高度専門職1号ハの取得と永住申請
高度専門職ビザ1号ハは、
大企業の役員しか認められないのでしょうか?
コンチネンタルは
「高度専門職1号ハを取得して、最短で日本の永住権も取得したい」
というお客さまからの相談を頻繁に受けます。
コンチネンタルは「高度専門職1号ハを取得して、最短で日本の永住権も取得したい」というお客さまからの相談を頻繁に受けます。レアな「1号ㇵ」をあえて企図する以上(この動機は)多くの場合セットになります。高度専門職ビザ1cは、会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員、MDなど部長級以上の経営幹部が該当します。会社の規模や役員であるかどうかは直接の要件ではありません。
しかしながら、高度専門職ビザ1cは当初から5年ビザを付与するため、新設会社や規模の小さな会社のCEO、取締役などの場合はとても厳しく審査されます。過去の事例によると、経営・管理ビザで起業家は、概ね事業の開始から3-4年で廃業することも多くみられます。これは彼らの商売が予想以上に上手くいかずに、赤字が蓄積し、ついには資金も枯渇し、日本のビジネスから撤退することをせまられるかたです。入国管理局もこの事実を良く知っています。
たしかに、日本の有名な大学でMBAをとり、JLPTの N1を持った人などは点数だけは70点以上になることもあります。しかし、入国管理局は、たとえ点数が到達していても、ビジネスの規模や安定性が確認できないと1c許可しません。高額の役員報酬をどのように支払うのかも問題になります。そうは問屋が卸さないといったところでしょうか。
この点で、海外で既に会社経営を営んでいるかどうかがポイントになることも多くあります。海外のグループ会社からの収益が期待できるからです。また、報酬の支払い元(日本の会社と海外のグループ会社)も重要なファクターです。貿易会社、コンサルティング会社、弁護士事務所、会計事務所など様々なケースが考えられます。
コンチネンタルのプロフェッショナルは、投資銀行と豊富な経験と、入管法の深い知見を活かし、高度専門職ビザ1cの取得から永住許可までハイクオリティなアドバイスを提供します。
Professional
Masakazu Murai
18 years experience in Investment Banking at Mitsubishi UFJ Morgan Stanley(JV, MUFG Bank and Morgan Stanley). He had provided financial advisory more than 500 entrepreneurs and senior management.
During his tenure, he worked as an employee union executive committee member in promoting diversity, including the active participation of foreigners and women in the office, and engaged in activities to improve the working environment. He specializes in financial consulting and VISA/PR consulting.
Gyoseishoshi Immigration Lawyer
CMA(Japanese financial analyst license)
CFP (Certified Financial Planner)
Master of Business Administration in Entrepreneurship
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