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フランス人との国際結婚手続き&配偶者ビザ取得!!

フランス人の彼/彼女と国際結婚を考えている日本人です。結婚から配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本とフランスの両国で定められた結婚手続きを完了させ、日本で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する流れになります。

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フランス人との国際結婚手続

フランス人が日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とフランスの双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。

フランスで結婚ができる年齢は、原則、男性18歳、女性18歳です。18歳未満は、重大な理由(懐胎など)があるとして検事による年齢要件の免除が認められ、かつ、両親の同意を得る必要があります。同性婚も法的に認められています。なお、フランスはかつて女性の再婚禁止期間が定められていましたが、現在は撤廃されています(日本には女性の再婚禁止期間があります)。

なお、フランス人と婚姻しても日本人の国籍には変更はありませんが、フランスでは結婚後にフランス国籍取得を希望する場合は、フランスの裁判所で申請することになります。しかし、フランス国籍を取得すれば、日本では二重国籍を認めていないため、日本国籍は自動的に喪失しますのでご注意下さい。

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日本とフランスのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているフランス人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在フランスに住んでいる場合はフランスで先に結婚手続きをする場合もあります。双方の現在の居住地、結婚手続きの簡便さ、手続きにかかる時間、今後結婚生活を送る国をどちらにするか、などを考慮して検討することになります。

両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格申請をします。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態および夫婦の日本における経済能力等について、厳しく審査されることとなります。

配偶者ビザ取得の流れ、配偶者ビザ更新、永住申請、行政書士、代理申請

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)駐日フランス大使館でフランス人配偶者側の婚姻要件具備証明書を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)駐日フランス大使館へ報告的届出を行う、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

 

フランス人との結婚、フランス大使館へ結婚の申告、駐日フランス大使館で婚姻要件具備証明書を取得

 

(STEP1)駐日フランス大使館で婚姻要件具備証明書を取得

駐日フランス大使館で婚姻要件具備証明書(CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE)を取得します。

婚姻要件具備証明書の取得には、日本人及びフランス人の以下の所定の書類が必要です。日本人側の戸籍謄本が必要になるところ、仏大使館へ提出する戸籍謄本は日本外務省のアポスティーユ認証を受けている必要があります。そして、日本外務省からアポスティーユ認証された戸籍謄本には、仏大使館から公認された翻訳会社によるフランス語訳を添付しなければなりません。翻訳会社は仏大使館から指定業者が案内されています。なお、フランス人側は、出生証明書などを当局が指定する書類を予め手配する必要があります。

婚姻要件具備証明書の取得のための必要書類は変更または追加される可能性もあるため、予め仏大使館へ確認することをお勧めします。

 

日本人側の必要書類(事前に準備)
・戸籍謄本(日本外務省のアポスティーユ認証したもの)
・戸籍謄本のフランス語訳分(公認翻訳会社によるもの)
・パスポート
フランス人側の必要書類(事前に準備)
・申告書(サンプルは下図)
・パスポートの写し(身分証のページ)
・住所を証明する書類
(日本に住んでいない場合:certificat d’inscription consulaire、facture EDFなど)
(日本に住んでいる場合:在留カードの両面の写し)
・出生証明書
・国籍証明書

(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

フランスの婚姻要件具備証明書を取得したら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。結婚届は日本では、夫婦揃って提出しなくとも良いですが、フランスの法律では、夫婦が揃って婚姻届を行うことになりますので、夫婦揃って市区町村役場へ届出を行う必要があります。日本での届出にフランス人である配偶者が出頭したかどうかは、後日、仏大使館等から聴聞などで確認される場合があるとされています。

市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。

 

フランス人側の必要書類(例/市区町村により異なる)
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)

(STEP3)駐日フランス大使館へ報告的届出

日本の市区町村役場で婚姻届が受理されたら、婚姻届記載事項証明書を取得し、フランス大使館に提出するために婚姻届記載事項証明書に日本外務省のアポスティーユ認証を受け、仏大使館の指定する翻訳業者によるフランス語翻訳文を取得します。アポスティーユ認証を受けた婚姻届記載事項証明書とその仏語訳文、大使館が指定するフランスへの報告的届出を行う書面(DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE MARIAGE)を、駐日フランス大使館へ提出します。必要となる書類等は、変更または個別に追加される可能性もありますので、予め大使館等へご確認ください。

