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配偶者ビザの審査期間、なるべく早く許可されるには?

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の審査期間はどのくらいですか?なるべく早く許可されるためにはどうしたらよいですか?

配偶者ビザの審査期間は事案によりまちまちです。早く許可されるためには、許可相当である事を積極的に立証する事が必要です。

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配偶者ビザ審査期間(予想)

東京入国管理局の日本人の配偶者等の在留資格の審査期間は、入管庁公表数値(過去の実績値が公表されており変動します)では以下のレンジとなっています。

審査期間
在留資格認定証明書交付申請(新規の招へい):平均50日前後
在留資格変更許可申請(国内居住の外国人の資格変更):平均22日前後

審査期間は、あくまで平均値であり、結婚の経緯、夫婦の経歴、経済状況、在留状況、国籍、などによって大きく異なります。また、申請した入国管理局、申請した時期などによっても審査期間は変わってきます。

さらに、自己申請で申請内容や提出書類が間違っている場合や、当局から慎重に審査すべきとみなされる案件であるのに、それに対して予め十分な説明のない場合などは、より審査に時間がかかるかもしれません。したがって「友達は●ヶ月で許可が取れた」「前は●ヶ月で取れた」という話はあまり参考になりません。

 

審査期間が短い事案(例)

このように審査期間は、申請する人の状況によってまちまちですが、申請する側からするとなるべく早く許可をもらいたいところです。

それでは、どのような場合に早く許可が出ているのでしょうか。実際に弊社で短期間に許可が出た事例には以下のような共通点があります。もちろん、在留資格の要件を満たしていないと、許可はされませんので審査要件は満たしている前提です。

その在留資格の申請が、①明白に許可されるべき事案であることが、質問書や理由書などの日本語の文章で合理的に説明できている(質問書・理由書)、②「①」を裏付ける申請書類に不備が無い(必須書類が揃っている)、③「①」を裏付ける疎明書類に不足が無い(任意書類で主張立証を補強)している事案です。このような場合は、弊社では相対的にも早めに許可が出ています。

審査期間が短い事案

  1. 明白に要件を満たしている合理的説明あり(理由書)
    -論点少ない方がベター?
  2. ①を裏付ける申請書類に不備が無い(必須書類が揃っている)
  3. ①を裏付ける疎明書類に不足が無い(任意書類で主張立証を補強)

 

入国管理局の審査要領(審査のマニュアル)では、審査対象となる案件の区分を以下の4つに区分しており、許可相当と判断される案件は、速やかに処分を行うとしています。したがって、追加資料を求められることなく、いかに明らかに「許可すべき案件」であるということを、文書と疎明資料で立証し、審査官に速やかに処分をしてもらえるかどうかがポイントになります。

明らかに「許可すべき案件」であることを主張し、立証していくためには、法律や規則などの要件や審査実務のポイントを抑えて、ハードルを確実に超える地点で申請する必要があります。そこで、過去偽装結婚事件が多かった国の出身者夫婦の年齢差がある離婚歴が多い世帯の収入が少ないリタイアした年金受給者(高齢者)夫婦ともに現在外国に居住している、となる場合などには特に入念な準備が必要となります。

在留資格の申請準備から申請までの時間をなるべく掛けずに無駄のない準備をすることも、申請準備段階から1日でも早く許可をもらうためには肝要なことですが、これは陸上競技のハードル走と同じく、可能な限り早く走りながらハードルを倒さずに確実に超える十分な練習や訓練が必要です。

 

入国管理局での審査対象案件の区分
A案件:許可相当の案件
B案件:慎重な審査を要する案件
C案件:不許可相当の案件
D案件:追加資料が必要な案件(その後ABCに再振り分けされる)

 

審査の進捗状況を教えてくれるか?

審査の進捗状況は「現在審査中」であること以外は原則教えてもらえません。いつ頃完了するかの目途についても原則教えてもらえません。入国管理局に対して、審査が長い・遅いと感情的になって、入管局にクレームを入れて、窓口の担当者さんに怒鳴ったり凄んだり、毎日のように確認の電話をする人もいるようですが(毎日役所へ電話することが効果的な国などもあるようですが)、日本の入国管理局ではそのようなことをしても早く処理をしてくれるわけではありません。

入管当局も、なるべく早く審査手続きを完了できるように取り組んでくれていますので、早く審査事務を終わらせてもらうためにも、ことさらに文句を言ったり、頻繁に連絡をすることは控えましょう。

 

追加資料提出通知のタイミング

在留資格審査の過程で確認すべき事項や、足りない情報・書類があった場合、資料提出通知書が届きます。こちらは申請直後に求められる場合、申請から少し時間が経過してから求められる場合、審査の最終段階で求められる場合など、申請した入国管理局や案件によってもまちまちです。資料提出通知書が来たら、求められていることに対して正しい内容で、速やかに提出することが肝要です。当局から求められている書類とは異なった書類(類似する内容や名称の書類などは間違いやすい)を提出したり、当局の質問の趣旨とは異なる説明をした場合は、逆に審査が長引いたり、不許可になる場合もあるため注意が必要です。

 

予定した渡航スケジュールなどに間に合うか心配

海外赴任からの帰任、その他何らかの個人的な予定や事情があり、なるべく早くかつ確実に/または予定しているご自身のスケジュールに合わせて、配偶者ビザ・結婚ザビ・バートナービザを取得しなければいけない理由がある場合があります。スケジュールは、申請される方ご夫婦の状況ごとに異なります。準備しなければいけないことや、外国の役所の事務処理のスケジュールなども関係してきます。勿論、審査期間そのものも色々な理由から変わってきます。

ご自身夫婦の場合、具体的にどのようなスケジュールになりそうか検討される場合、現在想定しているご予定を変更しなければならないことや、妻または夫の方の呼び寄せの方法などを再検討いただくこともありえますので、専門家にご相談することをお勧めします。遠慮なくご相談ください。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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