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【配偶者ビザ】水商売で知り合った外国人との結婚は許可されるか?

 

キャバクラやフィリピンパブなどのお店で知り合った妻(外国人)と結婚したいです。配偶者ビザは取れますか?

配偶者ビザの審査では、奥さんが入管法やそのほかの日本の法令を守って滞在していたかどうかがポイントになります。

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水商売のお店で知り合った場合、配偶者ビザは原則慎重に審査される

キャバクラ、外国人パブ、配偶者ビザ、結婚キャバクラやガールズバー、フィリピンパブ、ロシアンパブ、ベトナムパブなどのいわゆる水商売の店舗(風俗営業許可が必要な店舗)で知り合った外国人と結婚をして配偶者ビザを取得しようとする場合、原則は、入国管理局の審査は厳しくなる傾向があります。

ホステスなどで働く若い外国人女性とお客だった日本人男性が結婚するパターンが典型的です。配偶者ビザの審査が厳しくなる理由は、過去、水商売勤務の外国人女性による偽装結婚事件が数多くあったためです。

もちろん、まじめな結婚であれば配偶者ビザを取得することは可能ですが、前提として、審査が厳しくなることを想定して十分に準備して配偶者ビザの申請をすることをお勧めします。

 

水商売の店で働いているのは法律上OKだったか?

キャバクラやガールズバー、外国人パブなどの所謂水商売の店舗(風俗営業許可が必要な店舗)で働くことのできる在留資格は、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者に限定されています。この他の在留資格の外国人が風俗営業の店舗で働くことはできません。例えば、留学生のアルバイト(資格外活動許可)で認められている職種は風俗営業を除くとされているので、キャバクラなどの風俗営業をしている店舗でいわゆるキャバ嬢・ホステスとして働いていた場合は、資格外活動違反(=入管法違反)となってしまいます。

 

入管法20条(在留資格の変更)
「法務大臣は(略)、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することが出来る。ただし、短期滞在の在留資格(略)の者は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」

 

日本人と結婚をして「日本人の配偶者等」の在留資格を新たに取得しようとする人ですので、適法に働くことのできる在留資格でない可能性も多くあります。入管法を遵守していない場合(法令違反をしている場合)は、在留状況が良好とはみなされないため、法務大臣は他の在留資格への変更や更新を許可することができないこととなっています。入管当局もことさらに意地悪をしているわけでなく、法律で法令違反をしていた人には許可を下せないことになっています。

水商売で知り合った外国人配偶者の種類

適法で働いていた場合、収入の申告は?

キャバクラや外国人パブなどの水商売のお店で「適法」に働いていた場合には、納税等の公的義務を果たしているかが問題となります。風俗営業の店舗では、賃金を当日払い(とっぱらい)などで現金を手渡しで支給することもあり、その収入を把握しにくいといわれています。

月に数十万円の収入があるのに、確定申告などをせずに所得ゼロなどになっている人も散見されます。日本の税法を遵守していない場合は、同じく日本の法令に違反しているため、在留状況が良好とはみなされず、入管法上、日本人の配偶者等の在留資格への変更や更新が許可されない可能性があります。もちろん、日本人側の配偶者もしっかりと所得の申告や納税などの公的義務を果たしていることが前提となります。

 

 

水商売を継続する場合、結婚の信ぴょう性を疑われる

外国人の申請者が、結婚後もホステス等の水商売(風俗営業)に従事する場合は、入国管理局から結婚の信ぴょう性について疑われるなど、審査には不利益に扱われる可能性があります。

入管法上、日本人の配偶者等の在留資格では職業に制限はありませんが、入国管理局の考え方としては、「真摯な実態を伴う婚姻関係にあるならば、通常、配偶者が水商売を続けることを許さないと考えられ、水商売を継続するということはホステスとして稼働し就労する目的であることが疑われる」というものです。

 

 

コンチネンタルのコンサルティング

外国人の奥さん(配偶者)が日本の法令に違反している場合は、配偶者ビザをもらうことが出来ない可能性が高くなります。また、外国人側が既婚者だった場合、いわゆるスピード婚の場合などでは、交際の経緯をしっかりと説明する必要があります。また、ご夫婦の経済力などの要因も複雑に絡んできます。

しかしながら、てきとうに申告したり、ウソの申告はしないでください。入国管理局に虚偽の申告とみなされると、今後、さらに配偶者ビザの取得が難しくなるばかりか、虚偽申請として刑罰の対象になる可能性もあります。

一般的には、通常よりも入念に入国管理局への説明や証拠の提示を行っていく必要があり、状況によっては一旦本国へ帰国して、在留資格認定申請(再度の呼び寄せ)を行うことも考えられます。その場合でも、個々の事情によって留意点は多くあります。

これらは、それぞれのご夫婦の状況によって、最適なビザ申請の計画をたてる必要があるため、ご不安な点がある場合は、専門家に相談し、入念に準備されることをおすすめします。ビザ申請の詳細について知りたい方は、コンチネンタル国際行政書士事務所へお問い合わせください。

 

(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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