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国際結婚で姓はどうなる?日本人と外国人夫婦の苗字のルールと変更手続き

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国際結婚をすると姓(苗字)はどうなりますか?

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国際結婚では原則「夫婦別姓」となりますが、手続きをすれば姓を変更することも可能です。


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国際結婚と姓の取り扱いについて

日本人同士が結婚する場合、民法第750条により、夫婦どちらかの姓を選んで共通の姓を名乗る必要があります。日本の法律では「姓」は「氏(うじ)」とも呼ばれ、同じ意味です。

民法第750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。

一方、日本人と外国人の国際結婚では、原則として夫婦別姓となります。これは、外国人配偶者が日本の戸籍を有していないため、日本人の姓(氏)は結婚後も変更されず、旧姓をそのまま使うことになります。

例:日本人女性と外国人男性が結婚した場合
外国人男性:John Smith → John Smith
日本人女性:山田花子 → 山田花子(変更なし)

ただし、日本人が外国人の姓に変更したい場合は、婚姻届提出時または婚姻成立後6か月以内に市区町村役場で「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、家庭裁判所の許可を得ずに姓を変更することが可能です。

たとえば、外国人配偶者の姓が「SMITH」であれば、「スミス太郎」「スミス花子」のように、日本人配偶者の戸籍上の姓も「スミス」となります。将来子どもが生まれた場合も、同じ姓が適用されます。

例:姓を変更した場合
日本人女性:山田花子 → スミス花子
子どもが生まれた場合の名前(例):スミス一太郎

なお、将来離婚した場合、日本人配偶者の姓は自動的に旧姓(例:山田)には戻りません。旧姓に戻したい場合は、離婚後3ヶ月以内に「氏の変更届」を市区町村役場に提出する必要があります。

外国人配偶者が日本人の姓に変更したい場合

外国人配偶者が日本人の姓に変更したいときは、日本の法律ではなく、出身国の法律に基づいて手続きを行います。通常は本国の役所や在日大使館で、国籍国の法律に従った手続きが必要です。

もし本国での姓変更が困難な場合は、市区町村に「通称名(つうしょうめい)」を届け出ることで、日本での生活に使う名前を住民票に記載することが可能です。たとえば「John Smith」(Given nameがジョンの場合)という名前の方が「山田ジョン」という通称を届け出ると、住民票にはこの名前が反映されます。

ただし、通称名は在留カードには記載されず、在留カードにはパスポートに記載された本名がそのまま反映されます。

(あわせて読みたい)国際結婚と配偶者ビザの取得方法

チームメンバー
村山 朝美(Tomomi Murayama)

行政書士
福島県出身。国際結婚・配偶者ビザを専門とする女性行政書士。

丁寧なヒアリングと読みやすい書面づくりが強み。ネコ好き。最適な配偶者ビザのプランをご提案します。

*当事務所では女性行政書士の指名が可能です。女性ならではのご相談も承ります。

 

村井 将一(Masakazu Murai)

行政書士 村井 将一代表社員
行政書士・証券アナリスト・CFP

証券会社の投資銀行部門で企業の資金調達やM&A、事業承継などのアドバイスを行う。

配偶者ビザのほか、外国人の起業支援(著書:「外国人起業支援ハンドブック(日本法令)」)や高度専門職ポイントなどの複雑な手続きが得意。至誠一貫。休日の楽しみは、散歩、ディカプリオ映画。


 

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