配偶者ビザ:キャバクラやパブなどの水商売のお店で知り合っている場合
キャバクラやパブなどの水商売のお店で外国人配偶者と知り合った場合、配偶者ビザは取れますか?
審査では日本の法令を守って適法に活動していたかがポイントになります。結婚後も仕事を続ける場合はより慎重に審査されえます。
そもそも水商売の店で働いているのは適法だったか?
キャバクラや外国人パブなどの所謂水商売の店舗(風俗営業許可の要る店舗)で働くことのできる在留資格は、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者に限定されています。この他の在留資格の外国人が風俗営業の店舗で働くことはできません。留学生のアルバイト(資格外許可)で認められている職種は風俗営業を除くとされているので、キャバクラなどの風俗営業をしている店舗で働いていた場合は、資格外活動違反(=入管法違反)となってしまいます。
「法務大臣は(略)、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することが出来る。ただし、短期滞在の在留資格(略)の者は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」
日本人と結婚をして日本人の配偶者等の在留資格を取得しようとしている人ですので、適法に働くことのできる在留資格の人は多くはないはずです。日本国の入管法を遵守していない場合(法令違反をしている場合)は、在留状況が良好とは見做されないため、入管法上、法務大臣は他の在留資格への変更や更新を許可することができません(相当性)。当局も殊更に意地悪をしているわけでなく、法律上、法令違反者には許可を下せないことになっています。
水商売で適法に働いていた場合
キャバクラや外国人パブなどの水商売のお店で適法に働いていた場合には、適法に納税等の公的義務を果たしているかが問題となります。風俗営業の店舗では、賃金を当日払いなどで現金を手渡しで支給されたりすることもあり、その収入や所得を把握しにくいといわれています。月に数十万円の収入があるのに、確定申告などをせずに所得ゼロなどになっている人も散見されます。日本国の税法等を遵守していない場合は、同じく日本国の法令に違反しているため、在留状況が良好とは見做されないず、入管法上、日本人の配偶者等の在留資格への変更や更新が許可されません。
水商売を継続する場合、結婚の信ぴょう性を疑われる
外国人の申請者が、婚姻後もホステス等の水商売(風俗営業)に従事する場合は、入国管理局から結婚の信ぴょう性について疑われるなど、審査には不利益に扱われる可能性があります。入管法上、日本人の配偶者等の在留資格では職業に制限はありませんが、入国管理局の考え方としては、「真摯な実態を伴う婚姻関係にあるならば、普通は配偶者が水商売を続けることを許さないと考えられ、水商売を継続するということはホステスとして稼働し就労する目的であることが疑われる」というものです。
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上記の通り、外国人の配偶者が日本の法令に違反している場合には、配偶者ビザの許可をもらうことが出来ませんので、原則は一旦本国へ帰国して、在留資格認定申請を行うこととなります。その場合でも、個々の事情によって留意点は多くありますので、専門家にご相談ください。
(あわせて読みたい)【2020年版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。
CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士
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