東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

帰化申請:海外出張・出国が多い場合

日本から海外への出張や出国が多いです。帰化申請は認められますか?

原則は、日本からの出国は概ね年間100日以上、1回の出国が3か月以上になると不許可となる可能性が高くなります。

 

海外への出張や出国が多い人の帰化申請

帰化申請するための住居要件は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が定められています。日本人の配偶者の場合など、日本での在留期間が緩和されている人は、その申請人に求められる「引き続き居住することとなる期間」が対象となります。

「引き続き」とは、日本に住み続けている状態です。現在の法務局の運用上、概ね3ヶ月以上日本から出国した場合、または、年間で累計100日以上(厳格化しています)日本から出国していた場合には「引き続き」日本に住んでいると認められない可能性が高くなります。一度「引き続き」日本に住んでいるとみなされなくなった場合、住んでいた期間をゼロから開始することになります。

したがって、海外への長期出張がある人、何らかの事情で一定期間以上本国へ帰省等した人などは注意が必要です。

帰化の住居要件、リセット

 

長期間の海外への出国があった場合

上記の出国日数が年間100日を超える、一度の出国が3ヶ月をくらいになる/または超えるような場合、上記の「引き続き」日本に滞在しているかどうかに疑問が生じることとなり、法務局から申請の取り下げや、一定期間を経過してからの帰化申請を指導されることがあります。

このような場合は、海外へ出張しなければならなかった理由(職場からの業務上の出張命令や家族の事情などなど)を証拠とともに明確に説明するとともに、日本国への定着性がある旨を、家族構成、子の就学、持ち家の有無、学業、日本での活動歴などから書面を以て主張立証していくこととなります。

なお、管轄の法務局が受付けてくれるか、審査して認められるかどうかは別の話となりますので、十分な準備や留意が肝要です。

 

ご参考:日本一わかりやすい!日本国籍の取得「帰化申請」

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
コンチネンタ友だち追加ルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »