国際結婚で姓はどうなる?日本人と外国人夫婦の苗字のルールと変更手続き

国際結婚をすると姓(苗字)はどうなりますか?

国際結婚では原則「夫婦別姓」となりますが、手続きをすれば姓を変更することも可能です。
国際結婚と姓の取り扱いについて
日本人同士が結婚する場合、民法第750条により、夫婦どちらかの姓を選んで共通の姓を名乗る必要があります。日本の法律では「姓」は「氏(うじ)」とも呼ばれ、同じ意味です。
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。
一方、日本人と外国人の国際結婚では、原則として夫婦別姓となります。これは、外国人配偶者が日本の戸籍を有していないため、日本人の姓(氏)は結婚後も変更されず、旧姓をそのまま使うことになります。
外国人男性:John Smith → John Smith
日本人女性:山田花子 → 山田花子(変更なし)
ただし、日本人が外国人の姓に変更したい場合は、婚姻届提出時または婚姻成立後6か月以内に市区町村役場で「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、家庭裁判所の許可を得ずに姓を変更することが可能です。
たとえば、外国人配偶者の姓が「SMITH」であれば、「スミス太郎」「スミス花子」のように、日本人配偶者の戸籍上の姓も「スミス」となります。将来子どもが生まれた場合も、同じ姓が適用されます。
日本人女性:山田花子 → スミス花子
子どもが生まれた場合の名前(例):スミス一太郎
なお、将来離婚した場合、日本人配偶者の姓は自動的に旧姓(例:山田)には戻りません。旧姓に戻したい場合は、離婚後3ヶ月以内に「氏の変更届」を市区町村役場に提出する必要があります。
外国人配偶者が日本人の姓に変更したい場合
外国人配偶者が日本人の姓に変更したいときは、日本の法律ではなく、出身国の法律に基づいて手続きを行います。通常は本国の役所や在日大使館で、国籍国の法律に従った手続きが必要です。
もし本国での姓変更が困難な場合は、市区町村に「通称名(つうしょうめい)」を届け出ることで、日本での生活に使う名前を住民票に記載することが可能です。たとえば「John Smith」(Given nameがジョンの場合)という名前の方が「山田ジョン」という通称を届け出ると、住民票にはこの名前が反映されます。
ただし、通称名は在留カードには記載されず、在留カードにはパスポートに記載された本名がそのまま反映されます。
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この記事を書いた人
村井 将一(むらい まさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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