日本の外国人高度人材への優遇制度
日本の高度人材外国人への優遇措置
日本では、少子高齢化、人口減少社会が本格的に到来する中、イノベーションや生産性向上の実現に向け、高度外国人材のより積極的な受入れを図り、我が国経済全体の生産性を向上させることが重要な課題となっています。OECD諸国にも、グローバル高度人材の獲得のための類似するシステムがあります。
そこで、わが国でも外国人高度人材の受け入れを増やすために、外国人高度人材を対象とした新しい在留資格の創設その他の様々な施策が行われてきました。
・高度人材ポイント制の導入(2012)※特定活動として対応
・高度専門職の在留資格新設(2015)
・外国人金融人材への優遇措置(2022)
・特別高度人材/J-Skipの創設(2023)
・未来創造人材/J-findの創設(2023)
外国人高度人材に対する優遇措置では、主なものでは、永住許可申請の早期化(最短1年)、配偶者の就労許可、両親の長期滞在許可(子どもの世話)、メイドさんの帯同、などの優遇措置が受けられます。
高度専門職(2015年):高度専門職は、日本初の高度なスキルを持つ外国人労働者を対象としたビザです。特定の専門職(学者、研究者、エンジニア、銀行員など)や企業幹部、経営者等で、一定以上の年収を有する者などが対象となり、年収、学歴、職務経験などの複数の要素に基づいたポイント制で評価されるものです。
ポイント制の中で、70点以上のポイントを獲得した者は、永住許可申請の早期化、配偶者の就労許可、両親の長期滞在許可などの優遇措置が受けられます。
外国人金融人材への優遇措置(2022年):我が国の世界に開かれた国際金融センターの実現に向け、外国人金融人材を一層に招へいする目的で、一部の金融業務に従事する外国人に高度専門職ポイント10Pを付与するとともに、年収の水準によっては家事使用人を2人連れてこれるなどの追加優遇を採りました。
海外の情勢などを受けて、外資系金融機関が拠点を移転している動きをふまえて、例えば、香港に拠点を置く金融マン(メイドさんを雇っている)を想定していたと思われるものです。香港には多数のアジア全体の統括拠点があり、東京支店のレポートライン(組織上の上司部下のライン)は、本国(本社)→香港(アジア地域の統括)→東京支店、であることも多く見受けられます。
特別高度人材/J-Skipの創設(2023): 特別高度人材(J-Skip、Japan System for Special Highly Skilled Professional)は、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格(5年)を付与し、“特別高度人材”として現行の高度専門職よりも拡充した優遇措置を認めるものです。
未来創造人材/J-find(2023):未来創造人材制度(J-Find)とは、名前からはわかりにくいですが、簡単にいうと「海外のトップ大学を卒業した若い外国人が日本で就職活動や起業準備の活動をすることができる。」という新しい仕組みです。
OECD諸国の高度人材外国人の優遇措置
主なOECD諸国(米国、カナダ、ドイツ、豪州、シンガポール)における高度人材獲得のための優遇措置についていくつか例を挙げます。
(※各国の制度のなかの主な高度人材向けの在留資格に相当する制度をピックアップしています)
米国:EB-1ビザ、EB-2ビザなど
EB-1ビザは、外国人が米国に恒久的に移住するためのビザで、特に優秀な能力を持つ者(優れた能力を持つ者、傑出した教授や研究者、国際的なマネージャーやエグゼクティブ)を対象としています。EB-1ビザは労働証明(労働者が米国労働者に否定的な影響を及ぼさないことを証明するプロセス)を必要としない数少ないビザの一つです。
EB-2ビザは、高度な学位を持つ専門家(通常は修士号以上またはそれに相当するもの)や、特定の国家利益に資する能力を持つ者を対象としています。EB-2ビザ申請者は通常、労働証明のプロセスを経る必要がありますが、国家利益に資する能力を持つ者はその要件から免除されることがあります。
カナダ:エクスプレス・エントリー(Express Entry)
エクスプレス・エントリーは、カナダがスキルのある労働者を獲得するためのシステムです。英語またはフランス語の能力、教育、仕事の経験などを評価し、ランキングシステム(CRS)に基づいてポイントを付けます。Federal Skilled Worker Program、Federal Skilled Trades Program、Canadian Experience Classの3つのプログラムが含まれます。
日本の高度専門職ビザは、基本的には申請者が日本国内で就労するためのもので、申請者が既に日本の企業等から具体的な就労オファーを得ていることが前提となります。一方、カナダのエクスプレス・エントリーでは、具体的な就労オファーがなくても、その他の要素(言語能力や教育レベルなど)が高く評価されれば、永住権の申請資格を得ることが可能です(就労オファーがある場合は追加のポイントが付与)。
確かに「私、カナダの永住権持ってます!(住んだことないけど・・・)」という人多いですね。
ドイツ:「専門職ビザ」(Fachkräfteeinwanderungsgesetz)
ドイツでは、国内の労働力不足と高齢化問題に対処するために、高度なスキルを持つ外国人労働者を引き寄せるための数々の施策を講じています。
その一つが、2020年から導入された「専門職ビザ」(Fachkräfteeinwanderungsgesetz)です、EU圏外からの高度なスキルを持つ労働者の受け入れを容易にするための枠組みが提供されています。これにより、ドイツ国内での職種に関わらず、専門的な資格を持つ労働者がドイツで就労することが可能になりました。
専門職ビザの申請者は、ドイツ語能力を証明する必要があり、一定レベルのドイツ語の知識が必要とされています。また、ドイツで就労するためには、申請者が既にドイツの企業から具体的な就労オファーを受けていることが必要となります。この制度は、特に医療、IT、工学などの分野での労働力不足を補うための重要な手段となっています。
豪州:スキルド・ワーカー・ビザ (subclass 189, 190)
オーストラリアでは、特定の職業リストに基づいてスキルのある労働者を対象にビザを提供しています。これらのビザもポイント制で、英語の能力、職業経験、年齢などによりポイントが加算されます。
Skilled-Independent visa (subclass 189)は、特定の職種リスト(Skilled Occupation List)にリストされた職種に従事する、またはその資格を持つ申請者を対象としています。申請者は、年齢、英語能力、職業、経験、教育などの要素に基づくポイントテストにパスする必要があります。スポンサー(担保人)や州からのノミネーション(推薦)は必要ありません。特定の州または地域からノミネーションを受ける必要があるSkilled-Nominated visa (subclass 190)もあります。
シンガポール:Employment Pass(EP)、Personalised Employment Pass(PEP)
シンガポールでは、特に技術的スキルや専門知識を持つ高度な人材を対象としたビザ制度があります。それらの中でも特に主要なものはEmployment Pass(EP)とPersonalised Employment Pass(PEP)です。
Employment Pass(EP)は、 主にマネージャーやエグゼクティブ、専門家を対象としたビザで、申請者は一定の最低月収を満たす必要があります(2023年5月現在、基本的な要件は月収が3,900シンガポールドル以上であることですが、年齢や経験により異なる場合があります)。また、関連する学位や専門的資格、または関連する実務経験を持っていることが求められます。
Personalized Employment Pass(PEP): PEPはEPと同様に高度なスキルを持つ専門家を対象としていますが、一定の柔軟性を提供するための制度です。PEPは雇用主に依存せず、保持者は雇用を変更する際に新たなビザ申請をする必要がありません。ただし、このビザを取得するためには、EP保持者であり、かつ年収が一定額以上(2023年5月現在では144,000シンガポールドル)であることが要件となっています。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員