配偶者ビザ(日本人の配偶者等)での起業/会社経営
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)で起業し会社を経営することはできますか?注意点はありますか?
配偶者ビザでは原則日本人と同じように起業経営をすることができます。他方で、商慣行や在留資格などで外国人特有の注意点もあります。
配偶者ビザでの起業/会社経営
いわゆる配偶者ビザ・結婚ビザ・パートナービザ(日本人の配偶者等の在留資格)で在留する外国人は活動に制限がありません。すなわち日本人と同じように起業をしたり、会社を経営することができます。
配偶者ビザでの起業のメリット
経営管理ビザで起業経営を行う外国人のように、資本金や事業所の要件もありませんので、例えば、日本人と同じように100万円の資本金で自宅で開業することも可能です。会社設立の方法も国内居住の外国人は、原則日本人と同様に行えるため簡便です。低コストかつ簡便に事業をスタートすることが可能です。
注意点
他方で、日本人の配偶者等の在留資格で会社を経営するときは、代表者が外国人であることを理由に、経営する会社の法人銀行口座開設が難かったり、取引先である日本の企業等から取引に際して「原則会社代表者が永住者であること」や「3年以上の在留期間の在留資格であること」を求められたりする場合があります。
また、日本人の配偶者と離婚や死別をした場合には、日本人の配偶者等の在留資格を維持できなくなりますので、事業経営を継続するためには定住者や経営・管理などの他の在留資格への変更許可を得ることが必要になります。なお、将来、永住申請を企図する場合には、役員報酬の水準、会社の業績、納税及び社会保険への加入状況などが厳しく確認されます。
・法人銀行口座の開設
・取引先企業からの会社代表者属性の与信審査
(永住者であることや3年以上の在留期限であることなど)
・離婚や死別をした際の在留資格
・永住申請を企図する場合は経営する会社の状況に留意
(一般的に会社経営をしていない状態の方が永住は取りやすい)
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な制度上の選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
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◆ 結婚したい
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◆ 日本国籍をとりたい
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