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技術・人文知識・国際業務の在留資格で許容される(現場)実務研修

技術・人文知識・国際業務の在留資格で採用した外国人を店舗現場等で実務の研修することはどこまで認められますか?

技術・人文知識・国際業務の在留資格で許容される実務研修については、その研修の期間や相当性が確認されます。

 

 現場での実務研修の取扱い

外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要とされています。

他方で、企業においては、採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ、当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人 文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際 業務」の在留資格内で認めています。

例えば、大手または中堅以上の小売企業や外食企業で、「新入社員は全員が」「はじめの1年間」「店舗現場で新入社員研修を行い」その後、適性を踏まえて、社内各部署へ配属するというようなことが想定されます。当局では、相当性を判断した上でとあるので、日本人の新入社員が通常入社後に研修の目的で研修をしているような状況は確認されると考えられます。

 

 「在留期間中」の考え方

この研修期間を含めた在留資格該当性の判断は、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」ところ、ここでいう「在留期間中」とは、一回の許可毎に決定される「在留期間(1年や3年など)」を意味するものではなく、雇用契約書研修計画に係る企業側の説明資料等の記載から、申請人が今後日本国内で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体を意味します。

そのため、例えば、今後相当期間日本国内において「技術・人文知識・国際業務」 に該当する活動に従事することが予定されている方(雇用期間の定めなく常勤の職員として雇用された方など)が,在留期間「1年」を決定された場合,決定された1年間全て実務研修に従事することも想定されます。

他方で、雇用契約期間が3年間のみで,契約更新も予定されていないような場合、採用から2年間実務研修を行う、といったような申請は認められないこととなります。なお、採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、 研修計画の提出を求め、実務研修期間の合理性を審査するとされています。

あくまで、採用当初の実務研修期間、の合理性を総合的に判断していくため、採用当初の実務研修期間(一般的な新入社員研修の期間)を大幅に超える期間の研修計画を詭弁的説明で提出しても許可されません。

 

 研修計画とは

研修期間として部分的に捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格 に該当しない活動を行う必要がある場合、必要に応じ、受入機関に対し日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料を徴求されることがあります。

当該実務研修に従事することについての相当性を判断するに当たっては、その実務研修が外国人社員だけに設定されている場合や、日本人社員との差異が設けられているようなものは、合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き、当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません。なお,採用当初に行われる実務研修の他、キャリアステップの一環として、契約期間の途中で実施されるような実務研修(一般的な2・3年目研修や職位別研修など)についても、同様に取り扱われます。

実務研修の一環としての現場勤務でない場合、例えば、通常の日本人社員は、配属先店舗で通常勤務しOJTで業務を学ぶ場合(=採用当初等に一定の実務研修期間を設けるという概念でないもの)などは、その実務研修が外国人社員だけに設定されている場合に該当しえます。

 

 雇用主企業として注意すべき点

これら実務研修期間が設けられている場合、実務研修を修了した後、「技術 ・人文知識・国際業務」に該当する活動に移行していることを確認する必要があるため,在留資格決定時等には、原則として在留期間は「1年」となります。

なお、在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、その事情を説明することになりますが、合理的な理由がない場合、在留期間の更新が認められないこととなります。

ところで、在留資格更新時に、業務内容を偽って申告し、後追い調査などで発覚した場合、虚偽申請となり在留資格の取り消し、退去強制事由にも該当し、雇用者側も不法就労助長罪に問われる可能性もありますので注意してください。

※ご参考:不許可になってしまった場合の対応策

YouTube動画講座:こちら

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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