わかりやすい「帰化申請」日本国籍を取得する
日本一わかりやすい!日本国籍の取得「帰化申請」
日本国籍の取得「帰化とは」
長いあいだ日本に住んでいる外国人のかたから、
「日本の国や文化が好きだ」
「日本人の家族と日本人として日本で暮らしたい」
「日本でビジネスをしたい」
「国際結婚をして日本人から外国の国籍になったけども、再び日本人(日本国籍)に戻りたい」
だから、日本の国籍を取得できないか?といったご相談をよくいただきます。
このページでは、日本国籍を取得したい外国人向けに、なるべくわかりやすく帰化(日本国籍の取得)について解説します。
帰化(日本国籍取得)のメリットとデメリット
帰化は日本国籍を取得するため、日本の選挙権/被選挙権が得られる、日本の公務員への就任の制限がなくなる、日本のパスポートを使用することで査証(VISA)無しで海外へ渡航しやすくなる、などのメリットがあります。
また、帰化は在留資格の取消しが無いため(永住は取消しされる場合がある)、日本で会社を立ち上げる場合には、銀行取引(銀行からお金を借りる)が有利になります。帰化は、永住権/永住ビザの取得に比べて条件が緩めであることも特徴です。
一方で、母国の国籍を失うデメリットがあります。母国の国籍を失うと、母国では外国人扱いとなり、各種手続きなどが大変になる場合があります。また、母国の国籍を失うことについて、親族からの反対がある場合もあるようです。なお、日本人と結婚をしている場合、帰化後は夫婦別姓でなく、夫婦いずれかの姓となりますので、その辺りも夫婦で話し合うことになります。
帰化の要件(条件)
一般的な外国人の帰化(日本国籍取得)の要件は以下の7つの項目です。この7つの項目のうち、日本人の配偶者や日本生まれの方、日本に長期間滞在している外国人の方など一定の場合には帰化の条件が緩和されることになります(「簡易帰化」といいます)。まずは、帰化の基本的要件を見ていきます。
(1)居住要件
帰化申請するための住居要件は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が定められています。
一定期間の出国で「引き続き」のカウントが中断
「引き続き」とは、日本に住み続けている状態です。現在の法務局の運用上、概ね3ヶ月以上日本から出国した場合、または、年間で累計100日以上(厳格化しています)日本から出国していた場合には「引き続き」日本に住んでいると認められない可能性が高くなります。長期出張や本国へ帰省などには注意が必要です。
一度「引き続き」日本に住んでいるとみなされなくなった場合、住んでいた期間をゼロから開始することになります。
(併せて読みたい)帰化申請中に日本から出国しても良いか?
例えば、4年間日本に住んで、1年間本国に帰っていたけれど、また日本に戻ってきて2年間住んでいる場合は要件を満たさないことになります。本国への帰省以外にも、勤務先の業務命令で長期出張をする場合もあると思いますが、実際の審査では、合理的な理由として認められる場合と認めては貰えない場合もあります。
(併せて読みたい)海外出張・出国が多い場合
5年のうち3年は就労していること(10年以上の居住者は1年の就労期間でOK)
引き続き5年間のうち3年間は就労系在留資格で就労していることが必要です。留学生のアルバイト(資格外活動)は含まれませんので、在留期間が5年の留学生の場合は要件を満たさないことになります。
(2)原則18歳以上の年齢であること
申請には「18歳以上で、かつ、本国法によって行為能力があること」が要件となっています。20歳でも本国では21歳が成人となる人は要件を満たさないことになります。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請する場合には、18歳未満でも帰化申請が可能になります。
(3)生計要件:生計を維持していける収入があること
収入金額についての明確な基準は示されていませんが、申請する外国人本人及びその家族(=世帯)が安定的に生計を維持していけるかという点がポイントになります。なお、預貯金の金額よりも月々の収入及び収支が重視されます。
収入金額の最低ラインは月収概ね20万円以上といわれていますが、居住地域、家族構成、生活費用、借入金返済などの生計の状況によって変わってきます。なお、永住申請における年収要件はかなり厳しく運用されているところ、帰化では若干緩やかにみられている点でもあります。雇用形態は、正社員でも契約社員、派遣社員でも構いませんが、無職では生計を維持できる説明がつかないため帰化申請前に就職することが必要です。
(併せて読みたい)帰化申請における収入要件と税金
(併せて読みたい)年金生活者は帰化申請が可能か?
転職した場合
転職した場合は、転職直後は勤続の安定性の観点から不許可となる可能性があるため、転職後1年くらいは経過していることが望ましいといえます。
(併せて読みたい)帰化申請中に転職しても大丈夫ですか?
借金の状況
借入については、住宅ローンや自動車ローン、カードローンがあっても返済に滞りなければ問題はありません。銀行やカード会社から未払いで訴えられている場合は問題となります。なお、過去に自己破産をした人であっても、7年が経過していれば問題はありません。なお、借入返済額によって、家計収支が赤字の場合は問題になり得ますので注意してください。
(4)素行要件:税金・年金の義務履行、犯罪をしていないことなど
税金の納付義務
所得税・住民税・法人税等などの税金が適正に支払われており未納でないこと。会社員で給料天引きの方であれば問題にはなりづらいですが、個人事業主や会社経営者などで個別に税金を収めている方は要注意です。もしも、支払っていない場合は、直ぐに未納税分を支払い完納する必要があります。
また、結婚して配偶者がいる場合には、配偶者の分の納税証明書も法務局へ提出する必要があります。本人が完納していても配偶者が未納の状況である場合には不許可となり得ますので注意してください。結婚をしていなくとも、婚約者や恋人と同棲している場合には、恋人等も審査の対象となります。
税法上適正な扶養状況であること
扶養に入れる家族等は本来扶養に入れることのできる人のみでないといけません。従って、例えば、収入要件を超過している配偶者や税法上の要件を満たしていない本国の両親や兄弟姉妹などを扶養に入れているときは税法違反になってしまいます。この場合は適切な状態での修正申告が必要になります。
年金
帰化申請における年金の支払義務については、2012年7月の法改正を機に、その支払い状況も審査対象となりました。会社員で厚生年金に加入している人はあまり問題になりませんが、厚生年金に未加入の企業に勤めている場合や、国民年金を支払っている人の場合には年金の納付義務を果たしている必要があります。
(併せて読みたい)帰化申請における年金支払義務
会社員の場合
会社員であって、厚生年金や国民年金を支払っていない場合は、簡易的には、国民年金を直近1年分(約18,000円×12ヶ月分)支払い、その領収書を提出することで年金の要件を満たすことができます。
経営者の場合
なお、会社経営者や個人事業主で従業員を5人以上雇用している場合には、厚生年金に加入している必要があります(帰化の審査上のみならず社会保険への加入は法律の義務です)。今まで、厚生年金に加入していなかった会社経営者は、現時点から厚生年金に加入し、1年間の加入実績を積み上げなければなりません。かつては、過去1年分の国民年金を支払えば良いという運用がなされていましたが、最近では永住権のように厳格化される傾向にあります。
犯罪歴が無いこと
交通違反
過去5年の交通違反が審査対象になります。一時停止違反や駐車違反などの軽微なものであれば5回以内くらいが目安になります。ただし、飲酒運転や人身事故、ひき逃げなどの重い罪については一定の期間(5年)が経過し過去5年の中での犯罪歴が綺麗にならないと帰化は認められません。
喧嘩などでの暴行・傷害
また、暴行や傷害などで罰金刑などの犯罪歴がある場合には2年から5年程度など程度によって数年の経過を見られるようです。
勤務先が不法就労助長罪で摘発
なお、勤めていた会社が、不法就労助長罪で摘発された場合などは、本人が摘発されていなかったとしてもネガティブに働くため注意が必要です。
在留特別許可を受けた場合
過去に在留特別許可を受けた場合は、本人及び配偶者にそれぞれ在特許可から8年から15年など相当年数の経過が求められます。
不倫をしている場合
帰化申請に際して、不倫(不貞行為)は、民法上の不法行為に該当し、帰化申請における不許可理由となり得ますので、注意してください。
(5)喪失要件:母国の国籍を抜けることができること
日本では二重国籍を認めていないため、帰化した場合、母国の国籍を抜けることになりますが、例えば、課されている兵役義務を終了しないと国籍を離脱できないなどの制度の国もあり、それぞれの国の制度を事前に確認することが必要です。帰化後は二重国籍にはなれません。
(6)思想要件:破壊活動などの危険な思想を持っていないか
日本国を破壊しようとするような危険な思想を持っていたり、そのような団体を結成したりしていないかということです。
(7)日本語能力があること
帰化申請では、一定の日本語能力を求めています。日本語検定3級以上くらいが目安になります。
(併せて読みたい)帰化申請における日本語能力(審査厳格化)
帰化条件が緩和される外国人
ここまで一般的な外国人の帰化の要件(普通帰化といいます)を見てきましたが、以下の9つの場合のように、日本人で生まれた場合、配偶者が日本人である場合、元日本人など一定の要件を満たすと、帰化の一部の要件が緩和される措置が取られます。これを先にも述べた通り「簡易帰化」といいます。
1.日本人であった者の子で、引き続き3年以上住んでいる
外国籍である元日本人の両親の外国籍の子どもが日本国籍に戻りたい場合などが該当し、その場合は日本に引き続き3年間住んでいれば居住要件を満たします。
2.日本生まれで、日本に3年以上住所または居所がある、または、父または母も日本で生まれている
日本に3年以上住んでいるか、または、ご両親が日本生れの場合は直ちに居住要件を満たします。
3. 引き続き10年以上日本に居所がある
引き続き10年以上日本に住んでいる人は、うち1年間就労していれば居住要件を満たします。
4&5 日本人の配偶者の場合
- 日本人の配偶者の場合、3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していれば、結婚した時点で3年以上日本に住んでいれば直ちに帰化申請の要件を満たします。
- 結婚の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していれば、結婚後、海外で2年+日本に1年居住でも住居要件を満たします。
- 日本人の配偶者の場合は、就労経験は求められません。
- また、日本人の配偶者の場合は、18歳未満であっても、能力要件(18歳以上であること)を満たします。
6.日本人の子で日本に住所がある
7.日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった
8.元日本人で日本に住所がある
9.日本生まれで生まれつき無国籍で、引き続き3年以上住んでいる
これらの条件に該当する人は、住居要件(日本に住んでいる期間)と能力要件(18歳以上)の他にも生計要件(一定以上の収入)が緩和されます。
例えば、国際結婚などで外国籍となった元日本人が再度日本国籍を取得する場合などがあります。
帰化申請の流れと審査期間
在留資格は入国管理局へ申請しますが、帰化(日本国籍の取得)は入国管理局でなく法務局に申請します。
帰化申請の審査期間は、在留資格で示される標準処理期間がなく、目安となる期間が判りませんが、最近では10ヶ月以上と長期間にわたります。なお、審査期間はまちまちで6か月程度の場合から1年超かかる場合もあります。個々の申請の審査期間の違いは、申請の時期、申請人の状況、法務局の状況、審査資料の内容に起因します。審査資料の内容以外は、コントロール不可能ですので、審査書類の不備や再提出などで追加の時間が生じる事は避けたいところです。
専門家を起用せずに外国人の方ご自分で申請した場合には、書類の書き方の細かいルールなど法務局の運用がわからないため、修正などが多く入ってしまい審査が長期化する傾向にあります。また、申請後に、申請内容(住所、婚姻、離婚、出生、死亡、在留資格、在留期限、日本から出国など)が変わる場合には十分に注意が必要です。
(併せて読みたい)帰化申請後に注意すべきこと
(併せて読みたい)帰化申請が不許可になった場合と再申請
帰化審査の法務局との面談
法務局へ帰化の申請をした後(概ね申請から数カ月後)、法務局の審査担当官と法務局で日本語で面談を行います。面談では申請内容に関係することについて直接話を聞くことで確認されます。日本語能力の確認の意味合いも含まれます。また、面談以外にも家庭訪問や隣近所への聞き込み、職場訪問や職場連絡などの調査をされる場合もあります。
(併せて読みたい)帰化申請における法務局との面接対策
帰化申請の審査資料(膨大な量の審査資料は名物)
以下に審査資料を記載しています。膨大な量の審査資料はA4数百ページにおよび、厚さは数センチにもなってしまう量です。これらの資料をひとつずつ作成したり国内外の役所などで集めていかなければなりません。そして、少しでも間違いがあると修正が求められ、とても長い時間を要することになります。
まとめ
このように日本国籍の取得までには長い時間と多大な労力を要しますが、日本国籍取得によって、日本人に認められる選挙権被選挙権が得られたり、日本の公務員への就任の制限がなくなったり、日本で事業をはじめたり、銀行でお金を借りたりする際には飛躍的に有利になります。一方で、母国の国籍は残しておきたいというのであれば永住権の取得も選択肢になるかと思います。このあたりはご本人の考え方やライフプランによっても違ってくれるためよく考える必要があります。何かご不明な点、ご不安な点がありましたら、お気軽に連絡をください。
セルフチェックシートをお試しください。
1)一般外国人のかた
2)日本人の配偶者のかた
3)日本生まれのかた
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
相談してみる
コンチネンタルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!