永住申請中に更新期限が来たら?
永住申請中に現在の在留資格の更新期限が来ます。更新手続きはしなくて良いですか?申請中に3年→1年ビザになったらどなりますが?
永住申請中であっても在留資格の更新手続きをしなくてはいけません。永住申請中の在留年限が1年になる場合は、結果に影響があり得ます。
永住申請中の更新手続き忘れには注意!
永住権・永住ビザの申請は、審査期間が長く、申請してから結果が分かるまでに6ヶ月から10ヶ月くらいかかります。審査期間は申請した人や時期、申請場所によっても異なります。このように審査期間が長くなるため、申請中(審査中)に現在持っている在留資格の在留期限が切れてしまうことも考えられます。
現在持っている在留資格の在留期限が到来する場合は、永住申請中であっても、その更新手続きをしなければなりません。永住許可申請は、他の在留資格とは異なる手続きとなるからです。もしも、在留期間が切れてしまった場合は、不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。
オーバーステイ(不法滞在)になると・・・
オーバーステイ(不法残留者)となると、「退去強制事由」に該当します。退去強制とは、強制的に国外退去にされてしまうことです。オーバーステイの他に、不法入国や虚偽申請をした人、虚偽申請を助けた業者、日本国内で犯罪を犯した人などがあります。
これらに該当する場合は、原則として退去強制手続を受け、日本から出国することになります。ただし、退去強制手続に入ると必ず出国させられるわけではなく、日本での生活歴や家族状況などが考慮されて日本への在留が特別に許可される場合もあります(在留特別許可)。なお、退去強制により帰国した場合、その後5年間は日本へ入国することができません。
しかし、更新をし忘れたオーバーステイの人にそこまでするのは酷ですので、退去強制に該当する者の中で不法残留者(オーバーステイ)には「出国命令制度」という特別な制度があります。出国命令制度とは、日本に滞在する不法残留者に自主的に出頭させて出国させるための制度です。出国命令により出国した外国人は、1)身柄を収容されることなく出国でき、2)退去強制だと今後5年間再入国できないところを1年間に軽減される可能性があります。
ただし、せっかく3年以上の在留期間の在留資格をとって、永住の要件を満たして申請したのですから、半ば強制的に出国を強いられ、かつ、向こう1年間入国できないなどという悲劇的な展開になることは気をつけてください。
オーバーステイ(不法滞在)になったら
なお、出国命令制度の対象であったとしても、退去強制手続を通して法務大臣に在留特別許可というものを申請して認めて貰えば、日本に滞在し続けられる可能性があります。ただし、在留特別許可は法務大臣の裁量的な処分とされているので、必ず認められるものではありません。不許可になれば出国しなければならないうえ、1年でなく5年間は日本に入国することさえできません。それでもなお、日本に家族がいるなどの理由から、在留特別許可をチャレンジしたい場合は、当事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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