東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

帰化申請の不許可になった場合のリカバリー

帰化申請が不許可になってしまいました。直ぐに再申請はできますか?

帰化が不許可になった場合、再申請できるまでの期間は、原則、管轄の法務局の指導に従うことになります。

 

帰化申請が不許可になる確率と不許可理由

帰化の申請を行なっても不許可となることがあります。近年の帰化申請の許可率は75%から90パーセントくらいで推移をしています。帰化申請の許可率が比較的高い水準であるのは、管轄する法務局が、明らかに許可できないような事案の受理をしなかったり、申請後不許可事由が発覚した場合などに、取下げの指導などをするためです。なお、申請の受付だけはしてくれる永住申請の許可率は直近約50%程度です。

不許可になる場合、不許可の理由があるはずですが、法務局は原則は不許可の理由を説明してはくれません。永住申請では、後日、入国管理局へ出頭して理由のヒアリングを行うことができますが、帰化の場合はできません。

一般的には、不許可理由は、納税や年金などの公的義務を適切に履行していない(配偶者も含む)、法令違反がある、世帯の安定的な生計が認められない、申請後に不許可理由が生じた(報告義務の怠りも含む)などがあります。

想定される不許可理由
・納税や年金支払いなどの公的義務を適切に履行していない(配偶者も含む)
・入管法違反などの法令違反がある
交通違反などが多い
・直近●年間に犯罪歴(罰金刑を含む)がる
世帯の安定的な生計が認められない
・申請内容に疑義がある
・申請後に不許可理由が生じた(報告義務の怠りも含む)
帰化申請の不許可から再申請できるまでの期間

帰化申請が不許可となった場合、不許可の原因となった理由が治癒してから一定程度の実績が確認されることになります。実務上、不許可になってから再申請をできるようになるまで、1-3年程度実績期間を設けるように指導されることが多いようです(不許可の理由やその状況、管轄法務局により異なります)。

再申請を検討するに際しては、想定される不許可理由を推定して、しっかりと準備をしていく必要があります。この点、不許可になった方が、ご自身では気付いていない認識の違いやミスなどがあることが多いため、リカバリーの際には専門家を起用されることをお勧めしています。

 

ご参考:日本一わかりやすい!日本国籍の取得「帰化申請」

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

コンチネンタル「LINE@」「WeChat」キャンペーン!!
友だち追加
LINE@、WeChatではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!WeChatも歓迎します!

 

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »