離婚歴が配偶者ビザ審査に与える影響とは?注意点と対策を解説
過去に離婚歴がある場合、配偶者ビザの審査に影響はあるでしょうか?
離婚後に再婚する場合、審査実務上、交際期間や前婚の状況などに留意する必要があります。
離婚の回数が多い場合
離婚歴があっても1度くらいであればあまり問題にはならないことが多いですが、2回以上(所謂バツ2)からは注意が必要です。所謂バツイチの方は普通にいると思いますが、過去2回離婚していて今回の結婚が3回目という人は少なくなってくるため、入国管理局としては、ブローカーの介在する偽装結婚を疑います。偽装結婚する外国人配偶者はブローカーに高額の報酬を支払い、日本人配偶者側も違法ビジネスと知ったうえでブローカーから報酬をもらい共犯に及びます。共犯となる日本人は、一度だけ商売にならないので一定期間を置いた後に、複数回結婚と離婚を繰り返します。日本人側の離婚が多い場合よりも、外国人側の離婚回数が多い場合の方がより厳しくに審査されます。
過去にこのような事件が一定程度起こっているため、離婚回数が多い人は、離婚回数、前婚の期間、離婚原因、離婚から再婚までの期間、子供の有無、扶養の有無、及び、より詳細な婚姻事実を当局へ主張立証していくことが大切です。
離婚後に直ぐ再婚している場合
離婚後直ぐに外国人配偶者と再婚をしている場合は、外観的には所謂スピード婚になりやすく、婚姻実態について疑われやすくなるため、前婚が破綻していたことや交際の長さ、交際の真摯さを証明していく必要があります。
前婚の配偶者も外国人だった場合
離婚した前婚の配偶者も外国人で、再婚する新しい配偶者も外国人の場合、前の配偶者が離婚後にどのような生活を送っているかがポイントになります。
日本人の配偶者等の在留資格で在留していた元配偶者は、日本人の配偶者と離婚をした後は、離婚した旨を入国管理局へ届出て、母国へ帰国をするか、または離婚後6カ月以内に適法に技術・人文知識・国際業務等の就労ビザや定住者(所謂離婚定住)などの新しい在留資格へ変更する必要があります。
離婚後6ヶ月以上在留資格の変更などを行わずに日本人の配偶者等の在留資格のままどこかで暮らしている、知人宅を転々としてオーバーステイをしていることもあります。そのような場合、日本人配偶者側は前婚の際に当該配偶者(前の夫または妻)の身元保証人として、帰国費用等の経費の支弁や日本国の法令遵守についての身元保証人として保証しているのため、その身元保証人としての責務が問題となり、これから再婚しようとしている「現在の配偶者」の日本人の配偶者等の在留資格の許可に影響があり得ます。離婚後、顔も合わせたくないと、音信不通になっている場合などで、元配偶者がその辺りがルーズな感覚を持っている場合は注意が必要です。
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この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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