外国人留学生と日本人の結婚(日本人の配偶者等)
外国人留学生との国際結婚で配偶者ビザを取るのは難しいと聞きました。どのような点に注意すべきでしょうか?
外国人留学生との結婚に際しては、学校卒業の有無や学業やアルバイトなどの在留状況が細かく審査されます。
外国人留学生との結婚に際しての注意点
日本に留学中の留学生(在留資格:留学)と日本人が結婚するケースは増えています。留学生のアルバイト先などで知り合う場合も多いようです。
日本に留学中である留学生と日本人が結婚する場合には、1)学校の卒業の有無、2)当該留学生の留学生としての在留状況(学校での成績や出席率、アルバイト時間その他の法令順守の状況など)が主なポイントとなります。
外国人留学生については、留学の在留資格(留学ビザ)で入国したものの、実際はあまり学校などには行かずに専らアルバイトに従事するような所謂「偽装留学生」が入管当局では大きな問題とされています。
例えば、日本での就労を目的とした留学ブローカーによる入管書類の偽造や虚偽の申請、なるべくたくさんの時間就労できるように(休みの多い)教育カリキュラムを組む日本の一部の日本語学校や専門学校、大量の行方不明者の学生を出している日本の私立大学などが問題になりました。
留学生の結婚においては、大幅なアルバイト超過(オーバーワーク・入管法違反)や成績・出席不振などで学校を退学や除籍となり留学の在留資格を継続できない、または、学費を払うことなく就労するため、もしくは偽装留学が露見する恐れなどの理由から、日本での就労を継続するために、日本人と結婚をしたことにして就労する(所謂偽装結婚)ケースも過去には多く見られました。
したがって、例えば、学校を退学して結婚をしようとする場合、学校の成績証明書や出席証明書、アルバイトの状況を示す課税証明書などの書類が厳しく審査されます。
出席不良・成績不良
在留期間中、成績不良、出席不良である場合は、在留資格の変更は難しくなります。入管法では、在留資格を変更または更新する場合は、在留中の在留状況が良いことが求められます(相当性)。したがって、留学の在留資格の目的や趣旨に合致していないとされる在留状況である場合は、他の在留資格への変更は難しくなります。したがって、日本人の配偶者等への在留資格の変更もまた難しくなります。
日本語学校と専門学校では主に出席率が関係してきます。その他、成績不良や日本語能力試験を全く受験していない、求められる水準の試験に合格していないなどは、偽装留学生の典型的パターンとして、配偶者ビザの審査においても厳しく見られる傾向にあります。大学においては、学校に行っていない場合や著しく成績が悪く単位が取れない場合に留年することになりますので、留年が大きなポイントです。在学する大学名も関係し得ます。
退学・除籍
また、大学等を退学したり、除籍処分となったら、その後「まだ在留期限が何年も残っている」としても、学生の身分でなく「留学」の在留資格で滞在し続けることはできません。そのようなことが露見した場合は、在留不良として、配偶者ビザへの変更は不許可になる可能性が高いです。
・出席率80%以上:問題なし
・出席率70%以上80%未満:合理的な説明が必要
・出席率70%未満:原則難しい
※所定の日本語能力がない場合、審査にはネガティブ
・出席率80%以上:問題なし
・出席率60%以上80%未満:合理的な理由/70%未満は特別な理由があること
・出席率60%未満:原則難しい
※専門学校は成績評価が緩いことが多いため成績が悪いとかなりネガティブです
・大学は出席率は関係なし
・ただし、極端な成績不芳・留年は審査にはネガティブ。大学名も関係する可能性あり。
資格外活動違反(アルバイト超過)
また、資格外活動違反(アルバイト超過)にも注意が必要です。繰り返しになりますが、昨今、外国人留学生は偽装留学生問題もあり、資格外活動は厳しく見られる傾向があります。成績や出席が芳しくない場合や、偽装留学生の摘発が多い国の出身者は特に慎重に審査されます。資格外活動違反をしていた場合は、法令違反(=入管法違反)となりますので配偶者ビザの変更申請は原則不許可となります。
注意点
さらに、留学生の場合、過去に入国管理局へ申告した内容が今般の申請内容と相違し、申請内容に疑義ありとして不許可になる事例が見受けられます。これは留学生の過去の入国管理局への申請書類を留学斡旋のエージェントなどの第三者が作成し、事実と異なる申告がなされている事も多いためです。
(あわせて読みたい)配偶者ビザ:過去の申請内容との相違で不許可になった場合
また、日本滞在中にマッチング・アプリを通じて出会った、所謂年の差婚である場合には、結婚の真実性や偽装結婚を疑われることが多いため特に注意が必要です。
コンチネンタルのサービス
配偶者ビザ取得における外国人留学生との結婚は、上述のポイントに注意することもさることながら、通常の配偶者ビザの申請よりもハードルが高くなります。外国人留学生の配偶者ビザは、申請人夫婦の状況がそれぞれ異なるため、それぞれのケースに合わせた主張立証や疎明(証明すること)の方法を検討していくことになります。コンチネンタルでは、それぞれのケースでオーダーメイドで申請の方法について立案実行しています。遠慮なくご相談ください。
(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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