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【配偶者ビザ更新ガイド】無職でも日本人配偶者等の在留資格は更新可能?

 

体調を崩してしまい現在無職になりました。外国人の配偶者の日本人の配偶者等の在留資格は更新できますか?

生計が維持できることを立証することで更新できる可能性があります(在留年限は短縮される場合があります)。

無職であっても生計を維持できることを立証する

配偶者ビザの更新のときに、訳あって無職となることもあり得ます。無職となった場合でも配偶者ビザの更新は認められる可能性があります。無職となった場合は、親族からの経済的援助、外国人または日本人側の配偶者の資産(預貯金、有価証券、不動産など)の状況などから生計が維持できることを説明していくこととなります。場合によっては、キャッシュフロー表の作成なども有効かもしれません。

無職でも配偶者ビザを更新するためのポイント

  • 親族からの経済的援助
  • 配偶者の資産(預貯金、有価証券、不動産)
  • 生活費の最低水準をクリアしているか
  • 必要に応じたキャッシュフロー表の提出

ただし、無職となってから在留資格を更新する場合、状況に応じて在留年限が3年→1年などに短縮される可能性がありますので、原則は転職活動などで無職となる期間は少ないことが望ましいといえます。

 

世帯の生計を維持できる生活費の最低水準

世帯の生計が維持できる最低水準の目途は、具体的には明示されていませんが、各地域の生活保護を受けることのできる基準となる収入金額が目安となりそうです。その金額をもとにすると当面の間は生活ができる預貯金がある、その金額水準くらいのアルバイト収入ンあどは確保できそうである、または親族から支援が受けられる、場合は生計が維持できるとみなしてもらえる可能性があります。

 

生活保護を受けている場合

生活保護を受けている場合、原則は「(公的負担とならずに)結婚を維持していける経済力」は認められないと解されます。生活保護を受けている場合は、一過性であることや、生活保護を解消する見込み(親族からの経済的支援等の状況)を立証していくこととなります。

 

当局への立証が重要

ただし、信憑性があることが前提条件になります。確からしさを立証する方法はいくつもありますが、不許可となった事案を見ると、事実を正しく当局へ主張立証できていないだけのケースを多く見受けられます。主張立証の方法や温度加減に不安な方は、専門家の起用をお勧めします。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)CFP・証券アナリスト・行政書士村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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