産前産後の国民年金免除と永住申請の関係
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ提出可能です。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
永住申請との関係
国民年金第1号被保険者である妻(外国人)が本制度を利用して国民年金の免除を受けている場合、永住申請においては、その配偶者の収入状況も確認されることがあります。例えば、技術・人文知識・国際業務の夫に年収900万円の相応の収入がある場合で、家族滞在の妻が国民年金免除を受ける場合、その合理的な理由(=扶養者としての経済能力を踏まえて)が必要になります。年金の免除制度の趣旨は、所謂お金が無い人に対しての特例的な措置であります。したがって、在留資格「家族滞在」の扶養者に十分に経済力があって本制度を利用する合理的な理由が必要です。
また、世帯全体で年金免除を申請しているような場合では、永住審査において求められる経済力を満たしていないと判断され得ることにも注意が必要です。
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