短期滞在から配偶者ビザへ変更する方法と条件|特別なケースでの許可
短期滞在で日本に入国後、帰国せずに配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得して引き続き滞在することができますか?
短期滞在で入国後に配偶者ビザの申請→許可を貰い引き続き滞在できる場合もあります(原則は不可、例外的に認めるもの)。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)取得の類型
外国人が日本人と国際結婚をして、その夫婦が日本で暮らすこととなった場合、原則は日本人の配偶者等(所謂配偶者ビザ)の在留資格の取得することとなります。現時点で日本の在留資格を持っている場合は、そのまま現在の在留資格を継続したまま結婚をすることもできます。※ご参考:配偶者ビザへ変更しないほうが方が良い場合
日本国外に住む外国人が配偶者ビザを取得しようとした場合、主には①日本人側の配偶者が在留資格認定証明書交付申請で外国から直接呼び寄せる、②短期滞在で入国して日本人の配偶者等の在留資格の申請する、または③夫婦ともに外国に居住している場合には、日本人側の親族が在留資格認定証明書交付申請を行い夫婦を外国から呼び寄せるという方法があります。
夫婦双方の母国での結婚手続きが完了している場合は、①の日本人側の配偶者が在留資格認定証明書交付申請で外国から直接呼び寄せることが多くありますが、両国での婚姻手続きが完了していない場合や、可能な限り早く一緒に暮らす必要があるなどの事情から、短期滞在で入国→日本人の配偶者等への在留資格申請の方法が検討されます。
しかしながら、入管法では、短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格へ直接変更することは原則認められておらず、「やむを得ない特別の事情がある場合」のみ特別に認めるという例外的な措置となっています。短期滞在から日本人の配偶者等を取得するケースは実際に多くありますが、それらはこの例外的な措置を利用しているものです。
なお、COVID19の影響で、配偶者を訪問するための短期滞在の査証発給は、原則は困難などの状況がありますので、直近の短期滞在での渡航規制について留意する必要があります。※渡航規制は随時変更されています。
短期滞在→配偶者ビザへ変更が認められる場合
短期滞在は、15日、30日、90日のいずれかの日数で日本に滞在することができます。短期滞在に際して、査証(VISA)を取得しないといけない国と査証免除となっており査証申請をせずに日本に渡航できる国もあります。査証免除国は国によって認められる期間が異なります。COVID19による規制もありますので、最新のレギュレーションには注意が必要です。
短期滞在から日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更が認められるためには、在留資格変更の申請をする前に、申請書類一式を持参のうえ「やむを得ない特別の事情がある」として入国管理局に事前相談を行い、当局から承認を得る必要があります。
あるいは短期滞在で入国前または入国後に在留資格認定証明書交付申請を行い、短期滞在期間中にその許可を受け在留資格認定証明書(COE)が発行されている場合は、当該COEを添付して在留資格変更申請を行い、外国へ一旦帰国することなく、引き続き、日本に日本人の配偶者等の在留資格で滞在することができます。
(日本に短期滞在で入国後に在留資格申請)
・短期滞在→在留資格変更許可申請
・短期滞在→在留資格認定証明書交付申請→在留資格変更許可申請(外国で申請した後に短期滞在)
・在留資格認定証明書交付申請→短期滞在→在留資格変更許可申請
・女性側の配偶者が妊娠をしているとき
・人道上配慮されるべき事情があるとき
・合理的理由に基づき引き続き日本に滞在することが相当と目されるとき
・疫病や災害などによって物理的に外国と日本の往来が不可能
※在留資格認定証明書交付申請は認められる
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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