海外在住|課税証明書が用意できない場合の配偶者ビザ申請
I can not obtain my Kazei Shomeisho (Income Certificate) to submit the Immigraion Office. How should I do to get her/his Spouse VISA?
海外に居住していたので配偶者ビザで必要な課税証明書・納税証明書が用意できません。どうすればよいでしょうか?
課税・納税証明書は原則必須の書類です。提出できない合理的な理由と代替書類が適切と認められないと不許可になりえます。
課税証明書及び納税証明書の位置づけ
「日本人の配偶者等」の在留資格の申請においては、申請人または日本人配偶者の「課税証明書及び納税証明書」の提出が求められています(入国管理局ウェブサイト)。在留資格申請における提出書類は、入国管理局のウェブサイトに記載されている必ず提出することを求めている「必須書類」と審査実務上求める「任意書類」の2つがあります。「課税証明書及び納税証明書」は必須書類に該当するので必ず提出する事が求められます。「課税証明書及び納税証明書」を提出する目的は、申請人夫婦が適正に在留していくことが出来る経済力を確認するためです。
「課税証明書及び納税証明書」を提出する目的は、申請人夫婦が適正に在留していくことが出来る経済力を確認するため
住民税の課税証明書及び納税証明書は、毎年1月1日から12月31日の所得と納税の金額(及び納税していること)を証明する書類です。 いずれも毎年1月1日の時点で住んでいた地域を管轄する市区町村役場で、前年分は概ね次の年の6月頃に発行されます。
毎年1月1日の時点で住んでいた住所地の市区町村役場ですので、現時点で転居をしている場合は、現在の住所地の市区町村役場ではなく、元の住所の役所へ請求する必要があります。例えば、令和4年度(令和2年分の所得)の課税証明書・納税証明書は、令和4年1月1日に住民登録のあった市区町村で発行されます。
したがって、海外に居住していて日本に戻ってきたばかり(1/1時点で日本に住所が無かったため市区町村が発行できない)、新卒社会人などで働き始めたばかり(前年の収入が無い)、何かの事情がありここ数年無職であった(前年の収入が無い)、個人事業主で確定申告をしていない(税法違反の疑い)、などの理由で、入国管理局に適切なかたちで課税証明書・納税証明書が発行できない場合があります。
・海外に居住していて日本に戻ってきたばかり(1/1時点で日本に住所が無い)
・新卒社会人で今年就職した(前年の収入が無い・非課税)
・直近1年以上無職であった(前年の収入が無い・非課税)
・アルバイトはしていたが収入金額は非課税だった(非課税)
・個人事業主で確定申告をしていない(税法違反の疑い)
課税証明書等が提出できない場合
課税証明書及び納税証明書は、配偶者ビザの要件の一つである「申請人夫婦が適正に在留していくことが出来る経済力」を確認するために提出するので、当該書類が提出できないと、収入状況を公的書類で証明できないことになります。収入状況が証明されない限りは当局も許可を出すことは出来ません。
したがって、課税証明書等の書類を提出できない理由に基づいて、その合理的な理由を文書で説明し、かつ、代替えの書類及び証拠書類を当局へ提出し、疎明していかなければなりません。なお、前年の収入が無かった場合または前年の収入が少なく住民税が非課税であった場合には、「非課税証明書」を提出することになります。
個人事業主で確定申告をしていない人は、無収入(=生計を営む経済力が認められない)と見做されるほか、税法に違反してしまっている疑いもありますので、適正に確定申告をしたうえで、配偶者ビザの申請を行う必要があります。
このような場合であっても、説明の目的は十分な収入がある事の疎明になりますので、現在の給与収入等収入の状況、預貯金や所有不動産の状況、親族からの仕送りその他援助の状況ご自身の状況にあった収入の証明をしていくことになります。米国Form W-2, カナダ T4 Assessment, 英国PAYE P60 などの海外の書面を利用することもあり得ます。 具体的にはアドバイスは専門家まで相談してください。
I can not obtain my Kazei Shomeisho (Income Certificate)
You, as a Permanent Resident in Japan, need income and tax payment certificates (Kazei Shomeisho and Nozei Shomeisho) in order to obtain permission for the spouse visa for your foreign wife/husband.
However, you are unable, for whatever reason, to obtain them.
What should you do?
If there are valid reasons why you cannot obtain your income certificate/tax payment certificate from the city office, alternative documents may be accepted. Specific decisions are made on the case-by-case basis.
Those who hire us to process your spouse visa can solve those problems.
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コンチネンタルのサービス
海外に居住していた、就職して間もない、無職の期間があった、個人事業主をしていたなどの事情があり、配偶者ビザの申請に際して不安をいただいている方に対して、コンチネンタルでは、マネーの専門家ファイナンシャル・プランナー(CFP)を取得した行政書士が、きめ細やかにアドバイスを行い、日本人の配偶者等の在留資格の許可へと導きます。
申請人夫婦が日本で生計を営むのに足りる収入、支出、預貯金、その他の資産、身元保証人などの状況を入国管理局に対して、文書で合理的に主張立証していきます。もしも、当局からの追加の説明を求められた場合、追加の書類を徴求される場合も、行政書士が前面に立ち対応いたします。
(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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