必要書類
・フランスへの報告的届出を行う書面(DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE MARIAGE)
・婚姻届記載事項証明書+指定された翻訳業者のフランス語翻訳

仏大使館への報告的届出後、結婚証明書(COPIE INTEGRALE D’ACTE DE MARIAGE)と家族手帳(Livret de Famille)を受領できるようになります。仏婚姻証明書は配偶者ビザの申請の際に求められますので、取得できる時間軸を確認することをお勧めします(最低6週間以上とされています)。両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

(2)フランスで先に結婚手続きをする場合

フランスで先に結婚手続きをする場合は、1)日本人が在フランス日本大使館/領事館で独身証明書等一式の必要書類を作成してもらう→ 2)フランスの役所(Mairie)で一連の結婚手続きを成立させる→3)在フランス日本大使館/領事館または市区町村役場へ報告的届出→一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)日本人が仏結婚手続きに必要な書類を手配

日本人がフランスで結婚手続きをするためには、日本国内および在フランス日本大使館/領事館で、結婚手続きに必要な書類を手配します。結婚手続きのための必要書類は、申請するフランスの役所(Mairie)によって異なるため、役所(Mairie)から案内のあった書類を手配することとなります。

日本大使館では、結婚手続きのため、フランスの役所(Mairie)に提出する書類の中で、アポスティーユ付戸籍に基づき、下記の証明書をフランス語で作成してもらえます。

初婚の場合
・出生証明書(EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE)
・独身証明書(CERTIFICAT DE CAPACITE MATRIMONIALE)
・慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)
再婚の場合
・上記書類に加え婚姻および離婚証明書(CERTIFICAT DE MARIAGE ET DE DIVORCE)
日本大使館に上記の証明書の作成を依頼する場合、下記の書類を揃えて、原則日本人本人(やむを得ない事情がある場合は代理人による申請も認められる場合があります)が領事部窓口にて申請する必要があります。証明書作成には約3日間かかります。戸籍謄本はアポスティーユ認証が必要ですので、日本にいる親族等に手配をしてもらう場合もあります。
初婚の場合
・申請書
・戸籍謄本(全部事項証明)/改製原戸籍謄本(アポスティーユ付。3ヶ月以内に発行されたもの)
※申請者本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている場合、「改製原戸籍謄本」もあわせて用意し、アポスティーユを添付。本籍地を転籍した場合、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要。
・フランス市役所発行の必要書類リスト
・パスポート
・手数料(受領時に現金で支払い。慣習証明書は無料)
再婚の場合
・上記に加え、前婚姻及び離婚の事実の記載のある(前配偶者の)戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの)
※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものを用意。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合あり。

 

(STEP2)町の役所(Mairie)で結婚手続き

通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所(Mairie)で結婚手続きを行います。書類に不備がなく、結婚の意思の届出を受理したのち、役所(Mairie)は結婚の公告を10日間おこないます。結婚の公告が無事に終了すると、結婚がフランスの法律の規則に準拠していることを確認することを目的に、結婚当事者夫婦2名に対して、役所(Mairie)に出頭することが求められ、共同または個別の面談があります。

面談後に法令上の結婚式の日程が調整されます。法令上の結婚式当日は、役所の登録官(市長または市長の代理となる者)により執り行われ、夫婦二人が結婚の宣誓や署名などを行うことで成立します。その後、フランスの婚姻証明書(CERTIFICAT DE CAPACITE MATRIMONIALE)を取得できるようになります。

 

(STEP3)日本の在外公館または市区町村役場への報告的届出

フランスで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。

両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。

 

日本の役所での提出書類(例)
・婚姻届
・戸籍謄本
・フランスの婚姻証明書+日本語翻訳文
・フランスの出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)+日本語翻訳文
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面

 

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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