配偶者ビザ更新の完全ガイド:注意点と審査ポイント
日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の更新をします。注意点があれば教えてください。
結婚生活の実態と同居、収入、法令遵守などの素行状況について確認され更新可否(年限)が決定されます。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新
配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)には在留期限があります。在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年です。在留期限の3ヶ月前から更新申請ができます。日本人の配偶者等ビザは、当然に更新が許可されるものではありませんので注意が必要です。特に日本人の配偶者等の在留資格で永住申請を目指す人は、3年以上の在留資格を取得する必要がありますので、注意して更新手続きに臨むようにしましょう。
更新の時に注意するポイント(審査項目)は、この1年の世帯の収入、婚姻の真実性、素行の善良性、初回や前回の申請に虚偽がなかったか、納税状況などです。更新の時点で、何らかの理由で、別居してしまった場合(年間の海外出張日数が多く結果として1年の中で別居期間が相応に生じる人も含む)や、失業してしまった場合には注意が必要です。
配偶者ビザ更新のポイント
- 夫婦が同居していること
別居している場合は合理的な理由書が必要 - 住民税等の税金は完全に納付していること
- 夫婦のどちらか一方に定職(一定以上の収入)があること
定職がない場合は、生計を維持できるだけの他の収入があること
双方が無職の場合には、相応の合理的な理由書が必要です
仕事をしていても確定申告をしていない場合は、無職の扱いになります - 国民健康保険、国民年金の未納などで差し押さえを受けていないこと
- 当初、日本人の配偶者等ビザを申請した時と状況が変わっている場合は注意が必要です
これらの点を満たしておらず、かつ、合理的な説明ができない場合には、日本人の配偶者等ビザの更新が不許可になる可能性があります。また、ビザの更新時に当初から状況が変わっている場合などには変わっていることについて相応の説明が必要になりますので注意してください。
チームメンバー
村山 朝美(Tomomi Murayama)
行政書士
福島県出身。国際結婚・配偶者ビザを専門とする女性行政書士。
丁寧なヒアリングと読みやすい書面づくりが強み。ネコ好き。最適な配偶者ビザのプランをご提案します。
*当事務所では女性行政書士の指名が可能です。女性ならではのご相談も承ります。
村井 将一(Masakazu Murai)
代表社員
行政書士・証券アナリスト・CFP
証券会社の投資銀行部門で企業の資金調達やM&A、事業承継などのアドバイスを行う。
配偶者ビザのほか、外国人の起業支援(著書:「外国人起業支援ハンドブック(日本法令)」)や高度専門職ポイントなどの複雑な手続きが得意。至誠一貫。休日の楽しみは、散歩、ディカプリオ映画。
外国人の皆さまへ
以下のようなご希望はありませんか?
- 日本で働きたい
- 日本で会社を作りたい
- 日本人と結婚したい
- 日本にずっと住みたい(永住)
- 日本国籍を取得したい
当事務所では、上記のような在留資格に関するご相談をワンストップで対応しています。
