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会社経営者・個人事業主の日本人が配偶者ビザを申請する場合の留意点

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会社経営者・個人事業主の日本人です。外国人と結婚します。配偶者ビザを取得するに際してどのような注意点がありますか?

配偶者ビザは、外国人のみならず、配偶者となる日本人の収入、税金、年金の状況などが厳しく審査されます。

申請人の外国人だけでなく日本人配偶者も審査の対象に

申請人の外国人だけでなく日本人配偶者も審査の対象に、配偶者ビザの審査の対象会社経営者・個人事業主の日本人が、外国人と結婚をして、配偶者ビザを申請する場合、日本人の側の収入(役員報酬の金額、個人所得)や公的義務の履行の状況なども配偶者ビザの審査の対象となります。

例えば、会社経営者で役員報酬をゼロまたはとても少ない金額に設定していたり、個人事業主で所得をとても少ない金額で申告している場合(個人事業の確定申告書を提出します)は、世帯の生計を維持できるだけの収入が認められないとして、許可がもらえない可能性があります。

 

 

必要な役員報酬・所得の金額

必要な役員報酬の金額に決まりはありませんが、社会通念上、世帯が生計を営んでいくことのできる水準となります。社会保険料や税金を抑えるために過度に低く役員報酬を設定している経営者は役員報酬の引き上げをする必要があります。その場合の税務上の役員報酬の取り扱いなどにも留意が必要です(事業年度の途中で役員報酬金額を変更する場合の税務上の取り扱いや注意点は顧問税理士さんにご相談ください)。

また、個人事業主は「売上-経費」が「所得」となるところ、経費を大きく計上しており所得金額が小さくなる場合は、注意が必要です。足元の業績状況、個人の財産状況(預貯金その他の金融資産、不動産など)なども併せて疎明していくこととなるでしょう。

 

公的義務の履行

また、原則は、住民税の納税証明書等を提出することになるところ、未納がある場合は公的義務の履行が認められないとして許可がもらえない可能性が高くなります。したがって、未納・滞納となっている税金を全て支払ってから配偶者ビザを申請することとなります。現時点では、配偶者ビザの審査では、申請人の配偶者の社会保険への加入有無や年金の支払い状況は審査対象にはなっていません。ただし、永住審査では日本人側の配偶者の税金納付状況や適切な年金への加入と支払い状況が細かく審査の対象となるため、配偶者ビザを取得したあとに永住申請をしたい場合は注意が必要です。

 

 

コンチネンタルのサービス

個人経営の企業経営者や個人事業主の日本人が配偶者ビザを申請しようとする場合、企業経営者や個人事業主ならではの論点が発生します。文書での合理的な説明やその疎明などの主張立証には特に注意して臨む必要があります。コンチネンタルでは、お客様の個別の状況をお伺いして、入国管理局に対し合理的な理由を説明し、個別の状況を踏まえて主張立証を行っていきます。入国管理局から誤解や誤認をされるリスクが軽減し、配偶者ビザが許可される可能性が大きく高まります。ご心配な方は遠慮なくご連絡ください。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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