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技能実習生との結婚と配偶者ビザ|許可を得るためのポイントと注意点

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技能実習生と職場で出会って結婚したいと考えています。ですが、技能実習生は配偶者ビザの取得が難しいと聞きました。本当でしょうか?

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はい、技能実習生が配偶者ビザを取得するためには、非常に厳しい審査をクリアする必要があります。事前の十分な準備が不可欠です。


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技能実習生から配偶者ビザへの変更は原則不可

現在、日本では技能実習制度を通じて多くの外国人が就労しています。その中で、職場で知り合った技能実習生と結婚を希望する日本人も増加しています。しかしながら、技能実習生が「日本人の配偶者等」の在留資格(通称:配偶者ビザ)へ変更することは非常に困難です。主な理由は以下の通りです。

技能実習生の配偶者ビザ申請が困難な理由
1. 技能実習制度の趣旨により、在留資格の変更は原則認められていない
2. 監理団体等から結婚承諾書を取得するのが極めて困難

技能実習制度の目的と在留資格変更の制限

技能実習制度は、開発途上国等の人材育成を目的に、日本で習得した技能を母国で活かすことを前提としています。そのため、制度の趣旨上、技能実習生が日本に滞在したまま配偶者ビザへ変更することは、入国管理局において原則認めない運用をしています。

ただし、例外として、日本人の配偶者との間に子どもを妊娠・出産しているなどの特別な事情がある場合には、変更が認められる可能性もあります。

外国人技能実習制度の目的:(技能実習法)
日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

監理団体の結婚承諾が取得困難な理由

多くの技能実習生は、監理団体との間で「実習期間中の婚姻禁止」に関する契約を結んでいます。そのため、実習中に結婚を認めてもらうには、特別な事情がなければ極めて困難です。

また、配偶者ビザの申請や母国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する際に、監理団体からの結婚承諾書が求められることがありますが、その取得もハードルが高いのが現実です。

一度帰国してから呼び寄せる方法(在留資格認定証明書交付申請)

原則として、技能実習生である方は一旦母国へ帰国し、その後「在留資格認定証明書交付申請」を通じて再度日本へ呼び寄せる形となります。

この際、技能実習の途中で帰国することも、期間満了後に帰国することも可能ですが、審査の厳しさを考えると、後者のほうが安全です。

技能実習生が日本人と結婚をする場合、技能実習生がいったん帰国をしたとしても、すぐに呼び寄せて結婚しようとする場合には、単に経済的な理由で日本に居続けたい、または、日本での就労を目的とした真性の結婚でない場合(偽装結婚)も実際に多く、入国管理局もそれらの可能性を疑うため、その審査はとても厳しいものとなります。

必要書類として、良好に技能実習を終了したことを証するために技能実習修了証、日本人の家族からの嘆願書、実習先所属長などが作成した上申書などが求められるケースもあります。

また、過去の申請内容(特に学歴や職歴など)と現在の内容に食い違いがあると、それが不許可の要因になることもあります。技能実習制度では、送り出し機関や監理組合等の第三者が虚偽の経歴で書類を作成している例もあるため、申請内容の整合性には細心の注意が必要です。

(関連リンク)配偶者ビザが不許可になった理由と対策

コンチネンタルのサポート

元技能実習生と日本人との結婚は、通常の配偶者ビザよりもハードルが高くなります。事案ごとに状況が異なるため、個別に適切な戦略を立てて申請する必要があります。

当事務所では、各ご夫婦の事情に応じて最適な申請方法を設計し、書類作成から提出までをトータルにサポートしています。オーダーメイドの手続き支援により、高い許可率を誇っています。お気軽にご相談ください。

(関連リンク)国際結婚の手続きと配偶者ビザの流れ

この記事を書いた人

著者:村井将一

村井将一(むらい まさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

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