。の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
(STEP1)スペイン当局で「婚姻要件具備証明書」を取得
駐日スペイン大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。原則は、持参または郵送で大使館へ申請書類(結婚手続き申請用紙(Solicitud dirigida al Juez Encargado del Registro Civil)、スペイン人の出生証明書(CERTIFICADO LITERAL DE NACIMIENTO)など)を送り手続きをします。スペイン当局からは、当局による15日の公示期間やの領事面談などのうえ、「婚姻要件具備証明書」が発給されます(かなり時間がかかる場合があるので大使館領事館に確認が必要です)。
領事面談は、日本人とスペイン人の夫婦(+求められた場合には証人1名)で、予約した日時に在日スペイン大使館へ出向きます。領事官が夫婦を別々に面接をし、結婚の意思確認をされます。交際の経緯など、偽装婚でないことを確認するためのいくつかの簡単な質問がなされます。その後、夫婦(+証人)が書面に署名して手続き完了です。「婚姻要件具備証明書」が発給されます。
(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出
「婚姻要件具備証明書」が発給されたら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。
婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人の書名)
(STEP3)スペイン当局への報告的鵜届出
日本の市区町村役場への婚姻届の提出が受理されたら、婚姻届受理証明書と婚姻の記載のある戸籍謄本を取得します。その婚姻届受理証明書と戸籍謄本にスペイン語の訳文を付けて、外務省でアポスティーユ認証をしてもらいます。スペイン大使館等にその婚姻届受理証明書と戸籍謄本を提出します。日本での婚姻の報告的な届出が完了すると、家族手帳(LIBRO DE FAMILIA)が発行されます。
(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
(2)スペインで先に結婚手続きをする場合
スペインで先に結婚手続きをする場合は、1)在スペイン日本国大使館等で日本人の婚姻要件具備証明書を取得→ 2)スペインの登記所で登記官に婚姻の事前通知&告示期間&令旨の面談→3)→4)婚姻の儀式を実施、登録(婚姻儀式の終了後、婚姻登記簿に婚姻が登録され、婚姻証明書が発行される(数ヶ月以上かかることも)→5)スペイン日本公館または市区町村役場へ報告的届出、一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
日本国籍者とスペイン国籍者がスペイン国内で婚姻する場合は、まず直接申請する機関(教会、市役所、裁判所、戸籍登録所)にて必要な書類を確認してください。申請機関・地域により必要な書類が異なります。
(STEP1)日本人の婚姻要件具備証明書・住民票を取得
スペインの在外公館、日本の法務局で取得します。日本の法務局で取得した場合、外務省で認証(アポスティーユ)が必要です。翻訳証明は、スペイン外務・協力省の公認の翻訳士(TRADUCTOR JURADO)による外国の公文書の翻訳が認められています。婚姻告知不要証明は、地域によっては結婚することを事前に第三者に対し告知する必要があります。しかし、日本においては告知が不要ですので、その旨を証明するものです。
○ 出生証明
○ 独身証明(婚姻要件具備証明)
○ 婚姻告知不要証明
○ 翻訳証明(戸籍謄(抄)本または住民票の翻訳)
○ 在留届届出済証明
婚姻要件具備証明書の取得に係る各種必要書類は、事前に取得する先の役所等に照会することをお勧めします。
(STEP2)スペインの民事登録所へ出頭→告示期間を経て、領事面談の実施
民事登録局(Registro Civil)へ出頭し、結婚許可証(Certificado de Capacidad Matrimonial)を申請します。この申請時に、カップルの関係をよく知る証人1名が同行する必要があります。
民事登録局(Registro Civil)に電話して面接の予約を入れることができます。面接の当日には結婚当事者2名が民事登録局に出向き、別室でインタビューを受けます。出会いの経緯やどの時点でどちらから結婚を申し出たのかなどがヒアリングされます。カップルに別室で同じことを尋ね、後に照らし合わせて同じことを言っているか確認されることもあるようです。
面接の終了後に、結婚式の日取りを設定します。
婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、結婚式を行ないます。結婚式は15分から30分程度で終わります。結婚式が終わると、結婚登録がなされ、結婚証明書(Certificado Literal de Matrimonio)が発行されます。
(STEP3)日本大使館等への報告的届出
スペイン当局で結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。この結婚証明書の発行にとても時間がかかる場合があるので関係当局にスケジュールを確認しておくことをお勧めします。
婚姻登録証明書(原本)(Registro Civil発行のCertificación Literal de Matrimonio)です。
日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。
市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。
・婚姻届
・戸籍謄本
・スパインの婚姻証明書(Registro Civil発行のCertificación Literal de Matrimonio)+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面
あまりに遅くなりことがあるので、予め「遅延理由書」が用意されています。
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この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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