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配偶者ビザ:国内または海外で犯罪歴、前科がある場合

国内または海外で犯罪歴、前科(交通違反の罰金刑を含む)がある場合、配偶者ビザは取得できますか?

犯罪歴(交通違反の罰金刑を含む)の有無は審査に影響しますが、影響を恐れて申告しないと虚偽申請として不許可となります。

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犯罪歴、前科(交通違反の罰金刑を含む)がある場合

配偶者ビザの申請では、申請書に「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」を申述する項目があります。犯罪を理由とする処分には、日本国外のものも含み、さらに交通違反による罰金刑などの処分も含みます。

入国管理局では、「犯罪歴は、過去何年前までという限定はありませんので、日本国内・国外を問わず、犯罪を理由として処分を受けたことがある場合は、全て記載してください。」とアナウンスしています。インターネット上の噂などで過去5年位上経過をしていれば申告不要などとという情報などがありますが、これは誤りです。

これは、在留資格審査に際しては、申請人の外国人の「素行」が善良かどうかを確認するためです。犯罪や前科があることは、通常は在留資格審査にネガティブな要素となりえ、慎重な審査を要する理由となることもあります。過去の犯罪歴の状況等によっては、いつまで経っても許可がもらえないということもあり得ます。

しかしながら、影響を恐れて隠して正しく申告しないと、入国管理局に露見した時に虚偽申請として不許可となりえますので必ず申告してください。入国管理局はインテリジェンス・センターを擁しその調査能力はとても高いと思ってください。

 

過去に退去強制となっている場合

外国人配偶者が、過去に退去強制になっている場合は、法令で定められた所定の年限は日本に入国することができません。退去強制になっている場合、原則その後5年間または10年間は入国拒否期間となり、日本国に入国することはできません。さらに1年以上の懲役・禁固に処せられた場合、所定の薬物犯罪を犯したした場合などは、無期限の入国拒否となります。そのような場合は、定められた上陸拒否期間を経過するか、上陸特別許可を得る必要があります。

なお、その間、実態のある婚姻関係が継続していたことを客観的に立証することが必要なります。例えば、日本人である配偶者による外国への渡航履歴や外国での生活費用の支弁のための仕送り状況などです。ただし、上陸特別許可や在留資格認定証明書を交付するか否かは法務大臣(入国管理局)の裁量となっているため、必ずしも許可がもらえるものではないことには留意すべきです。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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